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2016年10月22日08:35

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もし、今も朝鮮統治が続いていれば、日本はどうなっていたか(前半)

もし、今も朝鮮統治が続いていれば、日本はどうなっていたか

『一色正春』



長文です。読むのにかなりの時間がかかります。
が、とても大切な事なので全文引用して紹介します。


http://ironna.jp/article/3975?p=1


 今回は日韓併合時代における朝鮮半島出身者の社会的権利のうち参政権について考えてみます。



 参政権とは読んで字のごとく選挙権と被選挙権に代表される政治に参加する権利で公民権とも言い民主主義国家の根幹をなす権利です。それは多くの国において自国民に限定され、一定年齢以上の国民に同等の権利が与えられています。また、一般国民に参政権が与えられているか否かが、その国が民主国家か否かを判断する重要な基準であるとも言えます。


 戦前、日本の議会構成は選挙によって選ばれる代議士で構成される衆議院と、皇族、華族、勅任議員によって構成される貴族院の二院制でした。衆議院選挙の選挙権は、当初、納税額による制限がありましたが、1925年から25歳以上の日本国籍を持つ男子であれば本籍や納税額に関係なく投票が可能になり、被選挙権(立候補する権利)も本籍(出身地)による制限はなく、日本国籍を有する30歳以上の男子であれば誰にでも代議士への道は開かれていました。ただし、選挙区は内地に限定されていたため、住む場所によって選挙権は制限されていたと言えます。


 それはどういうことかと言えば、朝鮮や台湾などの外地は、日本と同じ国になったといっても、ついこの間まで違う国であったため、内地とは経済や教育の水準だけではなく、生活慣習、ものの考え方や言語が根本的に違いましたから、当初から憲法をはじめとする日本の法律は一部しか適用されていませんでした。ですから外地は日本の法律を作る議員を選ぶ場ではないと考えられ、今のように在外投票というシステムがなかったため外地に住む人間は内地出身者であっても選挙区がないため選挙権や被選挙権がなく、反対に内地は日本の法令が適用されているわけですから、そこに住む日本人は出身に関係なく法律を作る議員を選んだり選ばれたりするということです。


 つまり日本と朝鮮は併合により同じ国になったため両国の国民は同等の参政権を持つようになったのですが、法律の適用範囲の問題で出身を問わず外地居住民は国政選挙に投票できなかったということです。そして、内地における参政権は、どこかの国のように空手形ではなく、選挙権に関しては日本語の読み書きができない朝鮮半島出身者にはハングルによる投票も認めており、被選挙権に関しても朝鮮半島出身者の朴春琴が朝鮮名のまま東京の選挙区から衆議院議員選挙に4度立候補し、そのうち2回当選して通算9年間代議士を務めています。


 このような選挙制度に対して現代の常識を当てはめれば色々と不備があることは確かですが、アメリカで1970年代まで黒人に事実上の選挙権がなかったことを考えると、この時代としては、かなり先進的であったと評価できるのではないでしょうか。


 更に、1945年4月には改正衆議院選挙法と改正貴族院令が公布され朝鮮半島から7人、台湾から3人が貴族院議員に選ばれ、衆議院についても朝鮮、台湾、樺太に新たな選挙区を設け、それぞれ23人、5人、3人の定数を定めました。確かに内地に比べて人口当たりの議員数は極端に少ないですが、順次増やしていく予定であり、彼我の経済や教育の水準の違いなどを考慮すれば開始当初としては妥当だったのではないでしょうか。



【本気で朝鮮半島出身者の政治参加を進めた日本 】

 これに対して、終戦間際のアリバイ作りだという人もいるでしょうが、それは後知恵というもので、8月15日が来るまで日本が負けると思っていたのは詳細に戦局を知り客観的に判断できる極少数の人間だけでした。それに当時は大多数の日本人が内鮮一体を固く信じており、たとえ戦争に負けたとしても台湾はともかく朝鮮が日本から分離するなどとは夢にも思っていませんでしたから、歩みは遅くとも日本政府は本気で一歩一歩、朝鮮半島出身者の政治参加への道を開く努力をしていたのです。




 また、朝鮮半島においては朝鮮出身の日本人に政治家だけではなく高級官僚への道も開かれており、朝鮮総督府では知事13人中5名程度は朝鮮系日本人で主要局の局長クラスにも多数の人間が登用されており、1943年ころになると内地の中央官庁にも朝鮮系日本人が採用されるようになりました。


 これらのことは、当時の日本政府が将来的に朝鮮半島出身者であっても政官両面から国政に深く携わることができる様な政策を推し進めていたということで、こういった流れを見ると日本と朝鮮は、いずれ内地外地の区別や本籍地による差別がなくなり完全に同じ国になる方向を目指していたのではないかと思われます。その考え方に対して賛否はあろうかと思いますが、日本の朝鮮統治は当時世界中で欧米列強により当たり前のように行われていた現地を搾取対象としか見ない植民地政策とは明らかに一線を画していたことは否定できません。



