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2016年06月22日08:37

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本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法) 即時廃止!!!

本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)
即時廃止!!!
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2249.html
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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19002006.htm
(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)即時廃止
同法即時廃止し、連綿と続く日本民族の民族自決を徹底護持し、神州日本を固く護り、日本民族の精華を顕現すべし

徹底抗戦あるのみ
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西田昌司・参議院議員(自由民主党 京都府支部連合会会長)
西田昌司氏は本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)を先導し成立させた。
(参議院議員会館の西田事務所によると、同法は、政調会長の稲田朋美氏が、総務会・二階俊博氏の了承があった、平沢勝栄氏がそもそもの、との同法成立に於ける責任回避の抗弁をしていた)
選挙区:京都府選挙区
当選回数:2回
生年月日:昭和33年9月13日
主な経歴
京都府議会議員(5期連続当選)
自民党全国青年議員連盟 会長
参議院予算委員会 理事
自由民主党京都府支部連合会 副会長
税理士
参議院法務委員会理事(本邦外出身法を審議した委員会。採決:全会一致可決)
西田昌司氏盟友、反レイシズム標榜任意団体代表 民進党 某参議院議員
日本共産党:「(反レイシズム標榜任意団体と)一緒に運動していく」http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2208.html
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川崎デモで路上に座りデモ隊の進路を物理的に妨害する有田芳生・民進党参議院議員
参議院法務委員会理事(本邦外出身法を審議した委員会。採決:全会一致可決)
有田芳生・民進党参議院議員はヘイトスピーチ禁止法を参議院に共同で上程し、同法成立に執拗に固執

民主党(現・民進党):平成27年5月22日午前、参議院に「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」を提出
共同提案者:、糸数慶子<無所属>。福島みずほ<社民党>。水岡俊一小川敏夫、前川清成、白眞勲、有田芳生、尾立源幸<民主党(現・民進党)>
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18902007.htm
道路交通法(禁止行為)
第七十六条
4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
罰則
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九  (省略) 第七十六条(禁止行為)第四項 (省略) の規定に違反した者
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6・5川崎デモ暴圧言論弾圧事件に共謀、誘導した神奈川県警責任者
神奈川県警察・本部長・島根悟(平成27年8月4日就任)
約55歳。茨城県出身。東大法卒。84年警察庁。北海道警警務部長、静岡県警本部長など
前職・警察庁長官官房政策評価審議官兼長官官房審議官=『生活安全局担当』
違法賭博パチンコ廃絶http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2174.html
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平成28年6月5日「川崎デモ」に於いて、神奈川県警(警備課あるいは公安二課の課長級と推測)は「これが国民世論の力なの」とデモ主催者に詰め寄り、本邦出身者、本邦外出身者、国会議員、弁護士ら600名ほどが実行した、デモ隊10数名に対する暴圧を肯定容認、共謀し、言論弾圧を執行。6・5川崎デモ暴圧言論弾圧事件
https://www.youtube.com/watch?v=JAc9caVPk9o
5:10〜神奈川県警「これが国民世論の力なの」
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 平成28年6月3日公布、同日施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)という日本民族攻撃法、日本民族狩り執行法ともいうべき日本民族の言論表現を委縮封殺、言論弾圧、言論統制の素因となる同法を根拠として、先の6月5日の川崎デモが、官(警察)民、国会議員、本邦外出身者らによる事実上の対日共同謀議、対日共同戦線により暴圧言論弾圧に至ったことは紛れもない事実、明白な事実となり日本民族に降りかかった。

 メディアは当該川崎デモをヘイトデモとレッテルを張り、何ら悪びれることもなく指弾した。同デモがそもそも進行すらしなかった事実を知りながら、ヘイトとのレッテルを張り、喧伝し、ヘイトデモ(定義:抽象的)=絶対悪であるから、暴圧され、警察の公権力を運用した策謀により、事実上の強制中止に追い込まれてもこれを是とする世論を醸成せんと策謀、誘導した対日プロパガンダを実行した。

 神奈川県警(警備課あるいは公安二課の課長級クラスか)は、「これが国民世論の力だ」と川崎デモ主催者に強弁し、デモ中止を事実上強要し、同県警をして、職務執行に警察法等を根拠とせず、世論によって変節することを証明したことは、人治主義を根拠として警察行政を行うと図らずも宣言したことになる。

 川崎デモに集まった本邦出身者、本邦外出身者、国会議員、弁護士等は、デモ隊10数名ほどに対して600名ほどとされ、数を頼んで取り囲み、罵声、罵詈雑言、誹謗中傷、道路上の座り込み及び寝そべり(道路交通法違反)等、物理的に妨害、デモ隊を暴圧し、また、これを事実上神奈川県警が黙認、誘引、共謀し、許可された国民の言論表現を顕現する一つであるデモを事実上の強制中止に追いやった。

