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2016年05月23日23:40

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処罰すべきほどの違法性はあるのか?

■女性の匂いを嗅いだら逮捕? 「触らない痴漢」の出現で新たな冤罪リスク
(dot. - 05月23日 11:31)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=173&from=diary&id=4005741

正直なところ、全く理解できないために、具体的な「犯行」のイメージか湧かないので、「被害者」にどのような嫌悪感をどの程度抱かせるのか、また被害を覚知した被害者の被害を回避しようとする意思をどのようにどの程度抑圧して犯行を敢行しているか、等々にもよるのでしょうが、

冤罪云々の以前に、その行為って、処罰するほどの違法性があるものなのですか?

例えば「覗き」のように、たとえ被害者に直接「接触」しなくとも、通常するべきでない行為を処罰する例はありますので、一概に「実害がないから」処罰しなくてよい、というものでもないですが、
息をするとか、臭いを感じるとか、なんなら「見る」とかも、人間が常に自然に行っている行為なわけで、
また、人の内心でどんな邪なことを考えようと、思考それ自体は犯罪として処罰する対象にはしないというのが、現代の刑法の基本であるはずです。
その中で、具体的な「無価値な行為(と結果)」を切り出せるのかどうか、またこれが切り出して処罰するべきほどの違法性があるのかどうか、ということは慎重に検討されるべきではないかと考えます。

あと、脇道にそれますが、被害者は、犯人だけでなく、運送契約を締結しながら「旅客を安全に目的地まで運送できなかった」鉄道事業者等の責任(安全配慮義務違反)を問うて、損害賠償を求めて訴えを起こしてよいと思います。(痴漢冤罪の疑いをかけられた人も同様)
定員超過の「満員電車」という異常な状態が、後を絶たない痴漢被害の温床になっているのは間違いないわけで、それを放置して(「痴漢被害に会うリスク」を説明せずに運賃を収受して)列車等を運行している事業者は、犯人と連帯してその被害の賠償を行うべきです。(もちろん、最も悪いのは犯人なので、鉄道事業者等から犯人に求償するのは可能です。)
そうすれば、事業者も形振り構わず、超積極的に痴漢防止に取り組むようになるのでは、と思います。
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