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2016年05月29日13:26

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「自分が政治家になったら何をしたいですか?」は問題の立て方が間違っている。指導教師がすでに本当のことを言わない路線で指導している。

■【18歳選挙権】高校生、政治に向き合う 大阪でデビュー講座
(産経新聞 - 05月28日 19:08)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=3&from=diary&id=4015590

●【「自分が政治家になったら何をしたいですか?」は問題の立て方が間違っている。指導教師がすでに本当のことを言わない路線で指導している。】

問題は、権力が、暴力的権力、非合理な権力から、市民的平和権力、市民的平等権力、合理的権力になれば、全て解決する。
権力が、暴力的権力、非合理な権力のままなら、何も解決しない。

政治の認識目的は、peopleの基本的人権を守る、これ以外にない。

●現状は、日本人はいまだに思想的に近代を通過していないということ。

最も重要なことは、「価値」の考えかた。「社会契約」のこと。
社会契約といっても、日本人の脳みそにはピンとこない。そんな日常会話言語は、日常的にないから。テストで解答して○をもらうだけの用語になっている。

・社会契約:国家との市民の関係についての契約を指す用語。

・社会契約説:社会・国家は、それを構成する個人相互間の、自由意志に基づく契約によって成立するという理論。主に17〜18世紀の英国・フランスで、ホッブズ・ロック・ルソーらによって主張された。 民約論。 契約説。

こんな模範解答を書いて○をもらっても絶対に脳みそに血肉化してヒットしていない。

「契約」という言葉からは、商取引の契約ぐらいしか頭にヒットしないはず。国家との市民の関係について、社会で自由な「個人」が契約した、なんていっても、そんな現象、現実にわれわれが生きている日本社会でも、世界でも、みたことがない。
選挙で100%の人が賛成するような政党もないし、そんな人物も政党も、そことの公約もマニフェストも、非現実的で、架空的で想像できない。
一部の人びとが支持する支持政党とのあいだで契約したように見える公約もマニフェストも、破りっぱなしだからそんなものに、「社会契約」に、該当するとは思えない。
国家を縛った憲法さえ国家は守らない。
何が社会契約だ、そう思うのが関の山。
しかし、「社会契約」を上記の定義の様に丸暗記してテストに書かなければ○をもらえない。入試も通らない。

こうして日本人は卒業して社会人になっていく。大学にいても、法学部に学んでも、学者になってもこの傾向は変わらない。かくして、実体のない「社会契約」なる用語が存在しているだけで、実体は死ぬまで分からない。死んでも分からない。先生も知らないんだから、教科書書いてる大学教授もちゃんと理解していないんだから。

ところが日本国憲法は、近代社会契約説に基づいてそれを基礎にできている。
更に人類史は、近代社会契約説に基づいて市民革命を経てその遺産を継承して今がある。
democracyなる用語も、この遺産の一つ。

ただ日本人のほとんどは多数決=民主主義=democracyだと思っている。
議会制民主主義という間接民主制=民主主義=democracyだと思っている。

それが日本文化となり、常識化している。

かくして、社会契約もdemocracyも霧がかかったような彼方にボーーッと影が映っているだけ。
それを望んでいる勢力があるのだろうが、我々日本人民は、戦後70年を経て、もう覚醒しなければいけない。
*−−−−−−−−−−−−−−−−*

結論からいうと、どんなことを【社会契約】したか、【社会契約】の中身を横に置いておき、
【社会契約】を定義理論の視点から言えば、【約束定義】だということ。

これこれは、正当な事として(自然科学の法則のようにそこに事実としてあるとは証明できないけれど、正当な事として)公認しましょう、という【約束定義】というものが【社会契約】。


話は変わりますが、
ギリシャ時代のソフィストの頃から、人類には一つの大きなテーマがあった。
「国家の法や制度は果たして自然的基礎を持っているか?」
言い換えれば「正義とは何か、自然の法則の様に、決まっているのか?」「自然法、自然権なるものは実在するのか?」というテーマ。

答えは「そのような自然的基礎は、証明できない。決まってない」。

しかし、9割が奴隷や農奴という時代が長く続き、人類はここから抜け出すために、大きな進化を考え方の上で実現した。

peopleが奴隷や農奴のような悲惨な支配をされる社会から解放されて幸せになる社会を作り出すにはどうすればいいのか。
そこで、「われわれ人民は個人個人誰しもこうありたい」という理想イメージをまず想定し、
さらに、「ではこうありたいという理想イメージを実現するためには、根元的にどういう約束事を持たねばならないか」を考え、
その根元的な約束事に、自然権というものを置いた。

自然権は初めからあるのか、初めからはないのか、この問題の決着は付けずに、自然権というものがあると、人類は歴史的にオーソライズ(正当なものとして公認)した。約束定義したのだ。

