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2016年08月11日06:28

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国民年金の加入(強制被保険者・任意加入被保険者)と、受給権のまとめ

150文字や300文字じゃ纏めきれないので、こっちに纏めますw
金額の計算は割愛してます!これでもかなり長いので!

まず、国民年金の被保険者(保険料を納める立場の人)は、強制被保険者と任意加入被保険者の二種類に分けられます。
そして、被保険者になった人は第一号被保険者・第二号被保険者・第三号被保険者の三種類に分けられます。

【被保険者の種類】

第一号被保険者
 国籍要件:× 国内居住要件:○ 年齢要件:○
 保険料:16.260円(平成28年度現在。平成29年以降は固定となる予定)
 対象者:二号・三号に当てはまらない人。自営業・学生など。
 備考:日本国内に住所を持つ20歳〜60歳の者で、旧法等による老齢給付(昔の船員や坑内員は、55歳〜で年金を受け取れる人がいた)を受ける権利を持たない者は、国籍要件問わず全ての者が国民年金の強制加入の対象者となります。
 日本国内に住所を持つ60歳以上〜65歳未満は480月納付するまで任意加入可能です(主に、受給額を増やしたい人が多い)
 特例として昭和40年4月1日以前生まれの者で老齢給付の受給権を持たない者は、65歳〜70歳まで任意加入可能です(受給権を発生させるのが目的)

第二号被保険者
 国籍要件:× 国内居住要件:× 年齢要件:×
 保険料:無料
 対象者:厚生年金保険に加入している者(会社員・公務員)
 備考:こちらは外国に住所を持つ外国人であっても、日本の厚生年金保険に加入している企業と実質的な使用関係があり、厚生年金保険被保険者の加入要件を満たせば、国民年金の被保険者となります。
 国民年金保険料と言う形では保険料は掛かりませんが、厚生年金に加入しているので、厚生年金保険料は掛かります。
 年齢要件は原則65歳までであり、65歳の時点で老齢を理由とした給付を受け取れる資格を持たない者は、受給資格を満たすまで加入できます。

第三号被保険者
 国籍要件:× 国内居住要件:× 年齢要件:○(20歳以上60歳未満)
 保険料:無料
 対象者:二号被保険者に扶養されている配偶者。

【強制被保険者と任意加入被保険者】

強制被保険者
 強制被保険者に国籍は関係なく、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の者であることが条件です。
 それらの人は全て、上記三つのいずれかの形で国民年金に加入します。
 たまに「自分は厚生年金だから国民年金じゃない」と勘違いしてる人がいますが、厳密に言えばそれはちょっと違います。
 会社員・公務員の人は厚生年金被保険者でありながら、65歳までは国民年金第二号被保険者でもあります。
 前途の通り、未納等で65歳になっても受給資格を持たない者は、受給権が発生するまで加入。
 余談だけど、国民年金と厚生年金はあくまで別の制度なので、厚生年金被保険者は受給資格とは無関係に70歳までは厚生年金に加入することになる。

任意加入被保険者
以下の者が任意加入被保険者となることが出来ます(国民年金法附則5条1項)

 1:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることが出来る者
 2:日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
 3:日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳の者

1は前途の通り、60歳未満で老齢給付の権利を満たした者が対象です。
2は60歳を過ぎたけど年金の受給額を増やしたい、もしくは受給権がこのままでは得られないから納めておかないと、という人が対象です。
3は、日本国籍を有する者等が外国に行っている場合を指します。

【受給権について】

日本の国民年金(老齢基礎年金、遺族基礎年金・障害基礎年金)は、全て国籍要件を問いません。
厚生年金も原則同様です。
中には外国人向けの「脱退一時金」や、誰も遺族年金の受け取り手がいない場合の「死亡一時金」などの一時金の話もあり、国籍要件を問うケースもありますが、取り敢えずここでは老齢をメインに話をします(遺族・障害も少しだけ話します)

【老齢基礎年金】
1:65歳に達していること(60歳以上でも繰り上げ支給と言うものもあるが、取り敢えず省略)
2:保険料納付済み期間、又は保険料免除期間を有していること(計算した時に年金額が0円を超える、と言う意味)
3:保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)、全て併せて25年以上あること(受給資格期間の規定。消費税が10%に上がれば、10年に短縮されることが法律で定められている)

