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2016年11月16日10:16

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「議員年金」をご存知ですか?

「議員年金」をご存知ですか? 国会議員や地方議員の在職期間が一定期間以上あれば、国民年金や厚生年金とは別に年金が受給できる制度です。現在制度自体は廃止されていますが、既得権のある議員には今も全額税金から支給されています。

今回は議員年金について、国民年金との違いも含めて説明します。


■議員年金が廃止された背景



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年金受給可能な掛金最低納付期間が、国民年金は25年間であるにもかかわらず、国会議員年金は10年、地方議員年金は12年と短く、また、在職期間が1年増えるごとに国会議員年金は8万2400円の増加など、支給額の面でも国民年金・厚生年金とは大きく開きがあります。そこから批判の声が大きくあがることとなりました。


■議員年金国民年金比較一覧


※制度廃止後経過措置

現職議員:納付額の80%の退職一時金または給付水準より15%減額した年金を支給

元議員:廃止前の年金から最大10%減額した年金が継続支給

※高額所得の受給者の年金停止措置あり

地方議員年金では、平成の大合併などで議員の数が大幅に減ったことから、掛け金の額は減少したにもかかわらず、受給資格がある地方議員の数は増えたことにより、財政の破たんが試算されました。

そのような背景から、国会議員年金は2006年3月末で、地方議員年金は2011年5月末で制度が廃止となったのです。


■現在は議員も国民年金強制加入対象


1985年の公的年金制度改正により、20歳〜60歳の全国民が国民年金に強制加入となり、議員も同じく1986年4月から国民年金の強制加入対象となりました。国会議員とその配偶者は1961年4月から、地方議員とその配偶者は1962年12月から、国民年金強制加入となるまでの間は任意加入でした。

1986年4月時点では議員年金制度があり内容も充実していたためなのか、単に知らなかったからか、強制加入の対象となったにも関わらず保険料を払っていない議員が多く、国会で議論となったことも記憶に新しいところです。


■国民年金10年分の金額を議員年金は4年でもらえるという不公平


制度廃止後議員になった、廃止時に受給資格を満たしていない議員には議員年金が給付されません。

しかし制度廃止時点で受給していた元議員、受給資格期間を満たしていた議員には給付が続けられています。財政困難のため制度廃止となったのですから、当然制度内には資金はなく、現在は全額公費つまり国民が払う税金から支給されています。

経過措置によって年金額が減額されたとはいえ、国会議員として10年在職すれば、掛け金1260万円納めて、年間約350万円という年金を受け取ることができ、3年7ヶ月受給できれば掛け金以上の年金総額となります。

一方、国民年金では20歳から40年間で約760万円保険料を納めても、受け取れる年金は年間78万円。同様の計算でいくと9年9ヶ月以上かかってしまいます。

高所得の議員年金受給者には、年金の一部または全部停止制度がありますが、その合計額のベースが年間700万円です。また、議員年金の給付が完全になくなるのは、50年先ともいわれています。

廃止になったとはいえ、支給は続いておりその財源はすべて税金だということに加えて、国民年金との給付水準の不公平感は否めません。

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<材料>

議員年金とは

<Point>

1. 議員年金は4年間支払えば国民年金10年分相当額をもらえる

2. 現在は議員年金制度は廃止され、議員も国民年金強制加入

3. 制度は廃止されたが議員年金をまだ受給している人もいる

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