自然権に関しては、古くから議論があった。
ギリシャ時代のソフィストの頃からの未解決のテーマ「国家の法や制度は果たして自然的基礎を持っているか?」も自然権を問うている。
近代の入り口では、これに対して、本当に実在するかどうかではなく、
「自然権は自然においてはじめから決まっているものだ。これは正当な考えだ方と【証明抜きで】認めることをみんなで約束しましょう」という約束定義をした。約束だ。

【自然権なる基本的人権(天賦人権)は、初めからあるもの】という約束定義があれば、
この約束定義を根本的な基礎としてすえて、その上に人類は社会を構築していくことができる。
この道を人類は進んできた。

社会契約とは、以上の文脈に沿ってできた約束定義だ。中身は後述。


●【では、近代社会契約が到達した果実たる中身はどんなものか】

■□■国家の定義:

一口で言えば、「国民の基本的人権を守るために国民が国家を作った」とするものだ。

具体的にいうなら、国家はpeople(人民)が作った。何の為にpeopleが国家を作ったかというと、個人個人では、peopleが個人の自然権たる基本的人権を守れないから国家を作って国家にpeople個人個人の自然権たる基本的人権を守らせようとした、というものだ。

■□■国家権力とは?:

国家権力は国民が国家に信託したものだ。何の為に?国家に国家の仕事をさせるためだ。
国家に国家の仕事をさせるためその為に強大な国家権力をpeopleは国家に信託したのだ。

■□■人民主権の主権とは?:

主権は政治を最終的に決定する権利だ。主権は国民にある。peopleにある。内閣総理大臣やその他の大臣、国会議員や裁判官、天皇、こうした、公務員という身分に主権はない。

内閣総理大臣が私は最高権力者だと息巻いたが、とんでもない話で、国家権力を信託された公務員の上には、主権のある人民がいるのだ。国家権力を信託された公務員という、人民の為に働く公僕(召使)の階級において、さらに三権分立の一つ、行政において、内閣総理大臣が最高権力者というだけで、その上には主権者国民がいるのだ。

最高裁判所の判決も、これも、国家権力の、司法権の上において、最終的な司法判断をするだけであって、三権分立の一つに過ぎない権力だ。
内閣(行政)や国会(立法)は、司法を尊重するが、司法に強制されない。尊重をするが。

だから、司法が行政に違憲判決を出し、行政がその司法判断に従わなくても、強制手段で総理大臣らを逮捕したりしない。できない。そういう仕組みだ。三権横並びの分立だ。

さらに、司法判断は、国家権力の仕事だが、この国家権力の上に主権者人民がいる。
裁判所という国家の仕事が、違憲なものだと国民が判断したら、主権者人民は、受け入れない権利を持つ。当然のことだ。主権は人民にあるのだから。
国民は、己に主権があるということを自覚してないから、最高裁判所のいうことは終審判決で絶対に聞かなければいけないものだと思っている。そんなことはない。断じてない。裁判所に主権はない。主権は、人民にある。もし、国家権力が、憲法に反する仕事をしていると主権者人民が判断したなら、従ってはならないのだ。
これは、憲法でもそういっている。憲法のどこにも、国民は法律を守れとは書いてない。
逆だ。憲法は、この憲法に反する国家の仕事(法律、行政、司法)は無効だから、国民は従うなと言っているのだ。憲法98条がそれだ。
ただ権力は、そのような国民を強制手段で逮捕してくるだろう。ファシズムの権力はそうする。主権者人民の基本的人権を守らない資格無き国家権力はそうする。
多くの国民はそれにおびえて従う。だが、憲法は、それでも従うなと国民に忠告している。
従わない矜持というもの、主権の行使というもの、それを行使せよと、憲法98条はその条文で国民にさとしているのだ。

■□■ 憲法とは?:

憲法とは、people(人民、国民)が国家を縛ったものだ。国家に約束させたものだ。
強大な国家権力を信託するのと引き換えに、絶対にこの憲法(主権者人民の基本的人権の目録)を守りますという誓約をさせたものが憲法だ。

■□■ 立憲主義とは?:

国家権力が憲法を守って政治をすることだ。

■□■ では、国家権力者が憲法を守らない政治をするとどうなるのか?:
取り締まる法律はあるのか?:

ない。

国家権力者が憲法を守らない時、現実問題として、憲法システムは機能しない。
取り締まる能力は法律的にも行政的にも司法的にもない。国家権力者のやりたい放題だ。乗っ取りだ。だからこそ、立憲主義を守らない国家権力者は超重大犯罪なのだ。
国民が現行犯逮捕し投獄し、科料は類推解釈で終身刑相当だろう。国民には現行犯を逮捕する権限が現行制度でもある。
憲法を守らない国家権力者を、パージするシステムが機能しないとき、緊急手段として本来は国民は現行犯逮捕しなければならないのだ。革命権の行使だ。


