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2016年07月02日11:57

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平成28年(ワ)第20107号 補正命令

7月1日、裁判所から「補正命令」が届きました。以下に記します。

事件番号 平成28年(ワ)第20107号
原告 宮井宏直
被告 宮井孝佳 外3名

補正命令

頭書の事件につき、原告は、本命令送達の日から7日以内に下記の事項を補正せよ。



1 被告宮井孝佳、同国及び高橋清孝に対する請求の原因を特定すること。
2 手数料として、収入印紙34万1000円を納付すること。
3 送達費用として、郵便切手1万2432円を納付すること。

平成28年6月28日
東京地方裁判所民事45部
裁判長裁判官 鈴木 正弘

以上が補正書です。それにしても皆さんご存じのとおり19538号でほとんど同じ訴状なのに、国、裁判官、兄に対して同様の請求の趣旨を書いても補正書など届けられなかったのに今回は補正書が来ました。しかもその補正書はどのように請求の原因を特定すればいいか極めて分かりにくいです。電話でも「どのように書けばいいかこちらから申し上げられません。弁護士に相談されてください。」と担当書記官田村文久から答えられました。その補正書に回答しないと訴状却下となり審議されません。また6月28日から7日以内に補正せよとありますが、私の両親は意図的にか郵送のことをしらばくれてか7月1日午後5時前に郵便が来ていたことを私に聞かれて明かしました。結局7月4日月曜日までに出さなければならないです。しかも補正命令がメディア相手の時は14日以内だったのに7日以内になっています。国と両親の卑怯さが垣間見えします。


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