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2016年07月19日17:26

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即時抗告申立書 前編 20107号

即時抗告申立書

2016年7月19日

平成28年(ワ)第20107号損害賠償等事件

抗告人 宮井 宏直
相手方 国 他2名

東京高等裁判所 御中

上記当事者間の東京地方裁判所平成28年(ワ)第20107号損害賠償等事件について、同裁判所が平成28年7月11日に下した決定に対し、即時抗告の申立をする。 

第1 原決定の表示

本件訴状を却下する。

第2 抗告の趣旨

原決定を取り消す。
との裁判を求める。

第3 抗告の理由

1 原審決定

原審決定は、「原告は、本件訴状において、被告国において原告の心の声を世間に流し統合失調症とのレッテルを貼ったこと及び原告を監視していること、被告宮井孝佳及び被告高橋清孝において被告国による監視を放置したことが、それぞれの不法行為に当たると主張するにとどまり、これらの具体的な行為を何ら明らかにせず請求を特定するのに必要な請求の原因(民事訴訟法133条2項2号)を明らかにしなかったことから、原告に対し、平成28年7月1日に送達された補正命令により、命令到達の日から7日以内に被告らに対する請求の原因を特定することを命じた。しかしながら、その後に原告が提出した2016年7月4日付け補正書によっても、請求を特定するのに必要な請求の原因が明らかになったとは認められない。」と判示し、抗告人の申立を却下した。

1

2 申立の趣旨及び請求を特定するのに必要な請求の原因について

以下に申立の趣旨及び請求を特定するのに必要な請求の原因について記す。

第4 請求の原因

1 相手方宮井孝佳

(1)平成27年(ワ)第19538号事件の被告孝佳の請求原因

平成27年(ワ)第19538号の事件の判決で、相手方孝佳について以下のような請求原因が認められて記してあった。20107号で同様のことを抗告人は主張しており、20107号事件裁判官がその請求原因を採用せず却下するのははなはだおかしい。仮に既判力があると判断されて却下の可能性があっても、今もなお抗告人は相手方国の職から監視等されていて日々の生活を苦しめられている事実から紛争の不当な蒸し返しではなく既判力は形成されない。

「第3 当事者の主張 1 原告の主張(請求原因)(中略)
(3)被告克明及び被告孝佳に対する請求原因

(中略)被告孝佳も、被告国に対する監視に協力し、好待遇を得た。

イ 被告克明及び被告孝佳は、原告に対する違憲違法な監視行為の事実を明らかにし、原告を助けるべきだと被告清子を説得すべきであったのに、これをしなかったのは遺棄罪に当たる。原告の入院を止めなかった点も同様である。」

ゆえに本件で請求原因が特定されていないとするのはおかしい。それでも本件で相手方孝佳の分が却下されるのであれば抗告人は本件裁判官を弾劾する。

(2) 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)

信用毀損罪は虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する。

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「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

しかるに相手方孝佳は抗告人を監視は妄想であるとして抗告人の信用を毀損している。また抗告人は今回の裁判で裁判費用の一部としていくつもの金融機関に借金をしてまでもお金を借りようとしたが、信用がないためにどの金融機関もお金を貸してもらえなかった。ゆえに本件では刑法233条(信用毀損及び業務妨害)は適用され、相手方孝佳が国の抗告人に対する監視は抗告人の妄想であるという嘘によって抗告人は信用棄損されていることは相手方孝佳に対する請求原因となる。そして具体的な嘘の行為は訴状 第4の4に記されている。

「防衛庁及び防衛庁共済組合が2000年4月から市ヶ谷に移転した同年同月にシャープの東京支社に被告孝佳は大阪本社から復帰してすぐ隣に働いていたこと、及びその前の年の原告が防衛庁共済組合に勤めていた時に被告孝佳は大阪本社に勤めていたことを示すのに、防衛庁(現防衛省)共済組合市ヶ谷会館で行われた結婚式の際に同会館で被告孝佳とその妻弓子のなれそめ等を語られていた時に撮られたDVDがあり、被告孝佳はそのDVDをまだ持っているであろう。そのDVDは上記のことを示している発言の内容が記録されており、また被告孝佳が自身の準備書面で否認または争うとする結婚式が原告の退院後の3か月後の6月に防衛省共済組合市ヶ谷会館で行われたことを示すものであり、さらにそのDVDは防衛庁(現防衛省)共済組合が作成したDVDである。ゆえに被告孝佳は原告が自衛隊中央病院を2000年3月に退院後の3か月後の6月に防衛庁共済組合市ヶ谷会館で結婚式していない等と(19538号)の被告(孝佳)の準備書面で嘘をついている」*最後の文(19538号)と(孝佳)は今回補足した。

(3)刑法103条、104条

平成27年(ワ)第19538号で上記の通り相手方孝佳は孝佳の準備書面で嘘をついていて罪を犯している。また相手方孝佳の嘘は訴状 第3 7 全各被告らの共通の罪で記したとおりである。以下にそれらを記す。