 そもそも神奈川県警は川崎デモを完遂させる気は全くなかったと解するのが相当である。何故なら、当然、同法施行から二日目のデモで同法成立させた国会議員らの国会での審議内容から、川崎地区が机上に上がっており、また、川崎市による公園の貸与拒否、桜本の某施設から、500メートル以内のデモ隊進入禁止の仮処分などで物議を醸しており、そこから、当日6月5日にどれだけのいわゆるカウンター勢が川崎に集合するかは、警察の調査分析能力からそもそも容易に推測できるはずであると考えられるが、もし仮にこれが推測できなければ、神奈川県警察・警備部しいては警察庁警備局の情報収集能力、分析能力が、極めて稚拙にして諸事象に対応できない現況であるとなってしまう。

 そのようなことはなく、諸事象を勘案して分析すれば、どれだけの人が集まるかは容易に推測でき、そこから、許可されたデモが完遂するには、どれだけの、機動隊、装備が必要かは、過去の安保闘争、成田闘争などの蓄積された、警備を実行するためのノウハウは当然保有しされており、また、これらに対応するように訓練している筈であるから、非武装、また戦闘訓練を経験していないとされる人がほとんどであると思われる群衆600名を制御するなどは、本来、全く簡単なことである筈であるが、神奈川県警察・警備課に聞くと「多くの人が集まって」云々とのある種の泣き言、弁明をすることから、実際には川崎デモにどれだけの群衆が集まるかの分析等が、公安一課、同二課、同三課をしてできなかった、また、警備課、機動隊は現場の警備に於いて、全くの無力を満天下に晒け出した結果を招いたと言わざるを得ない。

 非武装の群衆600名すら制御できない神奈川県警の警備体制は極めて脆弱と言わざるを得ず、その職務を任せておけば、日本の治安を維持することはできないといえるので、一部権限を陸上自衛隊に移譲、人員と予算を同自衛隊に移譲すべきは当然との解釈ができよう。

 仮にこれが、警察庁及び警察庁が指揮監督する日本の自治体警察の情報分析力、対群衆集団能力であるとすれば、日本にとっては悪夢以外の何物でもなく、神奈川県警察・警備課及び機動隊は600名の群衆に白旗を挙げたと自供したことから、治安を維持すべく活動に於いて、その能力を有していないと証明されたことになる。

 警察庁は、いわゆるヘイトデモに対して、6月3日、名誉棄損、侮辱罪等関係法令を以って、厳正に対処すべしと各都道府県警察に通達を出したと報道された。

 現に愛知県警警備課は「(いわゆるヘイトデモに対して)あらゆる法律で対応する」と明言した。

 では、警察はいわゆるヘイトスピーチ・ヘイトデモであるとどう判断するかとの根底的な疑問にぶち当たる。

 推測の域を出ないが、具体的な言動等から、ヘイトスピーチ・ヘイトデモとするとの基準が設けられていると解するのが相当である。しかし、これは、警察をして、言論表現に対して、警察自身をして裁定し、その自己判断の基準を超える言動等が現出したとき、あるいは過去に於いて係る言動等があった人物・団体等には、あらゆる法律で対応する、いわゆる検挙モードに入ることを意味することから、現下の日本警察の現況は、事実上の思想警察に舵を切ったと解するのが相当である。


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『思想警察』
自己の支配にとって危険ないし有害と思われる思想の取締り,弾圧を目的として設置された警察をいう。したがって思想警察は基本的人権としての思想,表現の自由を根底から侵害するものであり,その活動は検閲や情報収集のための諜報活動から体制イデオロギーの浸透を目的とした思想統制にいたるまで,広範囲にわたって行われる。

