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2016年06月06日23:59

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遺言

右半身麻痺なので、文字が書けません。

左手で書こうと3、4年はリハビリと同時に頑張ってきましたが、
原因不明の左手の震えとで、ほぼ諦めてます。

遺言書は自分で自筆が無理の場合は弁護士に代わりに書いてもらうしかないですが、
費用が高く、悩んでます。

以下は遺言書の書き方です。

遺言書の書き方のポイントはいくつかあります。
ここでは特に重要な遺言書の書き方の9つのポイントを上げます。

1.遺言書の全文を直筆で書く
遺言書のタイトル、本文、作成日付、署名など、
遺言書全文を直筆で書かなければ、その遺言書は無効になります。
遺言書は必ず直筆で書いてください。

2.表題は「遺言書」とする
遺言書の表題は無くても無効にはなりませんが、これが遺言書であるということをはっきりさせる為にも表題は「遺言書」と書きます。
遺言書を書く用紙は何でもOKですが、A4サイズやB5サイズがおすすめです。

3.遺言書の末尾に作成年月日、署名を入れ押印をする
遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印は必ず必要です。
作成日付を書くときは○年○月○日というようにはっきりと分かるように書きます。
○年○月吉日と書いてはいけません。

印鑑は認印でも構いませんが、実印にする事をおすすめします。
そして最後に封筒に遺言書と一緒に印鑑証明も入れておくと、相続開始時に家庭裁判所で遺言書の検認手続がスムーズにいきます。

4.筆記用具にはボールペンなど消しゴムで消せないものを使う
鉛筆やシャープペンシルで書くと、遺言書が改ざんされる恐れがあるので、ボールペン、万年筆、サインペンなどで書きます。

5.相続させる財産をはっきりと特定できるように書く
せっかく遺言書を書いても、財産の表記があいまいだと、逆に争いが起きてしまいます。財産がはっきりと特定できるように書きます。
土地や建物の場合、登記簿に書かれてあるとおりに書きます。

6.相続人がはっきりと特定できるように書く
遺言書では、相続人をはっきりと特定できるようにしておかないと、逆に争いが起きてしまいます。遺言者との続き柄や誕生日も表記して特定します。

良い例
妻・山田花子(昭和○○年○月○日生)


7.相続分をあいまいな表記にしない
遺言書に「妻に1/2、長男に1/4、次男に1/4」と記述した場合、もし財産が土地と家しかない場合は共有にするか家と土地を売って現金で分けることになります。

家や土地を共有にすると、土地を売りたくても全員の同意が必要だったりといろんな不都合が発生します。
ならばと家と土地を売って現金で分けた場合、その後妻は家も土地もなくしてどうやって生活すればよいのでしょうか。

このような事態にならない為にも、「○○は妻に」、「○○は長男に」、「○○は次男に」というように明確にした方が安心です。


8.遺言執行者を指定する
遺言執行者とは遺産の管理や処分を行う権利を持ち、遺言書の内容を執行する人のことをいいます。

遺言執行者を指定する事で、相続開始時に手続がスムーズに進みやすくなります。
遺言執行者は遺言書でしか指定する事ができません。

9.遺言書を書き終えたら封筒に入れて印鑑を押す
書き終えた遺言書は改ざんを防ぐ意味でも封筒に入れて封印する事をおすすめします。
ここで押す印鑑は遺言書に押した印鑑と同じものを使います。





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