この件に限らず、詐欺とか窃盗とかで他人の金をせしめるような奴は、すでに背負った多額の借金の穴埋めとか、他の異性に貢いで散財するとかで、捕まった時点で残っていないことがほとんどだろう。その上、犯人は、刑務所送りになってるから、返そうにも、ほとんど収入がない状態だ。民事裁判で勝ったところで、どうやって返してもらえるのだろうか?
■羽賀受刑者に返還命じる=詐欺被害者へ4億円―大阪地裁
(時事通信社 - 10月27日 17:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4263096
まだ、加害者が奪った金を使わずに残していたり、ある程度換金できるような物で手元に置いてあったらラッキーだけど、億単位の損失を全部返してもらえるなんてことは、まずないやろねえ・・。お勤めを終えて娑婆に戻って来たところで、そんな大金を稼げるような仕事に就ける訳でもない。この手の詐欺は、引っかかった方にも悪い面がある訳で、不注意にも騙されてしまった時点で負けだと言える。
ところで、少し前に、銀行員が着服した金で愛人にマンションを買い与えていたみたいな事件があったけど、この場合、貢がれた女は、着服行為をけしかけたという明確な証拠がない限り、返す義務はないのだろう。ただし、そうであれば、マンションを「もらった」ことになるから、贈与税を申告してなかったら、脱税の罪に問われることになるのかな?もし、マンションを返すことで脱税の罪を免れるのであれば、少しは被害者も報われるのかも(^_^;
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