「国による原告への監視は明らかに刑法193条公務員職権乱用罪に当たることは疑いがない。そして各被告らは、その違法な監視を知っているのに各被告らそれぞれの答弁書等で国が原告を監視している事実について不知である等と嘘を

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ついて国をかばっていて犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害するという罪を犯しているので「刑法103条「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第103条)。」、刑法104条「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第104条)。」(これらの行為によって犯人や被疑者の利益になるか否かは問わず、無実の人間を陥れようとする場合にも成立する。)の犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪を犯している。さらに各被告らは刑法62条1項「正犯を幇助した者は、従犯とする。」の幇助(ほうじょ)の罪も犯している。」その嘘は第233条(信用毀損及び業務妨害)でもある。19538号で相手方孝佳は国をかばって国の監視員の犯人を蔵匿し、証拠を隠滅し、真実を述べなかったから、抗告人はその19538号の裁判で約1年間という歳月を無駄にして約400万円という訴額を払い損になった。これらから抗告人は相手方孝佳の不法行為の具体的な行為を明らかにし、金員一億円の一部の請求を特定するのに必要な請求の原因を明らかにしたと言える。

2 相手方国

(1)平成27年(ワ)第19538号事件の被告国の請求原因

平成27年(ワ)第19538号の事件の判決で、相手方国について以下のような請求原因が認められて記してあった。本件20107号で同様のことを抗告人は記してあり、本件裁判官がその請求原因を採用せず却下するのははなはだおかしい。仮に既判力があると判断されて却下の可能性があっても、今もなお抗告人は相手方国の職から監視等されていて日々の生活を苦しめられている事実から紛争の不当な蒸し返しではなく既判力は形成されない。

「第3 当事者の主張

1 原告の主張(請求原因)

(1)被告国に対する請求原因

ア 被告国は、長年にわたって計画的に組織的に原告に監視しやすい環境を整

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え、心の声を受信し世間に流して、統合失調症とレッテル張りした。これは信用棄損罪(刑法233条)、名誉棄損罪(同法230条1項)、住居侵入罪及び不退去罪(同法130条)に該当する。

 被告国は統合失調症と欺いて原告を入院・通院させたから、詐欺罪(同法246条)に該当する。

 被告国の監視員らは原告を監視し、心の声を世間に流して原告のプライバシーを侵害したので、公務員職権濫用罪(同法193条)及び特別公務員暴行陵虐罪(同法195条)に該当する。

 被告国は裁判で証拠隠滅したので証拠隠滅罪(同法104条)に該当する。

イ 被告国は原告をプライバシー侵害で監視したので、憲法13条、11条に違反する。

 また、被告国は原告に監視のことを知らせないように各メディアを検閲し、秘密の通信を犯しているので、同法21条にも違反する。

 被告国は原告を必要もないのに入院させ拘束し自由を奪い、マインドコントロールして拷問したので同法18条、31条、36条に違反する。

 上記のとおり、原告の住居の不可侵を侵害した点は同法35条に、裁判を受ける権利を侵害した点は同法32条に違反する。

ウ 被告国は団結して監視犯罪を組織的に国ぐるみで行い、その事実を隠蔽しているから、組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に違反する。
 
 原告は住居等の付近において見張りやつきまといをされているから、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例に違反する。」

ゆえに本件で請求原因が特定されていないとするのはおかしい。それでも本件で相手方国の分が却下されるのであれば抗告人は本件裁判官を弾劾する。

(2)相手方国が国家賠償しなくてはならない請求原因

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相手方国は19538号で下記のように主張した。

「しかし、国家賠償法(以下「国賠法」という)1条1項に基づき損害賠償を請求する場合は、いかなる公務員がいかなる職務上の法的義務に違反していかなる行為を行ったのかを明らかにしなければならないところ、原告の主張はこれらがいずれも明らかでない。したがって、主張自体失当である。」

それに対する抗告人の主張を記す。防衛省の組織図を見ていかなる公務員が盗聴等しているかと考えると「防衛省の情報通信課の者」が「通信傍受法」及び「防衛省設置法 3条1項 我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うこと」の対象外である原告に法的義務違反して、「抗告人の家など抗告人の私生活を盗聴・盗撮等行為」を少なくとも1999年以降に行ってきた。1999年から2001年までは抗告人の職場である防衛庁共済組合に、2009年からは世間にその音声・映像を流した。それが分かるのが訴状第3 4 相手方国が原告を監視してきた期間を示す証拠等 で書いた通りの証拠である。

