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2016年07月12日18:26

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20107号 却下 ほか

平成28年(ワ)第20107号損害賠償等事件

命令

原告 宮井 宏直
被告 宮井 孝佳 外2名

主文

本件訴状を却下する。

理由

 原告は、本件訴状において、被告国において原告の心の声を世間に流し統合失調症とのレッテルを貼ったこと及び原告を監視していること、被告宮井孝佳及び被告高橋清孝において被告国による監視を放置したことが、それぞれの不法行為に当たると主張するにとどまり、これらの具体的な行為を何ら明らかにせず請求を特定するのに必要な請求の原因(民事訴訟法133条2項2号)を明らかにしなかったことから、原告に対し、平成28年7月1日に送達された補正命令により、命令到達の日から7日以内に被告らに対する請求の原因を特定することを命じた。しかしながら、その後に原告が提出した2016年7月4日付け補正書によっても、請求を特定するのに必要な請求の原因が明らかになったとは認められない。
 よって、民事訴訟法137条2項により、主文のとおり命令する。

平成28年7月11日
東京地方裁判所民事第45部
裁判長裁判官 鈴木 正弘

これは謄本である。
平成28年7月11日
東京地方裁判所民事第45部
裁判所書記官 田村 文久

この却下について即時抗告できるので明日、関谷総合法律事務所で相談します。

平成28年(ワ)第20107号
損害賠償等事件

原告 宮井 宏直
被告 宮井 孝佳 外3名

本件の弁論から被告中野達也についての弁論を分離する。

平成28年7月11日

東京地方裁判所民事第45部
裁判長裁判官 鈴木 正弘
   裁判官 小田 誉太郎
   裁判官 今澤 俊樹

これは謄本である。
平成28年7月11日
東京地方裁判所民事第45部
裁判所書記官 田村 文久
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