■二重国籍議員は「十数人」=馬淵民進選対委員長
(時事通信社 - 10月08日 19:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4232307
●【出生地や血統で決まる国籍を他重と言って非難するのは人種差別と変わらない。本人に何の罪もない。
まるでナチスだ。二重国籍者非難は。ユダヤ人迫害と変わらない。】
●【国籍離脱は、相手国政府に決定権がある。】
サボタージュその他その国の法律、政府の思惑等。他重国籍者の国籍離脱の意思で離脱完了するものではない。本人の能力の限界を超えている。日本国憲法、法律のおよぶところではない。
●国籍法というのは、国別ですから。相手国次第。
一般の日常会話言語では、【本人自身が国籍放棄を実現することは不可能】という事だと言っていいと思います。
多重国籍者が日本国籍を獲得したら
自動的に国籍が無くなる国もあります。
しかし、自動的に無くなる国ばかりではない。
自動的に喪失でない場合は、申請して、相手国政府の決定権にまかせる。
米国籍ですら以下の通り大変も大変もいいところ。
【米国籍を放棄した人の話】
↓
http://www.fiplanning.com/node/2861
何十ページ数、何百項目も原文でかかれた項目、
会って聴取される、
金を支払う(上記のような「相手国が日本」ケースは免除らしいですが)
その上で決定権ある相手国政府が決める。
現実に、出生地主義で獲得した米国籍の場合には、ここまでやる人は珍しいと思います。
放っておいてとりたてて問題ないのですから。
「二重国籍の場合、国籍の放棄が「手続き上不可能」なのですか? 」に対して、
成文法や理屈の上ではなく、事実としては、「はい、不可能です」、という以外ないですね。
すくなくとも、「自分の力だけでは、不可能です」、「自分に力が無ければ、より不可能です」
という以外ないですね。
ことに生まれながらにして二重国籍者に何の罪があると言うのでしょうか。
二重国籍者を非難するのは人種差別と変わらない。あいつはスパイだとハーフや外国人を指差した戦時中と変わらない。
【2】 蓮舫氏の場合
台湾そのものが日本は国家として承認してないですからね。
台湾も中華人民共和国も血統主義だそうですから、親が台湾や中華人民共和国なら自動的にその国籍を持つ。
これを放棄といっても、台湾は自動的に放棄されない。台湾国政府にその決定の権限がある。
放置したらそのまま。
(アゴラ;
http://agora-web.jp/archives/2021311.html)
*−−−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
台湾人は中国本土の国籍法適用?共同が報じた法務省の謎見解
2016年09月08日 06:00
八幡 和郎
共同通信が大変な誤解を招きかねない記事を流しました(配信先の日刊スポーツより)。
「法務省によると、日本国籍を選んだ時点で中国籍(台湾籍)を喪失したとみなされる。日本は台湾を国家承認しておらず、中国の国籍法にのっとり判断。同法は、中国国外に定住する中国人が外国籍を取得した場合、自動的に中国籍を失うと規定している。」
私も中国・台湾を扱う通商産業省の北西アジア課長というのをやっていましたが、従来の政府の考え方とまったく違う驚天動地の見解です。
台湾などに住む「中華民国」が発行する国籍をもつ人々が中華人民共和国の国籍法でもって処断されるとは初耳で、それが法務省の正式見解であれば日本に10万人以上もいるはずの中華民国籍の人々はパニックに陥るでしょう。
台湾の法的地位については、非常に神経質に、ひとつの中国原則という日中国交回復のときの建前を崩さないようにしつつ、実質的には台湾などで平和に暮らしている中華民国籍の人々の安寧を保つように苦労しているのです。そのために、あえて、あまりはっきりとした言葉にしないでいる部分もあります。
それを中華民国籍の人は、国籍選択をしたとたんに台湾の国籍を失ったと扱うというようなことにすれば、たとえば、日本とアメリカなどの二重国籍者は、日本国籍を選択してもただちにアメリカなどの国籍を失わないが、台湾の人だけは中華民国籍をなんらかの事情で援用しても「あなたは国籍選択によって中華人民共和国の法律に基づき中華民国の国籍をもっていないとして扱われます」といわれることになります。
おそらく取材に行った日中・日台関係の知識を持たない記者が聞きかじりで書いた記事でしょうが、全く言語同断です。
*−−−−−−引用終了−−−−−−−*
この記事を読めばこう思うのでは?