また19538号で相手方国の代表者法務大臣岩城光英、同国指定代理人小渕和幸、大村郷一、浅沼猛、井上司、松野泰光、錦織誠は自身である相手方国をかばって相手方国の原告への監視を明らかにせず、国の監視員の犯人を蔵匿し、証拠を隠滅し、真実を述べなかったから、刑法103条(犯人蔵匿等)、104条(証拠隠滅等)を犯し、抗告人はその19538号の裁判で約1年間という歳月を無駄にして約400万円という訴額を払い損になった。

これらから相手方国の不法行為の具体的な行為を何ら明らかにし、請求を特定するのに必要な請求の原因を抗告人は明らかにしたと言える。ゆえに国家賠償法を抗告人は国に請求できる。 

3 相手方高橋清孝警視総監

相手方高橋清孝は、2015年8月4日に警視総監に任命された。19538号は2015年7月14日に東京地方裁判所に出されたが、実際には被告だったTBSテレビで代表者が変わるという事で資格証明書が遅れて交付され同年8月の中頃に審議が始まった。ゆえに相手方高橋清孝は19538号の全容を任命時から把握

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していたはずである。抗告人が国から監視されていたのは甲号証で分かる通り公知の事実であったからもそれは分かる。そして抗告人は以下の通り通信傍受法の適用外であったのに既述通り私生活を盗聴・盗撮等されて監視犯罪被害をこうむった。

「通信傍受による捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、通信傍受が必要不可欠な組織犯罪に限定される。具体的には、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び、組織的に行われた殺人の捜査についてのみ、通信傍受が許される」

 相手方高橋清孝は警視総監として国による原告への監視犯罪を警察法に基づいて取り締まらなかった。ゆえに以下の記述からも相手方高橋清孝警視総監が警察の責務を怠たり不作為犯だったのは否めない。

「不作為によって成立する犯罪。すなわち法律上一定の法益侵害の結果を防止しなければならない義務のある者が,その果すべき義務にそむいて放置したために発生した犯罪的結果について刑事責任を追及される罪である。(「不作為犯」ブリタニカ国際大百科事典より抜粋)」 

そしてその不作為によって発生した犯罪結果は、監視犯罪を組織的に国ぐるみで行って抗告人の名誉を棄損し、遺棄したものになり、また19538号で原告主張の相手方国が控訴人を監視していたことを認められないという結果になった。よってこれらから相手方高橋清孝に対する一億円の金員の一部と謝罪すべきであるという抗告人の請求の原因を特定している。

4 名誉毀損を根拠とする請求の趣旨第1項について

抗告人は訴状請求の趣旨第1項で「被告らは、原告の国から監視等されている被害について、別紙の謝罪文をNHKのテレビで発言して謝罪せよ。」と記している。その抗告人の要求の根拠になるのが名誉棄損における原状回復である。

(名誉毀損における原状回復)

第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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「民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。(「名誉棄損」ウィキペディアより抜粋)」

抗告人は訴状 第3 2(2)刑法(訴状23ページ)で名誉棄損罪を記しており、抗告人が監視されているのが事実なのに、監視されている妄想があるとされて統合失調症と診断されているという名誉棄損を相手方国は犯している。相手方中野達也裁判官、相手方孝佳は19538号事件で監視を妄想として監視の事実を明らかにせず原告の名誉棄損を犯し、あるいはほう助している。相手方高橋清孝警視総監も違法な国の監視を捜査せず職務放棄で、原告のその名誉棄損を犯し、あるいはほう助している。訴状 請求の趣旨 1は「被告らは、原告の国から監視等されている被害について、別紙の謝罪文をNHKのテレビで発言して謝罪せよ。」であり、相手方国の抗告人への監視被害を相手方らがテレビ放送で謝罪することは謝罪広告と類似している。なぜなら監視される必要がないということが明らかにされ、それは監視の違法性を伝える謝罪となり、名誉毀損によって低下した社会的評価の回復が図られるからである。抗告人が統合失調症であるとの誤りの公表が、広く世間に報道されることによって抗告人の名誉、イメージおよび信用が著しく毀損され、これによって抗告人は甚大な無形的損害を被った。この損害は金銭評価が困難であるが、敢えて金銭評価すると少なくとも金1億円を下らない。抗告人に生じた名誉毀損・信用毀損は極めて深刻であり、金銭補償だけでは到底慰謝できるものではないので、原状回復措置として謝罪文をNHKのニュース放送で被告らが述べるのが必要不可欠である。なお、相手方高橋清孝警視総監が警察の責務を怠ったのを示すのは下記のとおり警察法 一章 第2条にあるとおりである。(抗告人を違法に監視する相手方国の犯罪を捜査すべきであったのに怠った。)

「警察法 一章 総則 (警察の責務)

第二条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

ゆえに相手方宮井孝佳、同国、同高橋清孝に対する請求の原因を特定されてい

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るから、訴状 請求の趣旨 第1項の「被告らは、原告の国から監視等されている被害について、別紙の謝罪文をNHKのテレビで発言して謝罪せよ。」は妥当である。
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