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2016年07月03日00:50

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金銭消費貸借契約について少しは知っておくべきである

■「自己破産で奨学金の返済免除」はデマ! 保証人の家族や親戚に「請求」が回る悲劇も
(キャリコネ - 07月02日 18:40)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=210&from=diary&id=4073690
まず、保証人、連帯保証人について、
これは本人が自己破産しても債務を免れない。
これについては知らない人が多いのだろうか。
金銭消費貸借契約について、相手が保証を求めてきている場合は、
これはまず間違いなく本人に支払い能力がなくなり、(最悪は自己破産)
差し押さえられる財産もないことを想定して、あくまでも債権者側は債権回収を果たす目的で保証を求めてきているということを知っていれば、
簡単には契約は結ばないはずだ。
奨学金の場合も、名義人が仮に契約締結当時の未成年であっても、
法定代理人の同意がなければ契約は成立しない。
このケースでは、恐らく法定代理人たる親が良かれと考えて結んだ契約について、
本人も代理人も、そして保証人もよく上記の事情を理解しないまま契約したためにこのような問題が生じたのではないか。
金銭消費貸借契約は極めて身近な契約である。
誰もが当事者になるこの契約について注意すべきことを、
本来ならば学校でも教えるべきだが、
残念ながら法学部の法律学科にでも入らない限り、
きちんとした教育は受けられないというのが現状のようだ。


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