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2016年07月01日21:48

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松江地方検察庁に告発状郵送「被告発人 李明博(韓国・前大統領)」 竹島不法入国事件 28/07/01

松江地方検察庁に告発状郵送「被告発人 李明博(韓国・前大統領)」 竹島不法入国事件 28/07/01
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2254.html


 平成24年8月10日、李明博(韓国・前大統領)が、竹島(住所 島根県隠岐郡隠岐の島竹島官有無番地)に不法入国したことに対して、松江地方検察庁に告発状を郵送しました。
 李明博は、日本国外である韓国に在住していると思われるので、公訴時効(3年)は事実上一生涯成立することはないと考えます。


出入国管理及び難民認定法
(外国人の入国)
第三条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一  有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2  本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。


出入国管理及び難民認定法
第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者


刑事訴訟法
第二百五十条  
○2  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年


刑事訴訟法
第二百五十五条  犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。


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              告 発 状

      告発人 

        住所 ○○○○

        氏名 ○○○○

        電話番号 ○○○○

      被告発人

        住所 韓国

        氏名 李明博(イ・ミョンバク) 韓国・前大統領  


                             平成28年7月1日

松江地方検察庁検察官殿

    一 告発の趣旨
 被告発人の以下の所為は、出入国管理及び難民認定法第3条違反に該当すると考えるので、被告発人を厳罰に処することを求め告発する。

    一 告発事実
 被告発人は、平成24年8月10日、島根県隠岐郡隠岐の島竹島官有無番地に日本国政府に上陸許可を受けないで入国しました。
 被告発人の前記行為は、出入国管理及び難民認定法第3条違反に該当すると思われますので、被告発人に厳重な処罰を求めるため、ここに告発いたします。


    ニ 立証方法
(1)外務省ホームページ
李明博韓国大統領の竹島上陸への対応措置(官房長官発表)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/taiousoti_120817.html

(2)外務省ホームページ
国際司法裁判所への提訴の提案
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_teiso.html
2012(平成24)年8月,我が国は,李明博韓国大統領(当時)が,歴代大統領として初めて竹島に上陸したことを受け,

(3)日本経済新聞
韓国大統領が竹島上陸 玄葉外相、大使一時帰国を指示
2012/8/10付
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM1002H_Q2A810C1000000/
 【ソウル=内山清行】韓国の李明博(イ・ミョンバク)大統領は10日午後、日韓双方が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)に到着した。日本政府筋が明らかにした。韓国大統領の竹島訪問は史上初めて。韓国による実効支配をアピールする狙いで、日本政府は武藤正敏駐韓大使の召還を含めて厳しい対応を取る方針。日韓関係は長期的に冷却するのは必至だ。
 李大統領は10日午前、ソウルを出発し竹島に近い鬱陵島(ウルルンド)に到着。同島で島民行事などに出席した後、竹島に入った。竹島の視察を終えて、同日中にソウルへ戻る予定だ。文化体育観光相や環境相らが同行したもよう。


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松江地方検察庁
〒690-0886 島根県松江市母衣町(ほろまち)50番地 松江法務合同庁舎
電話:0852-32-6700(代表)

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松江地方検察庁検事正(平成27年7月21日付 就任)
田中素子(たなか もとこ)  大阪府出身
大阪地検特捜部副部長、名古屋地検特捜部長、大阪地方検察庁刑事部長、大阪高等検察庁刑事部長、前職・最高検察庁検事



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