私見:「本邦外出身者法(日本民族言論統制法)に於ける日本警察」
本邦外出身者(主に朝鮮民族)に対する一切の批判・不利益な言動を封殺することを目的に、日韓断交、竹島奪還、北朝鮮による日本民族拉致被害者奪還、特別永住許可廃止、通名廃止、朝鮮民族・韓国・北朝鮮を批判及び不利益な言説等を主張する及び主張したことのある日本民族・団体等の言動を調査・検閲・裁定し、あらゆる法令の適用を視野に厳正に対処、検挙すべく体制を推進し、有形無形の圧力で言論弾圧・言論統制を執行する思想警察。
該当する日本民族・団体等は、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に類似すべく「本邦外出身者に対してヘイトスピーチ行為を行った日本民族及び団体等の規制に関する法律」というべき潜在的対象となり、警察は調査・検閲・裁定から、あらゆる法律を駆使し検挙すべく公権力を執行及び執行すべく体制を維持推進知らしめ、思想警察としての威武を以って睥睨、言論弾圧・言論統制を執行。
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 警察庁が、このいわゆるヘイトスピーチ・ヘイトデモ対応に関して、あらゆる法律を駆使して現行犯逮捕をも辞さず、徹底検挙、徹底制圧するとの趣旨を通達したことは図らずも言論表現に対して検閲を執行する、日本国憲法、警察法を一顧だにせず、「ヘイトスピーチは許されない」等の理念を明記した同法を日本国憲法の上位に恣意的に位置させ、金科玉条、最上級、最高位の法であると喧伝し、日本民族が本邦外出身者(現下は、主に朝鮮民族)に対する言論表現を委縮封殺せしめ、日本国内での言論表現に於いて、日本民族を本邦外出身者の下位に置き差別化し、本邦外出身者を言論表現に於いて優位に持ってくるために、公権力を有する警察庁が率先垂範して、日本民族に対する言論弾圧、言論統制、広義に於いて日本民族狩りを執行すると鮮明に発令した事実は、2600有余年に及ぶ神州日本の歴史の中で、日本を護り、独立を担保し、元寇では元の先兵・高句麗の朝鮮民族による壱岐・対馬への侵略に果敢に戦い亡くなられた鎌倉武士(宗助国公、80騎で3000の元軍に突入、首と胴体が離れて玉砕)、明治維新では多くの若き日本民族が志半ばで斃れ、先の大東亜聖戦では、240万柱にも及ぶ日本民族の先人が果敢に戦い亡くなられ(未だ数多御英霊の骸は異国の地にある)、数多血の上に成り立っている豊葦原瑞穂の国日本、日本を連綿と継承し護り培い育み、過去来より営々と日本を築いてきた日本民族に対する、侮辱、弓引く行為、重篤な背信行為であると断ぜられよう。

 また、同法を先導し成立させた首謀者である、自民党参議院議員・西田昌司氏(京都)に於いては、川崎デモが暴圧言論弾圧されたことに対して「中止されて良かった」との趣旨を明言している。

 川崎デモは暴圧され、デモが中止となり、警察がこれを謀議、誘導、事実上の言論弾圧に組し、率先垂範同弾圧を行ったことは明々白々であり、この事実に対し選良である国会議員・西田昌司参議院議員は、上述した「川崎デモが中止されて良かった」との趣旨を述べたが、しかしながら、その川崎デモが中止されたことの微細、詳細、技術的な側面については一切述べず、自らの川崎デモが暴圧言論弾圧された素因となっている同人が先導成立させた本邦外出身者法は正しく、これに異論を述べる国民に対しては、「反知性」とのレッテルを張り、同法の根底に存在する数多疑問等には真正面から一切答えず、指弾、論点ずらし、詭弁、詐術、衒学を以って、同人が同法を先導成立させた愚挙、暴挙をひたすら自己弁護しているというおぞましき現状である。

 西田昌司氏は日本人としていわゆるヘイトスピーチ(定義:抽象的。同人は具体的文言を一切明示しない)に対して、「日本人として恥ずかしい」とかよくその言語の中に表出させるが、この「日本人として」と語り、日本人の言動を抑制せんと、日本人自ら抑止させんとする心理的施術は、某特定民族によく見られる対日言論に相克することを想起させる。

 同法は理念法というが、西田昌司氏がいうところの、理念法を根拠として、司法、行政(地方自治体、警察等)が、いわゆるヘイトスピーチ(定義:抽象的)を事実上抑圧できる、すべきとの趣旨を国会で述べていたが、これを聞いた時には大変驚き、同法そのものは直接的に言論弾圧、言論統制はできないが、「許されない」等の文言から、如何様にでも、司法、行政(地方自治体、警察等)が現場での恣意的判断により、事実上の言論弾圧ができるという、極めて巧妙にして悪辣、恣意的にして拡大解釈ができる法律であることは明白である。まさに悪法である。


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『西田昌司・参議院議員』
同法のヘイトスピーチ(定義:抽象的)は許されない等の理念を根拠に
西田昌司氏「警察が騒音防止条例や名誉棄損などあらゆる法律を駆使し、厳正に警察権を行使するようになる」

(私見:同法理念法を根拠に公権力を有する警察があらゆる法律を駆使及ぶ行使し、警察がヘイトスピーチ・ヘイトデモか否かを裁定し、同法理念法を根拠に間接的に事実上の言論弾圧を行うことになると断言している極めて由々しき発言と言わざるを得ない)

川崎デモに対して
西田昌司氏「わざわざそのような街(朝鮮民族が多く居住する街)でデモを実施することなど許されない。コース変更を指導するなどいわれなきヘイトを受けることがないよう警察が抑止してくれることを期待する」