 もし、今も日韓併合が続いていれば国会議員の半数は外地から選ばれ、霞が関にも多数の朝鮮半島出身者が勤務し、朝鮮総督府は北海道や沖縄の開発庁のようなものになり、最終的には自ら解体していたかもしれません。こういう話をすると、「日本人は朝鮮人を差別していたのだからありえない」と条件反射的に否定し、思考が止まってしまう人がいますが、はたして当時の日本人と朝鮮人の関係は本当にそのように単純なものだったのでしょうか。確かに、言語、習慣、歴史、文化、伝統などが異なる民族がいきなり同じ国民になるわけですから当初は軋轢が生じ、その結果として差別が行われていた事は容易に想像する事ができます。


 しかし、問題はそれを国家がそのまま放置するなどして固定化しようとしたのか、それとも差別を否定して解消しようとしていたのかということですが、日本政府は併合当初から李王家の当主は王、その親族を王公族として皇族に準ずるとし、朝鮮貴族も日本の華族に準ずる待遇を与え、生まれたときから人権のなかった人たちを救うために奴隷制度を廃止し、かつてないほど学校を増設して教育機会の均等化を図り、創氏改名により名前に基づく差別の解消を試みるなど、一貫して朝鮮民族をなるべく同等に扱おうとしていました。


 確かに現在の基準に比べると不十分な点もあり、一部の不心得者が差別をしたかもしれませんが、少なくとも当時のアメリカが日本人移民を排斥する法律を作るなど国をあげて人種差別を行っていたような事実はなく、この問題も他の問題と同様に個人ではなく国家が何をしたのかを見るべきではないでしょうか。何しろ日本は第一次世界大戦後のパリ講和会議の国際連盟委員会において、連盟規約に人種差別の撤廃を明記するべきだと世界史上初めて提案しているのですから、当時の欧米列強とは違い自国内で人種差別を容認できるはずがありません。



【日韓併合以来、一貫して差別解消を目指した日本】

 これらの事実を踏まえて当時の流れを振り返れば「日本政府が朝鮮系日本人に参政権を与える政策は終戦前に突然思いついたものだ」という批判がいかに的外れであるかということが良くわかります。そして日本政府が朝鮮系日本人に参政権を与えたのは日韓併合以来一貫して漸進的に取り組んできた差別解消を目指した政策の延長線上にあるものだと言えるのではないでしょうか。


 おそらく、このような話を現在の韓国人にすれば、十中八九怒り出し「我々は、そのようなことは望んでなかった。」と言うでしょう。しかし、当たり前のことですが、今の日本人が当時の日本人と考え方が違うように、今の韓国人の考え方と当時の朝鮮系日本人の考え方は違います。日本政府のそのような政策に対して当時の人々の心境は本当のところはどうだったのでしょうか。



 また、参政権と表裏一体である徴兵制はどのように行われていたでしょうか。徴兵制というと、私が子供のころから繰り返し聞かされてきたのは「朝鮮は力ずくで日本の植民地にされ、徴兵で兵隊にとられて無理やり戦争に行かされた」というような類の話ですが、はたして本当に朝鮮半島の人たちは命ぜられるまま己の欲せざる戦争に行くような主体性のない人間ばかりだったのでしょうか。


 自称「他国を侵略したことのない平和国家」の朝鮮半島には地位や名誉を失い投獄されても徴兵を拒否した、カシアス・クレイのような人は1人もいなかったのでしょうか。その答えが、当時の人々の心境を推し量るヒントになると思いますので、まずは日本の軍隊と徴兵制度について簡単に振り返って見ます。


 いつ日本に近代的な軍隊ができたのかと言うことについては諸説色々とありますが、戊辰の役が始まりだとすると、その時、実際に幕府側と戦ったのは各藩の藩兵で、実態は諸藩連合軍でした。また、政府直属であった御親兵も実態は長州藩の諸隊の一部と浪人の集まりでしかなく、明治政府設立当初は名実ともに国軍と呼べるものがありませんでした。


 当時のアジアは欧米列強の草刈り場と化しており、日本にも何時侵略の手が伸びてくるかわからない状況であるだけではなく、国内的にも各藩がそれぞれ兵を持っているため全国的に治安が安定しているとは言えず、一刻も早く国軍の創設が望まれる状況でした。当時の政府首脳の大半は元々武士であり、しかも薩英戦争や馬関戦争で欧米列強の実力を、身を持って体験した薩摩藩や長州藩出身が多かったので、この状況に危機感を抱き国軍創設のため国民皆兵制度を実施すべく努力していましたが、それにより自らの特権を失う士族の反対が強く難航しました。


 紆余曲折を経て日本政府は1872年にようやく徴兵規則を制定し各府藩県に対して1万石につき5人の兵士を拠出するよう求めることができるようになり、これに応えて一部の府藩県から出身階級に関係なく数十名の若者が兵部省に入りましたが、それだけで戦力となりうるには程遠い人数でした。



後半に続く
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