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2016年09月25日07:14

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韓国籍・朝鮮民族 全昶漢(チョン・チャンハン)による靖國神社爆弾テロ事件の爆発物取締罰則違反・殺人未遂告発状に対する東京地検の処分通知 不起訴

韓国籍・朝鮮民族 全昶漢(チョン・チャンハン)による靖國神社爆弾テロ事件の爆発物取締罰則違反・殺人未遂告発状に対する東京地検の処分通知 不起訴
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処分通知書

平成28年8月30日

〇〇〇〇 殿

東京地方検察庁検察官検事 〇〇〇〇 ㊞

 貴殿から平成28年6月28日付けで告発のあった次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します。



1 被疑者 全昶漢ことチョン・チャンハン

2 罪名  爆発物取締罰則違反, 殺人未遂

3 事件番号 平成28年検第 23695 号

4 処分年月日 平成28年8月30日

5 処分区分 不起訴

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(所感)

靖國神社爆弾テロ事件、対日爆弾テロ犯、韓国籍・朝鮮民族 全昶漢(チョン・チャンハン)による、日本民族無差別爆弾テロに係る爆発物取締罰則違反, 殺人未遂は、不起訴との処分通知書が東京地方検察庁から届いた。

いずれも、公訴時効は25年であるから、爆発物取締罰則、 殺人未遂の時効が成立するには、靖國神社爆弾テロ事件が平成27年11月23日なので、平成52年11月23日0時を迎えると公訴時効が成立か。

よって、平成52年11月23日0時までに検察審査会へ審査申立を行い、爆発物取締罰則、 殺人未遂の起訴、不起訴等の判断を求めることができるというところか。

ISILのテロに対して「テロを断じて許さない」と強い口調で言っていた日本政府だが、韓国籍・朝鮮民族による爆弾テロが起こってから、強い口調の対テロ文言が減少したように思う。メディアもしかり、爆発音事件などと表現し、テロを断じて許さないとの強い口調の文言が減少したように思う。

ISILのテロを厳しく批判し続けると、同じく韓国籍・朝鮮民族の対日爆弾テロも厳しく批判しなくてはならなくなることから、爆弾テロに対しての論評を少々控えなければならなくなったというところか。

朝鮮民族による対日テロは、ある種容認、多めに見られる、なかったことにしたい、綺麗なテロという思考が働いているというところか。

昨今の蓮舫による二重国籍抗日事件から、日本政府を構成する者に、出自を朝鮮半島に持つ者、二重国籍の者がいるのだろうとの推論が成り立つ。

メディアには朝鮮学校出身者が多いと毎日新聞社・編集委員・鈴木琢磨氏が地上波で公言するように、韓国籍及び朝鮮籍の朝鮮民族、朝鮮系日本人が我々日本民族には通名によって分からない、見えない、また日本国籍を取得するとその出自までは分からない朝鮮民族、朝鮮民族系の者が多く存在するというところか。

メディアに存在する朝鮮民族は、朝鮮民族同胞が起こした対日爆弾テロ・靖國神社爆弾テロ事件を抑制的に報道しようとするのは、当然考えられるところか。

有限希少な国民共有の財産・地上波の職員・社員に日本国籍条項と日本国籍取得四世からの規制を設けるべきである。

靖国神社に対しての放火テロ、説教等妨害、嫌がらせ等、境内での対日傷害事件等、過去来、支那人、朝鮮人らによって起こされてきた。

そして、先般の爆弾テロである。

しかし、全てが抑制的に報道、テロを断じて許さないと常日頃言いながら、こと韓国籍・朝鮮民族が絡むと爆発音事件と詐称し、物事を矮小化し物事を処置したいというところなのだろうか。

仮にトイレに子供がいたらどうなっていたのだろうか、死亡することはなかったのだろうか、怪我をすることはなかったのだろうか。

爆発音だけというのなら、一切の怪我も死亡もないというところなのだろうが、産経新聞によると爆発物から数10メートル離れたところで「空気が震えたような感じがした」と記されているが、では、その爆弾の近くにいたらどうなっていたかとのことであるが、単に火薬が単純発火して、大きな音がしただけとのことであるとの解釈を検察はしているようだが、明らかにおかしいといえるのではないのだろうか。

爆発物の威力は、物理的に算出できる筈であるから、そのエネルギーによる風圧、物体の移動速度と、仮に人がいたときの最小の距離から、どれだけの物理的衝撃を与えるかは、ほぼ誤差のない範囲で算出できる筈である。

その爆発物からの衝撃が人体にどれだけの影響を与えるか、医学的見地からもおおよその予測は当然できる筈である。

これらを総合的に分析したときに、検察が判断したのは単に火薬が発火し大きな音がしたが、これは、一切、人体に影響を与えるものではなかったと判断したということだろうが、如何にもおかしいと思うところである。

爆発物の定義を、そのハードルを上げて、ゴールポストを移動させて、爆発物を単に火薬としたというところだろうか。あるいは爆発物爆発実験の数値を最小限に控えて、爆発物ではないとしたのだろうか。


検察審査会http://www.courts.go.jp/kensin/

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爆発物取締罰則
第一条  治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

殺人未遂
 第二十六章 殺人の罪
(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百条  削除
(予備)
第二百一条  第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第二百三条  第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(いずれも公訴時効は、25年)

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東京地方検察庁に告発状郵送「被告発人・全昶漢(チョン・チャンハン)(韓国籍)」靖國神社爆弾テロ事件 28/06/28
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2253.html
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