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2016年07月26日01:59

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極めて日本的であると同時に不十分な説明

■髪引き抜かれ、全身にあざ…「デートDV」で示談を求められたら、どう対応すべき?
(弁護士ドットコム - 07月25日 10:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4109778
まず、仮に本件がアメリカ国内での話ならば、
恐らく刑事処分の結果は相当に変わってくるものと思われる。
残念ながら日本では夫婦間、恋人間の暴力についてはかなり刑事処分が甘いというのが現状である。
ただ、本件は民事の相談である。
然らば、DVについてはその証拠、特に負傷した場合の治療費についてはその証拠が揃っていれば、
もちろん慰謝料と合わせて治療費、休業損害についても補償を求めることは可能である。
さらに、仮に後遺障害などが残った場合は、
時効の問題についても説明しておくことが必要だろう。
後遺障害と暴行との因果関係が立証できれば、それが明らかになってから三年を過ぎないのであれば、
暴行の時から20年以内であれば賠償請求は可能である。
まず、被害者が加害者との縁を切ることが先決であることは当然として、
法的問題として本件をとらえるのであれば、
弁護士ならば上記の事柄については触れておいてほしかったところである。



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