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2016年07月03日18:16

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補正書 記述 平成28年(ワ)第20107号

補正書

2016年7月4日

平成28年(ワ)第20107号損害賠償等事件

原告 宮井 宏直
被告 国 他3名

東京地方裁判所 民事第45部御中

第1 請求の原因

「被告宮井孝佳、同国及び高橋清孝に対する請求の原因を特定すること」と東京地方裁判所から補正命令が送られてきたが、その文では具体的にどのように特定して記したらいいのか分からないので、原告は推測しながらその事項について補正する。

1 名誉毀損を根拠とする請求の趣旨第1項について

原告は請求の趣旨第1項で「被告らは、原告の国から監視等されている被害について、別紙の謝罪文をNHKのテレビで発言して謝罪せよ。」と記している。その原告の要求の根拠になるのが名誉棄損における原状回復である。

(名誉毀損における原状回復)
第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

「民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。(「名誉棄損」ウィキペディアより抜粋)」

原告は訴状 第3 2(2)刑法(訴状23ページ)で名誉棄損罪を記しており、原告が監視されているのが事実なのに、監視されている妄想があるとされ

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て統合失調症と診断されているという名誉棄損を被告国は犯している。被告中野達也裁判官、被告孝佳は19538号事件で監視を妄想として監視の事実を明らかにせず原告の名誉棄損を犯し、あるいはほう助している。被告高橋清孝警視総監も違法な国の監視を捜査せず職務放棄で、原告のその名誉棄損を犯し、あるいはほう助している。訴状 請求の趣旨 1は「被告らは、原告の国から監視等されている被害について、別紙の謝罪文をNHKのテレビで発言して謝罪せよ。」であり、被告国の原告への監視被害を被告らがテレビ放送で謝罪することは謝罪広告と類似している。なぜなら監視される必要がないということが明らかにされ、それは監視の違法性を伝える謝罪となり、名誉毀損によって低下した社会的評価の回復が図られるからである。原告が統合失調症であるとの誤りの公表が、広く世間に報道されることによって原告の名誉、原告のイメージおよび信用が著しく毀損され、これによって原告は甚大な無形的損害を被った。この損害は金銭評価が困難であるが、敢えて金銭評価すると少なくとも金1億円を下らない。原告に生じた名誉毀損・信用毀損は極めて深刻であり、金銭補償だけでは到底慰謝できるものではないので、原状回復措置として謝罪文をNHKのニュース放送で被告らが述べるのが必要不可欠である。なお、高橋清孝警視総監が警察の責務を怠ったのを示すのは下記のとおり警察法 一章 第2条にあるとおりである。(原告を違法に監視する国の犯罪を捜査すべきであったのに怠った。)

「警察法 一章 総則 (警察の責務)

第二条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

ゆえに被告宮井孝佳、同国、同高橋清孝に対する請求の原因を特定されているから、訴状 請求の趣旨 第1項の「被告らは、原告の国から監視等されている被害について、別紙の謝罪文をNHKのテレビで発言して謝罪せよ。」は妥当である。

2 請求の趣旨第2項について

原告は訴状 請求の趣旨第2項で「被告らは原告に連帯して金1億円を支払え。」としている。その原告の要求の根拠になるのが民法709条、710条等である。

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(1)民法709条、710条

(不法行為による損害賠償)
第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第710条  他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。

そして、709条の一般不法行為の成立要件は以下の通りである。 

ア 「故意」又は「過失」があること
イ 「他人の権利」又は「法律上保護される利益」を「侵害」すること
ウ その行為により「損害」が生じたこと
エ 加害行為と損害発生との間の因果関係

アの「過失」「故意」については,本件のような監視事件であれば,その監視は違法行為(軽犯罪法第1条23、名誉棄毀損罪、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例( 昭和37年10月11日 条例第103号)等)であり、被告ら全員が、被告国に加担してその違法行為を知っていながらその違法性を原告に知らせなかったなどの「故意」「過失」が認められる。被告国、被告孝佳、被告中野達也裁判官は19538号で監視の事実を認めなかったので、故意であることは明らかである。また高橋清孝警視総監は、日本の東京都を管轄する警察組織で原告のいる東京都の警視庁の長である警視総監ならば被告国の原告への監視を把握してきたはずであり、それらの犯罪・違法行為を防ぎ、また未然に防止しなかったのは過失と言える。

イの「他人の権利」の「侵害」については,既述通り名誉毀損行為によって,原告は社会的信用、精神的被害を受けており,被告ら全員が監視を認めない、捜査しないことで原告の名誉、肖像権等を侵害していることが認められる。

