認知症患者の日常的な金銭管理について地域福祉権利擁護制度の生活支援事業は機能しているのか
相談例 利用者 女性88歳 相談者 利用者の娘
ふるさとにただひとりのこった母親についての相談です。他県に嫁いだ一人娘のわたしが心配していることがあります。2月に1度くらいしか母親のもとを訪れることができません。母親はけちで貧乏性で金銭のことは自分で管理できていました。ところが先月ひさしぶりにいってみたところ預金通帳やキャッシュカードをどこへしまったか忘れていたり、保険証や印鑑も自分で隠しておいたところを忘れて泥棒にやられたなどと大騒ぎをしていました。
どこかで母親の金銭管理をしてくれるところはないでしょうか。
回答例
10年以上前から地域福祉権利擁護制度の生活支援事業の対象として社会福祉協議会と契約して支援計画に応じた支援をしてもらいます。具体的には生活支援員により銀行からの預金引出や公共料金支払いをおこなってもらうことになります。なにかするたびにお金をとられます。
利用者と社会福祉協議会との契約ですから、利用者に意思能力・責任能力があることが前提となります。
これがない場合は補助・補佐。後見人などの制度があります。しかし申し立てに数万円から10万円ががるうえ弁護士・司法書士が後見人に就任した場合月2万円程度かかります。
ケアマネージャーや介護職員も、このような制度の存在を知らないようですし十分利用されていないようにはたからは思われます。
一度近所の社会福祉協議会のパンルレットの取り寄せをおこなってみてください。
後見人等については弁護士会・司法書士会がパンフレットをつくっています。
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