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2016年05月15日11:56

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不実告知、迷惑勧誘は、安倍晋三の押し付け改憲バラ色販売も同じだ。

■話題の「水素水」 かつてブームを巻き起こした「あの水」と同じだった…
(産経新聞 - 05月14日 15:49)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=133&from=diary&id=3992108

●【不実告知、迷惑勧誘は、安倍晋三の押し付け改憲バラ色販売も同じだ。】

当新聞記事に対してマイミクさんが以下の参考資料の存在を指摘された。
http://mixi.jp/home.pl?from=global#!/voice/13156816/20160514222052

【参考情報】
「平成28年3月9日
特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する
業務停止命令(9か月)及び指示
について」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/pdf/160309kouhyou_1.pdf

これを読んで、これは基本的人権の剥奪を目的とすることを隠蔽し、人民主権の剥奪を目的とすることを隠蔽し、拷問を認めることを隠蔽しているなど、不実告知てんこ盛りの、自民党改憲草案の押し付け、安倍晋三の押し付け改憲バラ色販売、に共通するものがあることを感じた。

(了)


●【(人民主権剥奪、基本的人権剥奪の改憲勧誘目的等不明示)、(人民主権剥奪、基本的人権剥奪の改憲の効能に関する不実告知)、(人民主権剥奪、基本的人権剥奪の重要事項不告知)、(人民主権剥奪、基本的人権剥奪の特定不利益に関する不実告知)、(メディア内部という公衆の出入りしない場所でのメディア懐柔による八百長報道での改憲勧誘)、(改憲拒否する国民を無視しての迷惑勧誘)以上の理由で、この資格無き国家権力、安倍晋三は、憲法99条違犯により、現行犯逮捕するべきである。主権者人民は、現行犯を逮捕する権限をもつ。】

【1】【自民党及び安倍晋三の罪状の概観】

自民党は、基本的人権を、自然権たる基本的人権を認めない。国家が基本的人権を与えたり、国家が基本的人権を剥奪したりできる(法律による留保)という考え方をしている。
基本的人権とは、自然権である。にもかかわらず同じ「基本的人権」という言葉を用いて、中身がまるで反対の「基本的人権」という言葉を使ってpeople(人民)を騙して改憲に誘っている。

自民党は、国民主権という言葉を使って、実態は、天皇を頂点とする反国民主権の憲法を作ろうとしている。国民主権という言葉は同じでも、中身がまるで反対の「国民主権」という言葉を使ってpeople(人民)を騙して改憲に誘っている。

自民党は、「拷問を禁止する」という言葉を使っているが、現憲法の「拷問は絶対に禁止する」から「絶対に」を取っ払った。たんなる「禁止する」は法律的には例外を認めるときに使う。

現日本国憲法36条:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」
自民党憲法草案:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する」

(huffingtonpost:
憲法改正 自民案の36条から、拷問禁止の「絶対」が消える?【争点:憲法改正】
投稿日: 2013年06月20日 08時36分 JST 更新: 2013年07月20日 05時28分 JST
http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/19/constitution_n_3466229.html

※下記引用文の、文字“【”、文字“】”はリーフが追加編集したもの

*−−−引用開始−−−*
自民党が目指す憲法改正については、9条改定による「自衛権」の明記や「国防軍の創設」、そして96条での憲法改正の提案要件の緩和などが注目されているが、それ以外にも私たちにとって非常に重要なポイントがいくつもある。36条の「拷問及び残虐な刑の禁止」の改正案もその一つだ。

現行憲法では「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」となっているが、自民党の改正草案では「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する」となっている。ポイントは「絶対に」という言葉が外された点。

■日本国憲法で唯一の「絶対否定」

現行憲法で「絶対に」という激しい否定の言葉が使われているのは103ヶ条ある条文の中でここだけ。なぜここまで強い表現を使ったのだろうか。

その背景には、戦前・戦中の特別高等警察、いわゆる「特高」による過酷な尋問や拷問が多く行われたことへの反省がある。よく知られている事件として、劣悪な環境で働かされる労働者を描いた『蟹工船』の作者で、当局の政治弾圧を批判した小林多喜二が特高警察の拷問で殺された例などがある。このような公務員による拷問や残虐な刑罰を二度と起こしてはならないという考えから、36条で「絶対的な禁止」を定めている。

また、「絶対に禁止」ということは「公共の福祉」のためであっても例外を認めないということを意味し、他の人権条項とは性質が異なっている。

■「絶対に」が抜けるとどうなる?

36条の改正理由について、自民党の「日本国憲法改正草案Q&A」を読んでも説明は見当たらない。では、改正が実現されればどのような影響が出るのか?

