まずは「軽犯罪法違反」の被疑事実につき、告訴状を作成し、大阪地検に送付しましたので報告します。
(受理されるか否かは分かりませんが)
内容はほぼ同じになりますが、威力業務妨害でも告訴状を現在作成しております。こちらは天王寺警察署に提出予定です。
軽犯罪法違反と威力業務妨害の事件の被害に遭い(被害者は私)、被疑者は多数です。
ある人物は軽犯罪法違反には該当しても、威力業務妨害に該当しないとか、両方に該当するとか被疑者それぞれに警察や検察の判断があると思いますので、そのように2つの罪状で告訴をする事にしました。
とりあえず、今回は「軽犯罪法違反」の告訴状を公開し、送付した事実を報告します。
告 訴 状
大阪地方検察庁 殿
平成29年 1月 5日
告訴人 住 所 大阪府枚方市村野東町47番20号
職 業 電気工事業
氏 名 川東大了 ㊞
生年月日 昭和46年7月3日
被告訴人A 住 所 不詳
氏 名 ***
職 業 ***************
他多数
第1 告訴の趣旨
被告訴人達の下記所為は、軽犯罪法第1条28号に該当すると思料されるので、被告訴人達の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
1. 告訴人は平成28年12月29日、大阪市生野区の鶴橋において、維新政党新風の政策ビラ(添付資料1)をポスティングする予定で同日午後3時20分頃JR鶴橋駅の中央改札を出た。
2. その後、天王寺警察の指示があり、それに従って下味原交差点に移動した。
3. その際に、被告訴人Aが告訴人に対して「すぐに鶴橋から退去しろ」と告訴人に義務の無い事を強要してきた。
告訴人は被告訴人Aに対して「話をしましょうか?」と問いかけたが「話をする余地はない」との事であった。
4. 下味原交差点から移動を開始して、告訴人は、自身が所属する維新政党新風の政策ビラ(添付資料1)のポスティングを行いながら、鶴橋の町で犯罪行為等がないかの見回りを始めた。
5. すると、理由等は不明であるが氏名等不詳の大勢の人間達が集まって来て、告訴人の進路に立ちふさがったり、或いは、告訴人の身辺に群がって立ち退こうとしなかったり、或いは、告訴人に対して不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方でつきまとってきた。
6. 更には、告訴人がポスティングを予定していた地域に進もうとすると道路を塞ぐ形で通行の妨害を行い、告訴人の業務であるポスティングに多数の威力を以って妨害を加えてきた。
7. 告訴人は氏名等不詳の大勢の人間達による上記所作を現認した後に、警察官の服装をした人間達に対し「軽犯罪法違反の被疑事実で口頭で刑事告訴する」と宣言した。
8. 氏名等不詳の大勢の人間達による上記所作の結果、告訴人は予定していた地域へのポスティンが出来なくなった。
その為、当初予定していなかった地域へのポスティングに変更したが、500枚のポスティングをする予定だったにも関わらず、約100枚ほどしかポスティングをする事が出来なかった。
9. ポスティングが最後まで達成出来なかった為に、告訴人は翌日の12月30日も鶴橋に行き、残っていた約400枚ほどの政策ビラ(添付資料1)のポスティングの続きをしなくてはならなくなった。
10. 当然の事であるが、維新政党新風の党員である告訴人が維新政党新風の党勢拡大や党の政策の周知の為にポスティングをする行為は正当かつ適法な活動であり、何ら違法性、不法性がある行為ではない。
最後に
上記行為を撮影・録画したような証拠を告訴人は持っていないが、当日は大阪府警察ならびに東成警察署や天王寺警察署の警察官が多数、現地にいた様子であり、被告訴人達の上記行為を撮影していたと思われる。
警察官が撮影した映像の中に、上記行為の様子が映されているものと思われる。
第3 立証方法
1. 維新政党新風の政策ビラ
第4 添付資料
1. 前記証拠
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