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2016年09月08日20:41

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強制わいせつの疑いで逮捕?。ほほにキスは猥褻で無いでしょう!。

■52歳の小学教諭、女児のほおに教室でキスした疑い
(朝日新聞デジタル - 09月08日 19:47)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4183849

強制わいせつの疑いで逮捕?。ほほにキスは猥褻で無いでしょう!。

強制わいせつ罪
強制わいせつ罪(刑法176条)については性的自由に対する罪(個人的法益に対する罪に分類される)として位置づけられ[5][6]、強姦罪とその罪質の多くを共有する。強姦罪と異なるのは、強制わいせつ罪の行為が「わいせつな行為」である一方で、強姦罪は「姦淫」であることであり、その結果、強姦罪の客体は女性に限られるのに対して、強制わいせつ罪は性別の制限はない。罪数を観念するとき、法条競合の特別関係にあたり、姦淫の故意が認められれば、強制わいせつは評価されず、強姦罪のみで評価されることから、強姦罪は強制わいせつ罪の特別法の関係にあるともいえる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4
刑法第176条の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」とされる(名古屋高裁金沢支判昭和36年5月2日下刑集3巻5=6号399頁)。ただし、本罪の罪質は性的自由に対する罪であるので、性的感情の罪として分類される公然わいせつ罪等でいう「わいせつ」概念とはその内容の点においては異なるとみるのが通説である[7]。下級審にはキスをする行為について強制わいせつ罪の成否が問題となった事例において「すべて反風俗的のものとし刑法にいわゆる猥褻の観念を以て律すべきでないのは所論のとおりであるが、それが行われたときの当事者の意思感情、行動環境等によつて、それが一般の風俗道徳的感情に反するような場合には、猥褻な行為と認められることもあり得る」とした判例がある(東京高判昭和32年1月22日高刑集10巻1号10頁)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4

「女子児童にキスをするなどしたとして、愛知県警豊田署は8日、同県豊田市花沢町登り、小学校教諭水野義健容疑者(52)を強制わいせつの疑いで逮捕し、発表した。水野容疑者は「キスはしてません」と容疑を否認しているという。
 署と市教育委員会によると、水野容疑者は8月1日午前10時40分ごろ、勤務する豊田市立小学校の教室で、同校の女子児童を抱きかかえ、ほおにキスをするなどした疑い。」

キスだけで・・・?
それもしたか否かわからない、フレンチキスで・・・?。
強制わいせつに成るのですか・・・?。
強制・・・?。
何故に、逮捕するのか・・・?。

逮捕しなくても、その時の状況は調べられるでしょうに・・・

警察の職権乱用ですね!。




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