弁護士で伊藤塾塾長の伊藤真氏は著書の中で、

【「『絶対に』をはずせば、当然のことながら規範力は低下します。一定の条件があれば例外が認められるとの解釈につながる可能性があります」
『赤ペンチェック 自民党憲法改正草案』 大月書店 (2013/05/31)】

と説明している。

また、早稲田大学法学学術院(法学部、大学院法学研究科)の水島朝穂教授は6年前のブログで、

【近年、「テロとの戦い」のなかで、欧米諸国では、「拷問の蘇生」傾向が生まれ、「許される拷問」が議論されている。ドイツでは、法哲学者W・ブルガーが、「拷問」(Folter)という言葉をあえて使わずに、「人命救助の証言強要」(lebensrettende Aussageerzwingung)という巧妙な言い回しで、実質的にこれを許容する議論を展開している。

(1) 無辜の人の生命(時には肉体的同一性)に対する、(2) 明白で、(3) 直接的で、(4) 著しい危険が存し、(5) 危険が、確認された犯罪者によって引き起こされており、(6) その犯罪者が、危険を排除しうる唯一の人物であり、(7) そのことが義務づけられていて、(8) 肉体的強制の適用が情報を得る唯一成果の確実な手段である、という8要件がクリアされれば、限定的に拷問が許されるというのだ。さらに、裁判官の「拷問令状」のような規制のもと、かつ医師の立ち会いを行うという条件付で、拷問を実施することを認める議論もある。

日本でも、早晩、憲法36条の「絶対的禁止」という言葉の「限定」解釈が始まるかもしれない。

クオンネット 第16回 刑事手続と人権(2) 拷問と死刑−−36条(水島朝穂−憲法から時代をよむ)2007年11月19日稿 】

と予測し、

【心しておくべきことは、ダムが決壊すれば、下流は大被害を受けることである。「人間の尊厳」や「絶対禁止」という強固な「ダム」に無数の「例外の穴」をあけていくうちに、「許される拷問」のレヴェルを越えて、「拷問を適用する権利(義務)」が語られるようになることが危惧される。
(同上)】

と指摘している。

■「例外の穴」をあけないために

【日本国憲法は、拷問を「絶対に」禁じている(36条)のはもちろん、自白を証拠として利用することにも制限しています。まず、そもそも、証拠として使えるかどうかということでは、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」と規定しています(38条2項)。
(市民のための裁判用語解説 「自白」について )】

日常生活と「拷問」という言葉は非常にかけ離れたものかもしれない。しかし、何らかの理由で身柄を拘束され、取り調べを受けるような状況に置かれたとき、自分の人権を守ってくれるはずの憲法に「例外」ができていたら――。

36条から「絶対」という文言を外す理由があるのならば、はっきりと説明する必要がある。もし明確な理由がないのならば、あえて外す必要はないと思うがどうだろうか。
*−−−引用終了−−−*

 まさに、自民党憲法草案は不実記載ではないか。

自民党という政権に業務停止命令を出すべきなのだ。

だが、国家権力側に、国家権力に業務停止命令を出すそのような装置はない。国家権力側に立憲主義を破壊した国家権力者を、憲法を守らない国家権力者を、投獄する能力は現実問題としてない。それが強大な国家権力というものだ。

だからこそ、【国家権力は絶対にどんなことが有っても憲法を守る】という大前提を受け入れたものが信託されなければならないのだ。
憲法システムは、国家権力者は絶対に憲法を守るという大大大前提で成り立っている。


【2】 問題解決の方法

では、国家権力が憲法を守らなかったら、なすすべはないのか。

そんなことはない。
そのときには、主権(政治を最終的に決定する権利)を持つ人民(people)が
国家をリセットすればいいだけだ。democracy革命権の行使である。これは、きわめて正常な、正当な人民の主権に基づく非常時の手段なのだ。今がその手段を行使すべき時だ。

【3】 国民が空気の様に身に着けておくべき基礎的知識

*国家とは*

もともと、国家というのは、人民(people)が自然権たる基本的人権を守るために、人民が国家を作ったのだ。これが、社会契約に基づく国家の定義だ。
はじめに国家ありきではない。はじめに、人民の自然権ありきだ。初めに自然権たる基本的人権ありきだ。これを守るために、個人個人では守れないから国家を作って守らせようとしたのだ。

*国家権力とは*

強大なる国家権力とは、人民が国家に信託したものだ。あくまで、人民の自然権たる基本的人権を守ると言う国家の使命を果たさせるためだ。

*憲法とは*

憲法とは、人民が国家に約束させたものだ。強大な国家権力を与えることと引き換えに、絶対にこの憲法を守り、それをもって人民の自然権たる基本的人権を守りますという、人民が国家に約束させた担保だ。憲法を破りません、憲法を守って国家権力を行使します、これが立憲主義だ。

【4】立憲主義破壊者、安倍晋三の現状認識

立憲主義を破壊し、軽々と日本国憲法を破棄し、憲法の縛りなど無視して暴走を続けている安倍晋三は資格無き国家公務員だ。

70年近く、集団的自衛権行使は違憲だ、明文改憲に拠らなければできないとしてきた政府自民党が、一気に閣議決定で、憲法を解釈改憲した。
憲法を意味のないものにした。

【5】憲法システムを、国家権力者が破壊するということは、最高級の国家犯罪だ。

憲法システムは、国家権力者が、憲法を守るという大前提の上で成り立っている。
democracy(人民支配、人民主権)も、三権分立も、憲法配下の法律も、官僚制度による行政も、司法行政も、裁判制度も、なにもかも、国家の仕組みは、憲法を頂点とする法体系に基づいて成り立っている。これは、国家権力者が憲法を守るということを大前提としている。