国民年金が始まったのは昭和36年4月1日からなので、昭和5年4月1日以前生まれの場合は生年月日に応じた特例があったり。

基礎年金制度が始まったのが昭和61年4月の法改正以降なので、その時点で30歳を超えていたら受給資格を満たすのが難しくなってしまうので、生年月日が昭和31年4月1日以前生まれの人が被用者年金制度(旧法時代の厚生年金・共済年金等)の期間を持ってる人は、生年月日に応じた特例があったり。

昭和26年4月1日以前生まれの人が、男子40歳以上、女子35歳以上の時点において第一号厚生年金の被保険者期間を定められた期間以上、有する場合、生年月日に応じた特例があったり。

そういった細かい特例もあったりします。

【遺族基礎年金】

受給権発生要件は、被保険者、又は被保険者であった者が1・2を満たすのが大前提です。

1・・・以下A〜Dのどれかを満たすこと。
 A:被保険者が死亡した
 B:被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡した
 C:老齢基礎年金の受給権者が死亡した
 D:老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した

2・・・1のA〜Cのいずれかに該当する者で、死亡日の前日における保険料の納付要件を満たしていること(下記参照)

保険料納付要件とは・・・

原則:死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までに国民年金の保険料の被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に関わる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の2/3以上あること(要するに、滞納してる期間が1/3を超えなければいい)

特例:死亡日が平成38年4月1日前にある場合、原則を満たしておらずとも死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間の間保険料納付済期間と保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間が無い事(要するに、直近1年において滞納が無ければいい。ただし、死亡日が65歳以上の場合はこの特例は使えない)

遺族基礎年金を受給できる人(遺族の範囲)

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた、以下の者が遺族基礎年金を受給する権利を獲得する(ちなみに生計維持要件ってのは、かな〜りユルユル。ほぼ離婚状態だった&既に別の配偶者となる人がいる、とかそういうレアケースじゃ無い限り、ほぼ該当する)

1:子のある配偶者
2:子

「子」とは18歳の誕生日を迎えて初めての4月1日を迎えるまでの子(一般的に、留年なしに高校を卒業するまで)か、障害年金の1級・2級に該当する子で20歳の誕生日を迎えるまでの子のことを指す。
何で障害持ってる子は20歳まで?ってなると、20歳超えたら二十歳前障害と言う形で子自身が障害年金を受け取れるようになるから、そこまで継続して面倒見れば間が空かないで済むよねって言う趣旨。

遺族厚生年金は妻は子が無い妻でも受けられるとか、夫は55歳以上であることとか、・父母・祖父母が対象となるが55歳以上であることとか、孫も対象になるとか色々細かい規定があるけど、そっちは細かくなるので割愛。知りたければ書くけどw)

【障害基礎年金】

障害基礎年金は、次の1〜3の要件を満たしたときに支給されます。

1:初診日において、AorBのいずれかに該当すること。
 A:被保険者であること
 B:被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

2:障害認定日において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当する障害状態であること

3:初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること

初診日とは・・・

当該傷病について、初めて病院に行った日を指します。

障害認定日とは・・・

以下の1か2のいずれか早い方。

1:初診日から起算して1年6か月経過した日

2:その傷病が治癒した日(治癒とは、症状が固定し、それ以上治療を続けてもそれ以上良くならない状態に至った日の事を言います。健全に戻った状態の事を年金の世界では「治った日」「治癒した日」と言ったりするけど、一般的に言う「よくなった」とは違います)

保険料納付要件とは・・・

上記の「遺族基礎年金」の納付要件にある「死亡した日」を「初診日」に置き換えるだけです。

障害年金については、厚生年金の場合は3級もあるだとか、3級にも該当しないが一時金がもらえるケースがあるだとか、障害認定日より後から状態が悪くなった「事後重症」だとか、始めは該当しなかったけど後から別の障害を発生して障害条件を満たすようになった場合の「基準障害」だとか、二十歳前の傷病に基づく福祉年金だとか、ほんとーーーに細かい話が色々あるけど、そういう細かいのは端折ります。
全部書いてたらキリがないんで・・・
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