憲法システムは、国家権力者は、憲法を絶対に守るという大大大前提で成り立っている。
だから、憲法配下の法律で、国家権力者が憲法を守らない政治をすることに対して、
それを取り締まる能力はない。

国家公務員法など、目的は、国家権力者を取り締まる法律ではない。

国家権力者が、憲法を破り、閣議決定で解釈改憲してそれでも合憲だと言い張り、
国会で多数決で強行採決し、
裁判になっても国策裁判で追認する。
こうしてどんどん暴走する。

ファシズムの学問的定義は、三権(立法、行政、司法)を一手に掌握することだ。自分でバンバン法律を作り、自分でバンバン執行し、裁判が追い着かない、裁判になっても国策裁判をする。
今がそうだ。日本はファシズムの真っただ中にいる。

メディアは、骨抜きにされ、選挙用の票集計機は、八百長マシンが張り巡らされている。事実だ。

憲法前文は、「日本国民は、【正当に選挙された国会】における代表者を通じて行動し、・・・」で始まるが、日本に正当な選挙はすでにない。

通常時の手段が使えない時には、非常時の手段がいるのだ。

本来は公務員のスト権の行使で、ゼネストで、内閣は倒れる。だが、憲法で保障している公務員のスト権は剥奪されている。ファシズムの為だ。

残る手段は、革命権の行使である。

革命権は、これも、主権の行使だ。

国民の基本的人権を守ると言う国家の仕事をせず、国家権力を国民の基本的人権を守ることに使わず、逆に、国民の基本的人権を毀損するこの国家も、国家権力も、資格無き国家であり、国家権力を信託する意味はない。

主権は人民(people)にある。近代社会契約の国家の定義にのっとり、この国家を一新する必要があるということだ。

■□■ では、革命権行使の法的根拠はあるのか?:

憲法99条は、れっきとした革命権行使の、根拠だ。学校で教えないだけだ。

天皇、大臣、国会議員、裁判官らの重要公務員職を名指しで、この憲法を守れと命令している。
それに従わないとき、憲法システムは機能しない。刑法などの法律群も、行政も、司法も、すべて無意味なものになる。しかし、この憲法だけは、行政権の行使を持ってしても、変えることはできない。ごり押しで守らないことはできても、明文を変えられない。その為に、歯止めとして憲法があるのだ。明文的にはこの憲法99条違犯で国家権力者を逮捕投獄するのが当然のことなのだ。
メディアや政治政党やインテリゲンチャや国民が怠慢で行動しないだけだ。
憲法99条こそは明文としての、革命権行使の根拠だ。

別に憲法99条がなくても、革命権の行使はできる。
近代社会契約を継承するのだから。
近代社会契約を継承する現代人類の当然の主権の行使だ。


●【ギリシャ時代のソフィストの頃からの人類の一つの大きなテーマ
「国家の法や制度は果たして自然的基礎を持っているか?」自然法、自然権なるものは実在するのか?というこれの結論は現代においてどうなったか。

価値二元論で解決している。これは戦後の米英倫理学の進展で大きく前進した。
決定的に前進した。

近代社会契約で、約束定義をして、それを近代市民革命を結実させた欧米の近代市民革命を経た人類は、約束定義の意味を心得ているので、空気の様に約束定義というものを体得しているが、我が国国民は、それができずに、いまだに、約束定義というものを全く理解できずに、初めからそんなルールが物理の法則の様にあるのか、ないのかという、価値一元論(自然主義)のレベルの真っただ中で悶えている。自然権、そんなルールは本質的にないのだからという人種は、根無し草の様になって社会契約の自然権というものから乖離した位置でふらついている。

価値二元論:正義とは何か、これを認識するに当たり、
「にちがいない」「でなければならない」「と思う」これらは、【事実】に対立する、【価値】と約束定義されるものだ。
論理的推論で、事実判断から価値判断は演繹されないのだ。
これが価値二元論だ。

ただ、だからといって、自然権や自然法が無意味なわけではない。
自然権や自然法を、価値として、大元に受け入れておけば、そこから、どんどん自然権や自然法の果実をこの世に作り出していけるのだ。
事実と価値は二元である。
しかし、それは、大元に自然権、自然法を価値として置くことをオーソライズ(正当なものとして公認する)すればいいだけだ。

近代社会契約は、まだに、このことを結果的に実践したわけだ。

自然権、自然法に帰依(きえ)すればいいだけの話だ。

●では、価値二元論の事実判断とは、どんな意味を持つのか?