【6】国家権力者が憲法を守らなかったとき、憲法システムは無意味になる。保証されない。

警察も、検察も、司法も、なにもかも、憲法を国家権力者が守らなかったら、無意味になる。刑法だって、正常に機能しない。
国家権力者が憲法を守らない時、その国家権力者を憲法にぶら下がる法律で、刑法で捕まえるそんな刑法はない。国家権力者が憲法を守るという大前提で、憲法を頂点とする法体系はなりたっているからだ。国家はそのようになりたっているからだ。国家権力はそのように成り立っているからだ。

国家権力者が、立憲主義を破壊したら、即ち、憲法を勝手に読み替えたり、憲法と違うことをどんどん決めて暴走することを始めたら、刑法も、警察も、検察も、裁判所も役に立たないのだ。

【7】では、なにがこの国家権力者の暴走を止める根拠法になっているか。

憲法だ。
憲法99条がその法的な明文としての根拠だ。
もっともたとえ憲法に明文化されてなくても、近代社会契約の最高峰の領域で、革命権は保障されているのだ。

どんなに国家権力者が法律を強行採決し立法化し、
どんなに行政機関を掌握し、司法と癒着して、国会の多数党を以って国家と癒着し、
すなわち、三権と癒着し、一手に国家権力を掌握しても、
そして、バンバン法律を作り、バンバン法律を執行し、裁判が追い着かず、追い着いても国策裁判で後追い承認で追随しても、
この憲法だけは、国民の明確な許可がなければ変えることはできない。
目の上のたんこぶが硬性憲法なのだ。
ちょっとやそっとでは変えられない憲法なのだ。

この憲法99条において、国家権力者はこの憲法を守れと命令されている。

国会議員、大臣、裁判官という三権の国家公務員はもとより、公務員たる天皇が、再び、主権者になることのないように、
天賦人権(自然権たる基本的人権)を、中核として、
人民主権を宣言しているこの憲法に、
すべての公務員は従えと命令している。

たとえ、憲法配下の法律体系が独裁により正当機能しなくても、作り変えられても、行政や司法が恣意的に動いてサボタージュしても、この憲法だけは、変えられないで睨みをきかせている。

【8】憲法99条は、人民が主権を行使して、democracy革命により、憲法システムを回復することを認識目的としている。いかなる権力の腐敗も、この憲法99条を根拠にパージすればいいだけだ。その為に憲法が有り、憲法99条がある。主権を行使せよ!憲法99条はそう言っているのだ。

主権者の主権とは、政治を最終的に決定する権利だ。

国家権力が何を決めても、国家権力が何を行政しても、国家権力が何を司法で判断しても、それらはすべて国家側の仕事だ。
その国家側の仕事を受け入れるか受け入れないかの最終決定は主権のある人民(people)がする。
国家ごと腐ったなら、受け入れなければいいだけだ。

【9】国家の定義、国家権力の定義、人民主権の定義、近代憲法の定義、このような仕組みの根拠は、近代社会契約に基づく。

近代以降の世界は、近代社会契約を基盤としている。
日本国憲法もそうだ。
自然権たる基本的人権を中核として組み立てられた約束定義で近代以降の世界は成り立っている。
人類は悲惨な歴史を経て、自然権たる基本的人権という概念を捻出し、それを約束定義(こういうことに約束しましょう)とし、人類史において承認されてきたのだ。
近代市民革命がその重大な歴史的通過点であった。

現代の世界人権宣言も自然権たる基本的人権を大前提としてなりたってる。

【10】いつ、主権者人民は主権を行使して、ナチス安倍晋三をパージするのか。いつまで八百長選挙路線バスに乗り続けるのだ。終着駅が目前だ。主権者人民の主権の大量大虐殺が目前だ。主権者人民の自然権たる基本的人権のホロコーストが目前だ。

晋三は、近代に反逆する暗黒のナチスだ。資格無き国家権力者だ。こんな資格無き国家権力者は国家犯罪者として、今、現行犯逮捕しなければならない。

国家権力者の上に、主権者人民がいる。
主権者人民の方が絶対的に上なのだ。

安倍晋三という公務員職に主権はない。公務員という身分に主権はない。
人民の僕、即ち公僕が安倍晋三だ。
人民の召使いだ。人民の為に身を粉にして働く身分だ。
それが安倍晋三だ。

主格逆転しているのが今の日本だ。
こんな資格無き国家権力者は現行犯逮捕しなければならない。
憲法99条違犯で現行犯逮捕し、投獄する権利を主権者人民は有している。
主権者人民の国家なのだから、国家を成り立たせていない資格無き国家権力者は、主権者人民が非常手段として、現行犯を逮捕する権利を実行すべきだ。
democracy革命をいつするのか、いまだ。そういう問題だ。


【了】


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