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2016年09月27日11:23

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同一労働同一賃金とは

■非正規の処遇改善へ=同一労働同一賃金を議論―政府
(時事通信社 - 09月27日 09:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4212338





同一労働同一賃金は従業員1人1人が同じ物を作るような労働であれば分かりやすい。

しかし、世の中の仕事はそれだけではない。

要は同じ労働を行ったとしても結果が全く同じにならないケースが殆どであるということだけだ。

異なる人間が労働しているのだから、一定の範囲内にある同一の結果でも細部まで完璧に同じになるなど有り得ない。

同様に、人によって能力に当然さがあるから、成果を出すスピードが異なる。

とすれば、その違いを明確に分ける指標が「成果(能力)給」である。


一方で、コメントにもあるように同じ労働内容でも負うべき責任の度合いが異なったり、労働者同士の勤務期間の違いもある。

これらを明確に分ける指標が「階級(役職)」や「勤続年数」である。


よって、行っている業務内容は同じでも、「成果」と「階級」と「勤続年数」は異なって当然なのだから、あくまで同一労働同一賃金であるべきなのは「基本給」に限られると考える。

その基本給に成果手当や役職手当、勤続年数手当(一般的には昇給)として、付加価値を付ければよい。

これらは本来、法律で規定しなくとも各企業が就業規則にて明確に定めれば足りるものである。


結局、同一労働同一賃金というのは「業務範囲が同じである限り基礎となる給与が同額である」という話であって、それ以外の付加価値を付けてはいけないというものではない。

論点が少しずれるかもしれないが、個人的には同一労働同一賃金問題の本質は「業務内容と賃金」ではなく、個々の労働者と企業が結ぶ「雇用形態」であると考える。

労働契約は企業が労働者1人と個別具体的に結ぶものであるから、全員正社員でも構わないはず。

その中で個々の労働時間ごとに賃金計算をすればよいだけで、わざわざパートアルバイトや契約社員等の雇用形態を作り区別する必要性はない。

法律上も雇用形態において明確な違いがあるのは「程度」だけであって、「根本的な部分」に違いはない。

その意味においてはこの同一労働同一賃金問題というのは勘違いしている人が多いのではないかと思う。
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