「法務省なんか、蓮舫が日本国籍になったら、中国人民共和国籍を放棄したという見解にするとか。
蓮舫自身、いつのまにか中華人民共和国の国籍を持っていたことにされてしまう。
台湾人にすれば冗談じゃないでしょう。
そんなことをすれば蓮舫は永久に台湾国籍を放棄できない、台湾がしない限り。その台湾が放棄してくれても、日本国政府はそんなこと聞く耳持たない。ひどい話じゃないですか。」
という風に多くの日本人は思ったと思うのですが、
実際の法務省見解には、違法とかいう表現はないらしい。違法という表現は素人の議論での表現だそうです。違法でないとは言わない違法とも言わないという二律背反の見解。
(
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160916-00010003-agora-pol)
*−−−−−引用開始−−−−−−*
蓮舫二重国籍についての法務省見解はこうだ --- 八幡 和郎
アゴラ 9月16日(金)17時3分配信
蓮舫さんの二重国籍問題について『蓮舫の中華民国籍は中華人民共和国の国籍法によって無効になっているので二重国籍でないというのが法務省見解』という非常識な虚言がなされていましたが、法務省はこれを強く否定し、それを報道した各社に撤回を要請しました。
日本経済新聞によれば、『台湾出身者に中国法適用せず 蓮舫氏問題で法務省見解:法務省は14日、日本の国籍事務では「台湾の出身者に中国の法律を適用していない」とする見解を発表した。民進党の蓮舫代表代行の「二重国籍」問題を受けたもの。外国籍を取得した時点で中国籍を失う中国の法律を適用する立場にないとした。蓮舫氏の国籍問題では、蓮舫氏に中国の法律が適用され、日本国籍取得時点で台湾籍を失ったとの見方が出ていた』。
この問題について、アゴラと夕刊フジの編集部とともに、昨日、法務省へまいり、話を聞きましたが、非常に難しい専門的な話で、マスコミ各社も難渋しただろうと思います。しかし、結果として、ミスリーディングな報道が行われたことはまちがいありません。また、民進党の示した法務省見解なるものを勝手に解釈しての言い逃れはお粗末だったとしかいいようがない。
それでは法務省が私たちにいったのはどういうことだったのかといえば、学生時代のゼミでの議論のようで、一般の人にとっては禅問答のようなことになった。それを一般の人に分かるように説明するのは難儀なのだが、私なりの理解を紹介しておきたい。
まず、蓮舫さんの場合、中国国籍法が適用されるという法務省見解は事実でないので、修正をお願いしたということだった。いわゆる二重国籍状態は、「法的義務に反した状態」だという。これを違法というのかといえば、法務省はそういう切り口ではものをいわないという。つまり、「違法だ」とも「違法でない」とも彼らは自分たちでは「いわない」というのだ。つまり、違法だというのは素人の議論での表現の問題の話で、法務省の人は使わないということらしい。だから、誰かが違法だといったら、そういう表現は一般には使われるが、正確でないというならそのとおりだし、違法ではないというは間違いということだろう。
中国と台湾どちらの法律が適用されるかどうかということについては、法務省としては判断を下す立場ににないということだ。つまり、たとえば、蓮舫さんのように日本国籍選択宣言をしたとして、他の国籍を解消することに「努め」ねばならない。努めねばならないという程度は、精神規定のようなものではまったくないが、一方で不可能でなければやらねばならないというほどには強くないという。よほど難しい事情があれば仕方ないということか?そういう意味では蓮舫さんのケースではそういうものはないわけだが。
それでは、蓮舫さんのような台湾籍の人が国籍選択宣言をした場合は、どうすればいいのか。それは、もうひとつの国とのあいだでやるべきことをすればよいのであって、その相手がどこか(中国か台湾かとかいうこと)とか、自動的に無効になっているかどうかとかいうのは、法務省の判断することではないというのである。それから、父母の国籍が違う場合に行うべき国籍選択を、(1)相手国からの国籍離をしたうえで日本に届け出するという形か、(2)日本政府への選択宣言でやるべきかは、二重国籍を認めてないという法律の趣旨からいっても(1)ですることが望ましいのは当然だが、(2)であってもだめだというわけではないということだ。
まだ続きがあるのだが、とりあえず、その一部を紹介した。
*−−−−−−引用終了−−−−−−−*
要するに、国籍を認めるのは日本政府の仕事だが、他国の国籍廃棄の決定権は日本政府の仕事じゃないと言っている。
日本国憲法の及ばないところ=日本の法律のおよばないところ。
その国の決定権に聞いてくれということ。
これ、一般の素人議論では、放棄したい当事者本人の限界をこえている。
これ、一般の日常会話言語では、【本人自身が国籍放棄を実現することは不可能】という事だと言っていいと思います。
【蓮舫氏は、日本国籍を失わない限り問題なし】
そして、血統主義で日本人であり、かつ、台湾国籍放棄を申請した以上、国籍法上問題なし。
日本国籍は失わない。
台湾国籍を抹消するかしないかの決定権は台湾にある。蓮舫氏にはない。
(多重国籍:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%9B%BD%E7%B1%8D)
*−−−−−−引用開始−−−−−−−*
外交官等の外務公務員については多重国籍者を欠格事由としており[10]、人事院は人事院規則において国家公務員の外務省専門職員採用試験の受験資格につき多重国籍者を欠格事由としている[11]。国家公務員については法律上の直接規定はないが、他省庁のキャリア官僚の場合は多くは外務省への出向が想定されている人事構造から、多重国籍者は事実上制限されている[12]。
日本国籍を持つ多重国籍者が選挙に立候補することは公職選挙法上の直接規制は無く、国務大臣や内閣総理大臣になることにも法律上の直接規制はないが、国会議員から起用されることも想定されている外務公務員(全権委員や特派大使など)に就任することはできず、選挙で当選しても国籍法により日本国籍を失った場合は公職を失職となる。
*−−−−−−引用終了−−−−−−−*
【了】
<追記>2017/07/17 23:43
「二重国籍も何も、日本政府は台湾を国と認めてない。」
「台湾そのものが日本は国家として承認してない」
この主張は、蓮舫の二重国籍問題を考えるときのイントロに過ぎない。
結論部分ではない。
結論は、主権は国家ではなく、人民にあるということだ。
国家は、人民が作ったものであり、人民の自然権を守るために人民が国家を作ったものであり、蓮舫が日本国人民としての合理性を持っているかどうかの最終的判断は、主権者人民が決定する権利、権力を持っているということだ。
人民の視点において、すくなくとも、蓮舫は自分は日本国民であるとの選択をしており、また血統主義からいっても母親が日本人であり、来歴から言っても日本で生まれて日本で育ってきた日本国民そのものの合理性をもっている。
他国政府が決定権を持っているその国の国籍離脱について、完遂したかしてないかなどをもって、我が国政府が、蓮舫を非合法扱いにすることは許されない。
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