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2016年12月24日21:57

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12月24日の行書問題2

H24

○憲法の内閣ーレベル4

10、内閣の「責任」について書かれた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議院に対しては「責任」を負っていない。
2. 日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の「責任」を負わせることは認めていない。
3. 明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており、衆議院に対する「責任」は想定されていなかった。
4. 内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない。
5. 大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。

10
こたえ
正しいものは
『5』
正しい。
日本国憲法では、大臣に対する弾劾制度を認めていない。
また、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であると解されている。

H24

○憲法の内閣ーレベル2

11、次の記述のうち、憲法の規定に照らし、正しいものはどれか。

1. 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
2. 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。
3. 両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

11
こたえ
正しいものは
『1』
正しい。
憲法第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない(憲法第75条)。

H27

やはり軽視できないようだな。
『多肢選択式』
今年の問題、行政法の記述は多肢選択式と同じものでなければ危なかったな。
ああいうやり方がくる可能性もあるということか。

○憲法の多肢択一式ーレベル2

12、次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする[ ア ]ということができる。
そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき[ イ ]を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な[ イ ]に反するものといわなければならない。
他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための[ ア ]であるということは、そこで閲覧に供された図書の[ ウ ]にとって、その思想、意見等を[ エ ]する[ ア ]でもあるということができる。
したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ ウ ]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。
そして、[ ウ ]の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている[ ウ ]が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な[ イ ]に反し、[ ウ ]又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の[ ウ ]の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。

1.読者 2.客観的良心 3.制度的保障
4.公衆に伝達 5.道義上の責務
6.啓発施設 7.政治倫理 8.出版者
9.利用者 10.学習施設 11.研究者
12.世論に訴求 13.職務上の義務
14.図書館の自由 15.著作者
16.有効に批判 17.教育の場 18.無料で収集
19.公的な場 20.広汎に流通

(T_T)
解説ないじゃん(T_T)
12
こたえ
ア、19・公的な場 イ、13・職務上の義務
ウ、15・著作者 エ、4・公衆に伝達

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コメント

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