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2016年09月23日20:58

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「手続きを父に任せていたことや」  (拡散希望)

■蓮舫氏、二重国籍を解消=台湾籍離脱が完了
(時事通信社 - 09月23日 17:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4207334

法務省にはシッカリしてもらいたい。
誰か、国会議員にツテのある方はいらっしゃいませんか?

是非とも、国会質問として取り上げて欲しい。


―――――【想定問答】―――――

★質問者
「蓮舫議員、今年に入り、先ごろ台湾国籍離脱手続きを完了し、二重国籍を解消されたと記者会見されているが、そのことの事実に相違はありませんね。」

○蓮舫議員
「ハイ、事実です。」

★質問者
「蓮舫議員、記者会見では、“1985年に日本国籍を取得した”と発言した報道がなされていますが、国籍法第5条による帰化の条件には“国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。”こととあります。母親は日本人だと思われますので、蓮舫議員は出生まもなく、日本国籍も取得の届けがされていたのではないですか?」

○蓮舫議員
「質問の趣旨が良くわからないのですが。」

★質問者
「蓮舫議員、貴女のために一応の確認をしているのです。母親が日本人だったとしても、出生後の一定期間に日本国籍の届けがなければ、少々問題が複雑でしょう。国籍法が求める母親との血縁関係、この場合は養子のような法的血縁ではなく、生物学的な血縁です。帰化の場合、今年に入るまで台湾籍があったわけなので、1985年の国籍取得は手続き要件を満たさないので、失効する恐れがあります。」

○蓮舫議員
「私は、日本国籍を有する日本人です。」

★質問者
「蓮舫議員、その日本国籍の取得が、1985年、この場合、他国の国籍を既に持っているので帰化ですが、それとも、出生まもなくの頃だったのか、後日でよいので正確な事実を教えて下さい。1カ月もあれば、十分すぎるほど確認の時間はありますね。」

○蓮舫議員
「私は、日本人としてこの場にいる。意味の無い追及は止めて欲しい。」

★質問者
「蓮舫議員、意味はあります。記者会見の説明がまた二転三転しないよう、冷静になるべきです。
次に、1985年の手続きが帰化ではなく、国籍の選択だったとしましょう。
つまり、1985年以前から日本国籍を取得していた。記者会見での説明報道と相違しますが、そうでないと、二重国籍問題は、帰化手続きの虚偽申請になってしまいますよ。」

○蓮舫議員
「それは、私に対する誹謗中傷です。」

★質問者
「蓮舫議員、記者会見での説明報道では、貴女はこのように発言したことになっている。

“手続きを父に任せていたことや、31年前の記憶に頼ったこともあり、私の発言、法的な認識、評価が混同し、ご迷惑をお掛けした”

間違いありませんか。手続きを父親に任せていて、結果的に手続きを疎かにしてしまった。」

○蓮舫議員
「そうです。まだ、10代に過ぎなかった頃に、人生経験が至らなく、ご迷惑をお掛けしました。そのことにはシッカリと説明をし、お詫びを申し上げた。」

★質問者
「蓮舫議員、今も多くの点で、10代の頃と同じ若さいらっしゃるようです。
ここに【国籍法第14条の第2項】をパネルに書いて用意しました、貴女の為にです。お読みください。

“日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 ”

解りますか、今年まで二重国籍だった貴女は戸籍法の定めるところにより手続きが必要です。」

○蓮舫議員
「何を言いたいのか。これ以上の意味のない質問は、時間の無駄です。」

★質問者
「蓮舫議員、もう国籍法第14条の第2項の下に、戸籍法の方も書いてありますので、こちらも併せてお読みいただきたい。
【戸籍法第104条の2】にはこのように規定されています。

“  国籍法第十四条第二項 の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。 ”

解りますか。私が指摘しなくとも、ご自分の説明が不適切だったと気が付かれますよね。」

○蓮舫議員
「何を言いたいのか、理解に苦しみます。質問は簡潔にするべきです。」

☆質問者
「蓮舫議員、解りませんか。

国籍の選択は、戸籍法の規定により、“その選択をしようとする者”がしなければならない。
つまり、謝 蓮舫 氏 貴女のことですね。あっ今は村田 蓮舫 氏 でしたか。



“  国籍法第十四条第二項 の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。 ”

“手続きを父に任せていた”では、戸籍法上の手続きがなされたとは言えない。失効です。
当然ですね、国籍法は“外国の国籍を放棄する旨の宣言をする”ことを求めています。意思能力のある本人にしかできません。」


○蓮舫議員
「これは、明らかな誹謗中傷だ、抗議します。」


★質問者
「蓮舫議員、大事な事です。シッカリと説明し直し、関係書類を提示するよう求めます。

“手続きを父に任せていた”場合では、
“外国の国籍を放棄する旨の宣言をする”ことを必要としない、
“外国の国籍を離脱すること”でしか、日本の国籍の選択はできないのです。

実際のところ、役所の窓口では、外国籍の有無を把握することは困難です。
だから、国籍を選択する者の誠実さを信じて手続きをしているのが実情でしょう。
ただ、ここで、今年に入るまで蓮舫議員が二重国籍だった事実が判明した。
虚偽の申請が成された疑いは、蓮舫議員の為にも説明する必要があるでしょう。」

○蓮舫議員
「……。」

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