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2016年09月14日06:39

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蓮舫と川島芳子−国籍問題

中国の国籍問題が話題になっているが、先日ちょっと川島芳子のことを調べていた。

川島芳子は元々清朝の王族の一員(つまり中華人ではなく満州人)で出生名は愛新覺羅顯㺭である。王族とは言っても“ラストエンペラー”愛新覚羅溥儀を出した王家自体とはかなり離れている。彼女は8歳にして日本人・川島浪速の養女となり、川島芳子と名乗る。

男装の麗人として有名になり、(おそらく)昭和初期に中国に渡り、そこで満州国女官長・自警団総司令などに任じられ、当時は半ば芸能人のような扱われかたで、ラジオ番組に出演し、レコードを出したりもしている。山口淑子との交流はこれより少し後の時期のもよう。

終戦後潜伏していたのを北京で“国民党に”逮捕され、中国人なのに日本軍に協力していたとして死刑になる。

この時、彼女は自分は日本人だと主張したものの、当時の中国の法令では「中国籍を離脱する」ということは認められておらず、中国人の親から生まれたものは、何があっても一生中国人だということだったらしい。そのため、彼女の抗弁は認められず処刑されてしまう。

山口淑子(李香蘭)も危なかったのだが、彼女は中国生まれで、ほとんど中国人として行動してはいたものの、両親とも日本人であったため、処刑を免れ日本への出国に成功した。

川島芳子も何とかして日本に脱出することができていたら、生き延びることができたのかも知れない(今度は戦犯に問われていた可能性もあるが)。

さて、現在の中国の法規では、中華民国も中華人民共和国も国籍離脱を認めている。

■台湾国籍法
http://officelee.jp/visa_data/law06.html

第十一条
中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る

・父が外国人であって、その父が認知した者
・父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの
・外国人の配偶者である者
・外国人の養子である者
・満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者

■中華人民共和国国籍法
http://www011.upp.so-net.ne.jp/cnf/kakkoku_kokusekihou/china.html
第3条
中華人民共和国は中国の公民が2重国籍をもつことを認めない。
第9条
外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者は、中国国籍を自動的に失う。

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蓮舫の場合、お父さんが台湾人でお母さんが日本人。生まれたのが1967年なので、この時代は母親が日本人というのでは日本国籍は取得できない。

ところがこの規定が男女不平等であるとして、1984年5月に国籍法が改訂され、日本人の母親からうまれた人も日本国籍を取得できるようになった。この改訂法が施行されたのは1985年1月1日である。そしてこの改訂の経過措置として、1965年1月1日以降に日本人の母親から生まれた人は、1985-1987年の3年間に限り、申請するだけで即日本国籍が取れることになった。

蓮舫が17か18の時に日本国籍を取得したといっていたのは、この経過措置を利用したものと考えられる。

そして二重国籍になってしまった!

蓮舫がもし中華人民共和国の国籍を持っていたのであれば、確かに中華人民共和国の国籍法により、日本国籍取得と同時に中国籍は失うのだけど、蓮舫の場合は中華民国籍だったはずなんですよね。

だから台湾(中華民国)籍を抜けるためにはあらためて手続きが必要であった。ところが台湾の国籍法では国籍離脱は20歳にならないと認められない。

だから当時すぐには中国籍を抜けることはできなかったのだけど、彼女はせめて日本の国会議員になる前には、この離脱手続きをきちんとしておいて欲しかったですね。

「日本」の政治家になるのであれぱ。

そして私は彼女が菅内閣の内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)に就任した時の省庁会見で、国旗への一礼をしなかったことがひじょうに気になるのです。

個人的にはどこで生まれた人であろうと日本のために働いてくれる人なら問題無いと思う。しかし大臣という立場で、国旗に礼をしなかったというのは、日本に忠誠を誓うのではなく台湾を祖国として考えているのでは、という疑いをもたれても仕方のない行為だと思うのですよね。

特にこういうデリケートな立場にある人は、ちゃんと自分は日本のために仕事をするんだという姿勢をきちんと見せて欲しかったですね。
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