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2016年09月19日08:14

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第1556号 [憲法]東北6県の会、自民党に緊急事態条項新設を要望

「日本会議メール情報」 平成28年9月7日(水)通巻第1556号
日本会議事務総局 担当 村主真人 アドレス me@nipponkaigi.org
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 8月26日、東北6県の代表者で構成される「美しい日本の憲法をつくる東北6県の会
」は、自民党に対して憲法に緊急事態条項の新設を求める「要望書」を提出しました。

 4月28日に宮城県仙台市で開催されたフォーラムの席上、下村博文総裁特別補佐(当
時)に要望書を提出していましたが、参議院選挙を受け党本部の人事も刷新されたことか
ら、改めて自民党本部を訪れ、下村博文幹事長代行、小野寺五典政調会長代理、森英介憲
法改正推進本部長ら党幹部に陳情しました。

 要請行動には、東北6県選出の国会議員や憲法改正に熱心な国会議員が同席しました。

?要望書では、震災から五年を経過した今日でも「事実関係が確定しておらず、冷静な検
証や課題の解決について、多くの疑問を抱かざるを得」ないとして、憲法の観点から東日
本大震災を検証するとともに、政府および各党に憲法審査会での審議を加速するよう求め
ています。

要望書の概要は以下の通りです。
一、憲法の観点から東日本大震災の政府対応を検証すること
一、緊急事態条項の規定内容を明確化すること
(1)通常の法体系では解決できない明白な危機や、他に取りうる手段がないことへの限定
(2)緊急事態の期間や範囲(地域)を限定する規定を明記すること
(3)国際条約遵守の明記、及び人権制限の内容の明記と範囲を限定すること
(4)緊急事態下、三権分立や地方自治の憲法秩序を早期に回復する措置の明記
(5)国会の議決を経る暇がない場合、政府による緊急財政支援の権限を明記
(6)緊急事態下の国政選挙延期など被災地からも国民の代表者が選出される制度の確立
(7)憲法への明文化にあわせ個別法の規定を一体的に整備すること
一、憲法の緊急事態条項について、党内外での議論を活性化すること
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