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2016年09月09日21:44

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配偶者控除の見直しは、所得制限の撤廃でしょう!。

■首相、配偶者控除の見直し指示 政府税調が検討へ
(朝日新聞デジタル - 09月09日 20:17)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4185807

配偶者控除の見直しは、所得制限の撤廃でしょう!。

配偶者の所得が、15百万円以上であろうとも
配偶者控除も、給与所得控除も拡大するべきです。

法人税は減税しているのに
給与所得控除を拡大しないのは、バランスを欠いている。
大企業ばかりを優先する政策です。

扶養者控除も拡大するべきです

所得金額から差し引かれる金額(所得控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
このうち基礎控除の額は38万円です。
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

確定申告をしましょう

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/hajimete.htm
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