ウの「損害」については,社会的正義に基づいて一個人である原告を国が監視するという違法行為を被告ら全員が適切にかつ早く弾劾しなかったので,必要

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のない精神安定剤の治療費,これまでの裁判にかかった費用、また精神的な苦痛を負ったことに対する慰謝料などの損害が生じたことになる。

エの「因果関係」については,加害行為と損害との間に相当因果関係がある。なぜなら被告ら全員が監視という違法行為を認めず弾劾せずにその監視違法行為を止めさせずに、国の監視体制を維持するという加害行為から、原告はその監視事件が明らかになるまで名誉毀損及び肖像権の侵害、精神的被害等損害が生じると言え、ゆえに加害行為と損害との間に相当因果関係があると言えるからである。

よって民法709,710条の条文から,本件は不法行為に基づく損害賠償請求の法律要件を満たしている。ゆえに被告宮井孝佳、同高橋清孝に対する請求の原因を特定されているから、訴状 請求の趣旨 第2項の「被告らは原告に連帯して金1億円を支払え。」は妥当である。

(2)国家賠償法

 なお、被告国については民法709,710条ではなく国家賠償法に基づく損害賠償請求が対象である。国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求する場合は、いかなる公務員がいかなる職務上の法的義務に違反していかなる行為を行ったのかを明らかにしなければならない。いかなる公務員がいかなる職務上の法的義務に違反していかなる行為を行ったのかは訴状 第3 2(5)で記したように19538号の原告の準備書面4に書かれている。そして、その準備書面4に書かれている「いかなる公務員がいかなる職務上の法的義務に違反していかなる行為を行ったのか」がイコール国の監視等の内容である。被告国は19538号で「心の声」が不明であり、それを盗聴するのも不明であるとも主張する。心の声を盗聴するとは、脳波をラジオのように聞き取ることである。実際、「KIT金沢工業大学 工学部情報工学科 中沢研究室(指導教員:中沢実教授)では、このたび脳波を用いた車いすロボット制御システムを開発しました」「車いすの利用者が目的地に予め割り当てられている数字を頭に思い浮かべると、脳波センサーが脳波を読み取ります。数字が認識されると、車いすがセンサーで周囲を読み取りながら自律走行し、障害物を避けながら目的地まで利用者を導きます。」のように実用化されている。以下のサイトにそれが記されている。
http://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2015/20150210_nakazawa.html

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原告は、軍事用に秘密裏に脳波を電波として捉えてラジオのようにその脳波の心の声を受取れるように開発された特別な機器で被告国に盗聴された。その事実を示すのが訴状 第4 2で記したとおり2008年12月8日に行われたサッカークラブワールドカップのLDUキト対パチューカ及びその大会の決勝戦である。それらの試合映像で原告が心の中で考えた声=心の声=脳波が盗聴されたことが分かる。「既述通り原告は同試合中でキトに対し当時は全く使われていなかったディフェンスを指示した。具体的には確実にボールを奪える時以外は自陣で均等に選手は配置してブロックを作って動くな!などと指示した。その伝えている時の様子は試合VTRを見れば分かる。なぜならキトは試合途中にそのディフェンスに移行したからである。その試合のVTRが提出されれば原告はその試合VTRでそのディフェンスに移行した時を裁判中に指摘する。」だからである。原告の心の声を被告国は特殊な機械で読み取って、その心の声を選手の耳にイヤホンでつなぎ直接キトに伝えていた。

以上のとおり、本件で原告は、被告国に対して国家賠償法の損害賠償請求の法律要件を満たしている。ゆえに被告国に対する請求の原因を特定されているから、訴状 請求の趣旨 第2項の「被告らは原告に連帯して金1億円を支払え。」は妥当である。

第2 まとめ 

以上のとおり、原告は「被告宮井孝佳、同国及び高橋清孝に対する請求の原因を特定すること」を補正したので、東京地方裁判所が本件を速やかに滞りなく訴訟することを求める。なお、被告国は19538号で「被告国の職員が原告を監視等している事実はない」と主張する。しかし2016年7月3日に原告が買い物出かけていた10分ぐらいのわずかの間に、原告の兄克明が原告の家の玄関のドアのネジを閉めに来て、原告が買い物から帰る前に帰って行ったという事実から、19538号の裁判で訴えられていた克明は原告が出払っているのを見計らって顔を合わせたくないようしたかったであろうから、原告は自身が監視されていると感じた。そもそも被告国が公の放送で原告を監視してきましたが監視を止めますと言わないと原告はずっと監視の恐怖を感じ続ける。よって、本件で本件請求の趣旨第1項が認められて、被告らが監視の事実を認めて謝ることを原告は切に願う。請求の趣旨第2項も認められることを原告は望む。

以上

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