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2016年09月08日19:23

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羽仁五郎bot ‏へのコメント

https://twitter.com/reef100/status/773813652956647424
*−−−−編集後 引用開始−−−−−−−*
●羽仁五郎bot ‏@gorohani 14:28 - 2016年9月7日

残念なことに日本国憲法には、わが人民を盲従の強制の害悪から守るべき根本規定がない。政府が憲法の不当な解釈を許している場合、あるいは政府が人民の幸福を保証しない場合、これに抵抗することが人民の権利であるのみならず、実に人民の義務なのである。


●アステローペ・リーフ ‏@reef100 18:22 - 2016年9月8日

この文章だけでは、憲法の不備を突くという認識目的と自然権を守る為に抵抗権という自然権を持っているという認識目的とが重複している為に、まるで羽仁五郎が「抵抗権の行使を国民が確立できてないのは憲法の不備のせいだ」というインテリゲンチャの責任逃れに聞こえる。

この出典は、抵抗権という自然権が、国民に先験的に備わっている(憲法以前に備わっている)事実の法である、ということを、どこかで前提として言っているはずだ。

憲法に書いてあろうが書いてなかろうが、憲法以上の事実の法があり、自然権は事実の法であり、日本国憲法は事実の法を、復唱しているのだが、ところどころオブラートでくるんだ、単刀直入でない表現がある、という批判の一環で述べていると解するべき文章だ。

事実出典はそのような流れを意識しているはずだ。でなければ羽仁五郎の本来の指摘ではない。

憲法は国家を縛るものであり国民の自然権を破壊する国家権力に寄与するような義務を書くものではない。そんなもの書けば近代憲法ではない。もし近代憲法が国民の義務という言葉を使ったならそれは国民の自然権を守る認識目的を持った宣言である。国民を本当に縛るものではない。

日本国憲法に義務という言葉があるのは明治憲法のような国民への本当の義務ではない。教育の義務は本来の義務ではなく教育を受ける権利であり、納税の義務は本来の義務ではなく法律に拠らずに勝手に徴税されることを防ぐものであり、勤労の義務は本来の義務ではなく勤労の権利。


澤藤統一郎弁護士の憲法日記
「改憲への危機感から毎日書き続けています
自民党改憲草案は「国民の義務」をこう変える」
http://article9.jp/wordpress/?s=%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E6%94%B9%E6%86%B2%E8%8D%89%E6%A1%88%E3%81%AF%E3%80%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%80%8D%E3%82%92%E3%81%93%E3%81%86%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B

読者に限られた文字数でつぶやくのは、羽仁五郎の出典から切り取った適当な長さの文の選択や、bot自身が圧縮した複数テーマを盛りこむのは危険だ。前提を書けるるわけではないのだから間違った印象を与える。「国民の義務」を加憲しろと聞こえる文言は使うべきでない。また、
プライオリティが、国民の義務のような表現のものが事実の法より上位に来るような書き方は、羽仁五郎の思想を間違って伝えるから、bot自身が咀嚼して、切り取った文言から省略すべきものを省略すべきだ。機会的に切り貼りすべきでない。

事実の法より憲法が上位に来るような書き方はしてはいけない大前提だ。


羽仁五郎は、人民の自然権を守るという認識目的を持って、その認識目的を実現する「自ら発見した理論や歴史的に証明された論理」を書いている。「ここを蹴飛ばせばあそこが飛び出るという事実の連関としての理論、論理」を書いている。生の情緒的価値判断を書いているのではない。

羽仁五郎の呟きを書くときは、ここにはどんな理論や論理の主張があるのだろうかと、分析すべきだ。情緒的価値判断の言葉を羽仁五郎の出典に発見しても、その情緒的価値判断が羽仁五郎の本当に伝えたいことではないことを、肝に銘じるべきだ。でないと、情緒的価値判断の垂れ流しになる。


*−−−−編集後 引用終了−−−−−−−*

【了】

【関連日記】
価値二元論の認識目的は、価値一元論(自然主義)から人間の脳みそを解放することにある。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1955338000&owner_id=38378433

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