舛添氏の夏の賞与。
返納の意思を示したとしても『支給が確定した後』では公職選挙法の規定で「寄付」にあたる と 禁止されてるそうな。。。
月給が145万6千円 冬の賞与と合わせれば2900万円の年収になるらしい…
都庁には連日 知事に対する苦情が相次ぎ 既に2万件以上の電話等 通常業務に支障が大きく出て現場はままならない報道もあります。
公職選挙法も「改正」できんじゃないの?
政治家特有の「解釈変更」だってできるじゃん
冬の賞与は(それまで辞職せず粘ってれば)『支給が確定する前』に受取の辞退をしてもらわなきゃね。
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