これは重大な意味を持つ。
ここを蹴飛ばせばあそこが飛び出ると言う事実の連関を追究する社会科学の論理を作り出していける。

机上でここを蹴飛ばせばあそこが飛び出ると言う事実の連関を考え出したレベルでは、その事実の連関を【理論】とここでは約束定義しよう。
その理論を歴史的社会的に検証し、やっぱりそうなることを実証できたら、それを【論理】とここでは約束定義しよう。
この【論理】をひとつでも多く発見し、人類の発展に取り入れることは重要だ。その継承は、人類の宝だ。


●現我が国は、【論理】を適用して見れば、致命的な危機にある。

革命権の行使以外ないところに来ている。

【了】


*−−−−−掲題記事 引用開始−−−−−−−−*
【18歳選挙権】高校生、政治に向き合う 大阪でデビュー講座
2016年05月28日 19:08 産経新聞

写真18歳選挙権の授業。高校生らが国会・地方議員になったら何をしたいのかといったグループ研究=12日、大阪市旭区(前川純一郎撮影)
18歳選挙権の授業。高校生らが国会・地方議員になったら何をしたいのかといったグループ研究=12日、大阪市旭区(前川純一郎撮影)

 6月22日公示、7月10日投開票が有力視される参院選で「18歳選挙権」が導入され、18歳と19歳の約240万人が新たに有権者として加わる見通しになっている。選挙権年齢が20歳から2歳引き下げられることで、若者と政治との関係は果たして変わるのか。注目されているのが、さまざまな課題を多角的にとらえ、自分なりの考えを育むことをねらった「主権者教育」だ。大阪府立旭高校(大阪市旭区)が、国際教養科の3年生76人を対象に開講した「18歳選挙権デビュー講座」の教室を訪ねた。(北村博子)

 私のマニフェスト

 「保育士のなり手が減っているので、給料を増やすべきだと思う」「それなら最近老老介護も多いし、介護士の給料を先に引き上げたいです」…。

 自分が政治家になったら何をしたいですか?の問いかけに、生徒たちがグループディスカッションで意見を出し合った。

 中でも一番の拍手と歓声を受けたのは、「暗い道をなくす、学費無償、街にゴミ箱を設置」という男子生徒の“政策”。身近な話題に目を向けたことが、新鮮に映ったらしい。

 授業を担当するのは、地歴公民科の佐藤功教諭(56)。4月から4カ月間で計8コマの授業を進めている。この日は、1、2限目を使い、若者の投票率アップを目指す学生団体「ivote関西」のメンバー4人の協力も受け、授業を行った。授業後、貴志将之さん(17)は、「正直、政治に全く興味がなかったが、みんなが選挙に参加すれば、若者でも国を変えられると聞いて投票に行ってみたくなった」と話した。

 投票率アップ秘策

 同校が主権者教育に取り組んだのは、大阪府知事・大阪市長のダブル選があった昨年が初めて。国際教養科の3年生36人を対象に半年かけて計10コマの授業を行い、府知事選を想定した模擬投票も行った。

 授業では、府選管から若者の投票率の実態や選挙制度について話を聞いたほか、立候補者の年齢制限の世界比較や若者の投票率の低さの理由などを調査し発表。授業が進むにつれて生徒たちの行動は活発になり、選挙事務所への訪問や候補者本人への電話取材にも自発的に挑戦した。

 若者の投票率向上への提言づくりでは、「コンサートチケットの当選倍率2倍」「選管職員をヒーローにしたテレビドラマ制作(主役はジャニーズ)」−などといった高校生らしい案も飛び出したという。

 佐藤教諭は「政治は難しいと敬遠されがちだが、入り口までいざなえれば、予想以上の行動力を発揮してくれた」と振り返る。

 選挙事務所も取材

 いよいよ18歳選挙権の本番を迎える今年。生徒の自発的な取り組みだった選挙事務所訪問のためのチーム「8党訪問班」を新設した。6月末には、実際の参議院比例代表選挙を参考に模擬投票も行う。

 投票前には、生徒たちが、「若者政策」や「今選挙の目玉政策」について各党から取材し、授業で発表する計画だ。

 ただ今回は、受講者のなかに有権者が含まれるため、実在の政党に投票するのではなく、匿名にした各党の政策を基に投票する方式に切り替える。結果は7月14日に発表する予定になっている。

 佐藤教諭は「若者を政治から遠ざけてきたのは大人の側。これからは行政、学校、マスコミなどがスクラムを組んで若者の政治参加を後押しする応援団になってほしい。18歳の投票率は、大人たちの本気度を示す数字でもある」と話す。

     ◇

 18歳選挙権 平成27年6月に成立した改正公職選挙法により、選挙で投票できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられた。選挙権年齢の引き下げは25歳から20歳に変更された昭和20年以来、70年ぶり。今年6月19日の改正法施行後に行われる国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙から適用される。新たに18、19歳の約240万人が有権者に加わる見通し。高校3年生の一部も含まれることになる。

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