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2016年08月29日23:51

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例え否認しても事実は変わらない

16歳殺害、少年全員が殺意否認
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4166672




確かに逮捕容疑は殺人罪だが、検察官が起訴する場合、罪名が殺人ではなく、傷害致死罪になる可能性はある。

しかし、当該事件における当該記事およびその他の記事をみると、当該容疑者達が犯行に及んだ際の動画や犯行の詳細を知人にメール等で伝えている等の確たる物的証拠となり得るものが残されているとのことであるから、これらの証拠があれば、殺意を客観的または法的に認定し殺人罪で起訴することは決して困難ではないと思われる。

特に「未必の故意」は「殺してやる」とする積極的な殺意でなくとも、「被害者が死んでしまっても構わない」とする消極的なもので足りるから、物的証拠から判断して、殺意そのものが認められる可能性は大いにあると推測するし、当該被疑者達全員の殺意が認定できないという可能性は低いと推測する。

個人的には当該事件におけるその他の記事で報道されている「1時間以上殴り蹴り、被害者が泡を吹き痙攣し、その後被害者の下半身を埋めて顔を川に押し付け、結果被害者が溺死する」という一連の流れが事実であるならば、少なくとも未必の故意が成立し傷害致死罪ではなく殺人罪に該当するのではないかと考える。

よって、当該被疑者達の「殴ったが殺すつもりはなかった(上記行為が事実ならば、1時間以上殴り蹴り、被害者が泡を吹き痙攣し、その後被害者の下半身を埋めて顔を川に押し付け、結果被害者が溺死したが、殺意はなかった)」とする主張が通る可能性は低いと思う。

一方で、当該記事にも記載のあるとおり、被疑者達の供述に矛盾や変遷があるということは、それだけ警察・検察・裁判官の心証は悪くなる。

また、被疑者1人の供述の矛盾や変遷ならば、記憶違い等の可能性も考えられるが、これが5人全員を通しての矛盾や変遷ならば、誰かが嘘をついてる・供述のどこかに嘘が混じっている可能性や責任逃れや責任転化である可能性も考えられるから、供述が矛盾・変遷するたびに立証のに手間暇はかかるが、その分制度が増しより事実に近付ける(被疑者達の罪を確実なものにできる)ことになるから、最終的には被疑者達は自分たちで自分たちの首を絞めていることになる可能性が高い。

他人のことを考えることもできず自分のことすら考えられない愚か者であるからこそ、今回のような犯罪を起こしたわけだが、その程度の浅はかな考えおよび軽率な行動しかできないような者が犯した罪(事実)からそう簡単に逃げられるわけがない。
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