(私見:ヘイトスピーチか否か、いわゆるヘイトデモか否かを公権力を有する警察が言論表現を警察自身で裁定。抑止することを期待するということは、言論表現を公権力を有する警察が検閲、裁定し事実上の言論弾圧を実行することを促している。)

『斉藤実・警察庁長官官房審議官=警備局担当、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当(前職・警視庁警備部長)』
斉藤実氏「デモが実施されることになれば、必要な体制を確保して的確な警備を行い、違法行為を認知した場合は、あらゆる法令の適用を視野に厳正に対処する覚悟だ」

(私見:あらゆる法令の適用を視野に厳正に対処する対象は、いわゆるヘイトスピーチを行う者、いわゆるヘイトデモであって、同法理念法を根拠に言論表現を警察が裁定し、係るヘイトスピーチ・ヘイトデモにのみ厳正に対処するという法の下の平等に抵触し、警察が言論表現を検閲、裁定するという日本国憲法に抵触、警察法に抵触する暴挙を実行することを自供している)
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 そして、これが、フルに川崎デモで運用され、同理念法が、起動発動し、言論弾圧が断行された。

 そもそもヘイトスピーチとは何か、法務省、あるいは同法を先導成立させた西田昌司氏等、未だこれを具体的文言を以って述べ且つ明示は一切しない。

 いわゆるヘイトスピーチのそもそもの起点は、「死ね、殺せ」などの根源的な言葉であった。(韓国民団中央本部の見解等など)

 次に、「出てけ」が付け加えられた。

 そして、終ぞ抽象的な文言となり、更に現在では「発せられた言葉のその時の状況、前後の状況を総合的に判断する」と法務省人権擁護局は述べるに及んでいる(平成28年6月13日現在)。これは西田昌司氏が、同じような事を参議院法務委員会で述べていたことに準拠し、これが法務省の見解として付け加えられたなのではないかと考えられる。

 そして、西田昌司氏がいうように、特定の言葉を明示するとそれ以外の言葉は是となることから、対象言論を広く、包括的に網羅し、同法のいわゆるヘイトスピーチの定義とし、広範にして、包括的な言動を、ヘイトスピーチと認定される、個々各々が認定できると明言したと同義で、同法が理念法であるから、司法、行政(地方公共団体、警察等)が各々、国権の最高機関国会が宣言する「ヘイトスピーチは許されない」等を忖度し、個々各々が独自裁定し対応せよとの要旨を強弁し、これが現実に執行された。

 結論、同法理念法を根拠に日本民族の言論弾圧、言論統制が執行できる即座に廃止されるべき日本民族言論弾圧及び言論統制法である。

 また、本邦外出身者に対する言論表現が規制・弾圧・統制され、方や日本民族に対してはどういった言論表現をも是とすることから、対日侵略幇助法とも解釈できる。同法と移民政策がセットとなったとき、移民反対の言動に対しての抑止効果が誘引されることも推察できることから、同法成立の原因の朝鮮民族に対する言動等を起点として、包括的な移民に於ける本邦外出身者に対する反対言論、対抗言論を抑止、抑圧、統制することに同法理念法を根拠に、司法・行政(地方自治体、警察等)が、暗躍、跳梁跋扈、策謀、検閲、裁定、日本民族弾圧・統制の執行を体現することも考えられる。

 憲法21条、憲法14条に明らかに抵触していることは言うまでもなく、日本民族を差別的に扱い、日本民族を指弾、弾圧できる法律を日本のこころを大切にする党以外、本質的な疑義を呈さず、早急に成立させた暴挙は、日本民族に対する背信行為、日本民族に弓引く行為であると断ぜられ、背景に韓国民団、朝鮮総連などの在日本の朝鮮民族集団、これらの背後の韓国と北朝鮮、そして暴力革命を堅持する日本共産党、暴力肯定・朝鮮政党・民進党(旧民主党)、自虐的戦後体制を継承し具現化し数多対日弱体化政策、対日名誉尊厳棄損、対日誹謗中傷、日本民族浄化政策を実行してきた自民党、同自民党らに連なる官僚らによる、正に大東亜聖戦敗戦からの戦後体制の欺瞞と自虐の対日本民族策謀及び策動の一つであるのが同法であると推認でき、日本民族の言論表現に対する規制、弾圧、統制を臆面もなく、何ら恥じ入ることなく、悪びれることなく、盗人猛々しく川崎デモで断行した、そしてこれから断行して行くと示唆し強弁しているのが現状であろう。


本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)即時廃止、断固徹底廃止!!!

徹底抗戦あるのみ!!!

日本民族の民族自決徹底護持!!!

國體護持!!!

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