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2016年07月31日01:05

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この際刑法39条も見直すべきである

政府「措置入院」制度見直しへ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4116189
今回の事件は虞犯傾向の強い者を措置入院させたが、
その後の当局の対応が甘かったために犯罪抑止に失敗した事例である。
個別予防の失敗の典型例だ。
精神障碍者の犯罪対策には以前から苦しんでいるが、
その原因の一つに、責任無能力者、限定責任能力者に対しては司法が矯正、更生のための関与がほとんどできないでいるという現状がある。
その司法の不介入の根拠になっているものが、
刑法39条の存在である。
つまり、心神喪失、心神耗弱者に対しては、
刑事責任は減免される。
そのために、司法当局は容疑者、被告人の処遇については、
ほぼ全面的にこれを医療機関に頼らざるを得なくなる。
その医療機関における処遇、治療などが適切に行われているかどうかのチェック体制が機能しているのかについては、
実は俺が法学部に在籍していた時にも確たる情報を得ることはできなかった。
そして、昨今は特に個人情報の保護の必要という観点から、
個人情報を入手することは極めて難しくなってきているのだが、
もちろん不特定多数の第三者に対しては情報漏えいを防がねばならぬが、
理由があるのであれば、医療機関側は警察当局などに対しては治療内容や患者の現在の居住地などについては求めがあれば確実に情報を提供すべきで、
これは本来は作為義務に反した場合に罰則を科すことができるという形で通報義務などは担保されるべきである。
しかし、例えば現在の刑法39条の規定に従うのであれば、
特に心神喪失者の場合は、これが仮に凶悪犯罪を犯したとしても、この者はあくまでも治療の対象となるだけであり、その具体的内容については、
どこまで医師が関係当局に通報するかは医者の裁量によるところが多いのではないかと推測するが、
このあたりのことについては詳しい情報を持っている人がいるのであれば、ぜひ差支えのない範囲で教えてほしいものではある。
仮に刑法39条が改正され、心神喪失者、心神耗弱者に対しても刑事責任を科すことができることになれば、
これらの者は治療のみならず、施設内処遇、社会内処遇の対象となり、
その身柄の監視などがよりやりやすくなることは明らかだ。
もちろん不適切な「治療」などが行われていれば、それを是正させるチャンスも得られるだろう。
そういう意味では、現代の、心神喪失、心神耗弱者を措置入院させるばかりで、
刑事処分における保護観察等の力の及ばない領域に危険な虞犯者がいるという現状は、
これは確かに放置できない問題である。
虞犯と犯罪者の線引きは難しいが、
今回の事件では、容疑者は殺人予告をするような手紙を衆院議長に送ったり、大麻を常用していたりしたということもあるのであるから、
特に大麻については使用が発覚していた段階で刑事処分に踏み込んでいれば、
その後の警察当局などの対応がもっと積極的にできた可能性は高い。
極めて悔やまれる。




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