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2016年06月15日04:43

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森林の法律相談

森林の法律相談
質問 森林の土地所有者になった場合、すべて市町村長の届出をしなければならないのでしょうか。
回答
森林法10条の7の2第1項本文で届出義務者が決まっています。地域森林計画の対象となっている民有林保有者は届出義務があります。すべて、というわけではありません。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問 民有林とはどのような森林ですか。
回答
国有林以外の森林を指します。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問 国有林とはどのような森林ですか。
回答
国が森林所有者である森林と国有林野の管理経営に関する法律(「国有林野法」と略されることがおおい法律です)10条1号規定の分取林が国有林として扱われます。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問 分取林とはどのような森林ですか。
回答
分収造林契約の目的となっている国有林野です。分収造林契約とは、国有林野について農林水産大臣が国以外の者に造林させ、その収益を国及び造林者が分収することになr契約です。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問 森林の木竹だけの所有をしようと思っています。この場合も届出義務はありますか。
回答
届出義務はありません。このため、市町村が森林の権利関係について把握しにくい状態が生じてしまいます。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問 届出義務のある森林ですが登記簿上地目が森林となっていなくても届出義務はあるのでしょうか。
回答
登記簿上の地目とは切り離して現状で把握されます。ただ、判断が困難な場合もあります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問 届出義務のある森林について新たな所有者が届出をおくなうと所有権帰属は確定するのでしょうか。
回答
確定しません。所有権帰属は登記によります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問 森林の開発行為の許可を受けて森林の土地所有者となりました。森林は伐採してしまうので、その後は森林ではなくなります。届出義務はありますか。
回答
 地域森林計画の対象とする森林から除外されることが確実であれば届出義務はありません。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問 もとは森林であった土地の所有者となりました。現状は森林ではありません。届出義務はありますか。
回答
原則として届出の必要があります。開発行為の許可がすでに出ている場合は例外となります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

質問 新たに森林の土地所有者になった場合に届出義務の免除されることはいままでの例以外にありますか。
回答
国土利用計画法による土地売買契約等に関する事後届出をした場合は免除されます。
市街化区域で2000平方メートル、その他の都市計画区域で5000平方メートル、都市計画区域外で10000平方メートル以上の土地(一段の土地を含む)の売買等の締結した場合には権利を取得することになり当事者は2週間以内に当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません(国土計画法23条1項)。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

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