mixiユーザー(id:7790496)

2016年05月13日08:14

404 view

言論表現を委縮封殺に誘う違憲立法(憲法14条・21条抵触)『ヘイトスピーチ規制法案』断固反対 (自民党公明党=規制法、民進党共産党=禁止法)

言論表現を委縮封殺に誘う違憲立法(憲法14条・21条抵触)『ヘイトスピーチ規制法案』断固反対
(自民党公明党=規制法、民進党共産党=禁止法)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2236.html


言論表現を委縮封殺(日本国憲法 第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」に抵触)
日本人には何を言ってもいい(日本国憲法 第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に、抵触)
違憲立法



自民党公明党 提出日 平成28年4月8日
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19007190006.htm
提出日 平成28年4月8日
先議区分 本院先議
発議者 愛知治郎君 外2名
提出者区分 議員発議


民進党共産党案
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19007189007.htm
提出日 平成27年5月22日
先議区分 本院先議
継続区分 参継続
発議者 小川敏夫君 外6名
提出者区分 議員発議


以下は、自民党公明党が参議院に提出したいわゆるヘイトスピーチ規制法

--------------------------------------------------------------

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律案

目次
 前文
第一章 総則(第一条ー第四条)
第二章 基本的施策(第五条ー第七条)

 附則
 我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを先導する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
 もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
 ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、もってこれを推進することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条文において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいう。

(基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(国および地方公共団体の責務)
第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。

2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

第二章 基本的施策
(相談体制の整備)
第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。

(教育の充実等)
第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

(啓発活動等)
第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのための必要な取組を行うものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

附則
この法律は、公布の日から施行する。

理由
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

--------------------------------------------------
第190回国会(常会)(平成28年1月4日〜 )
委員名簿
参議院法務委員会
平成28年5月9日現在
役職 氏名 会派名(略称)
委員長 魚住 裕一郎 (公明)
理事 西田  昌司 (自民)
理事 三宅  伸吾 (自民)
理事 有田  芳生 (民進)
理事 矢倉  克夫 (公明)
猪口  邦子 (自民)
田中   茂 (自民)
鶴保  庸介 (自民)
牧野 たかお (自民)
丸山  和也 (自民)
溝手  顕正 (自民)←5月12日 辞任
柳本  卓治 (自民)←5月12日 辞任
江田  五月 (民進)
小川  敏夫 (民進)
加藤  敏幸 (民進)
真山  勇一 (民進) <正字>
仁比  聡平 (共産)
谷   亮子 (生活)
輿石   東 (無所属)
山崎  正昭 (無所属)

--------------------------------------------------

参議院法務委員会
平成28年5月12日現在  (採択時)
役職 氏名 会派名(略称)
委員長 魚住 裕一郎 (公明)
理事 西田  昌司 (自民)
理事 三宅  伸吾 (自民)
理事 有田  芳生 (民進)
理事 矢倉  克夫 (公明)
猪口  邦子 (自民)
大沼 みずほ (自民)←5月12日 就任
田中   茂 (自民)
鶴保  庸介 (自民)
牧野 たかお (自民)
丸山  和也 (自民)
三木   亨 (自民)←5月12日 就任
江田  五月 (民進)
小川  敏夫 (民進)
加藤  敏幸 (民進)
真山  勇一 (民進) <正字>
仁比  聡平 (共産)
谷   亮子 (生活)
輿石   東 (無所属)
山崎  正昭 (無所属)

-------------------------------------------------


自民党公明党が、ヘイトスピーチ規制法案を参議院に提出、そして、これが平成28年5月12日、参議院法務委員会で、自公同法案附帯決議付きで、全会一致可決された。

自公の当該法案はその条文から、日本民族にはいかなる言論表現を行っても一切抵触しない、極めて片務的にして、差別的な法案であることは明々白々である。

日本民族差別排斥法案と解釈できるところだろうか。

在日本の朝鮮民族を特別に保護する目的で作られたと解するのが相当。

日本国憲法第14条は法の下の平等を謳っている。

日本国憲法 第14条
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

明らかに差別的な立法を行おうと画策しているのが明白に認識できる。

人種差別撤廃条約から派生した人種差別撤廃委員会の勧告云々という人がいるが、この勧告を見ると、仮にこれを全て履行するなら、日本は日本で無くなってしまうだろうことは容易に理解できる。

いわゆる当該国連の勧告という言葉は、正確には、人種差別撤廃条約から派生した委員会であって、そもそも、国連そのものの組織ではない。広義に於いて、国連という文言が頭に付けて表現するのであって、国連人権理事会とは別種の組織である。

(参考)
外務省「人種差別撤廃条約」
(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/
作成および採択の経緯http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/menu.html
人種差別撤廃条約 全文http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
(第四条(a) (b) については留保)
平成26年7月の国連自由権規約委員会による日本政府報告審査における最終見解【PDF】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000054774.pdf
平成26年8月の国連人種差別撤廃委員会による同審査における最終見解【PDF】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000060749.pdf


また、国連人権理事会の理事国に、あの虐殺・拷問・弾圧・民族浄化を現在進行形で行っている一党独裁・言論の自由のない国である支那共産党が統治支配する支那が存在していることから、如何にも片務的、ご都合主義で、人権を運用している、するしかその術がないと解釈できる。現に、チベット、ウイグル、南モンゴルの人権侵害を遥かに超える民族浄化や虐殺、拷問、弾圧に積極的に言及したなどと聞いたことがない。



また、国連人権理事会の理事国に、あの虐殺・拷問・弾圧・民族浄化を現在進行形で行っている一党独裁・言論の自由のない国である支那共産党が統治支配する支那が存在していることから、如何にも片務的、ご都合主義で人権を運用している、また、そうするしかその術がないと解釈できる。現に、チベット、ウイグル、南モンゴルの人権侵害を遥かに超える民族浄化や虐殺、拷問、弾圧に積極的に言及したなどと聞いたことがない。

また、国連自体が、中立ではなく、常に日本に対しての揚げ足取り、言いがかりの類を恒常的に行う組織であって、常に難癖を付けてきているのは、日頃の国連の言動から明々白々で、国連自体が、未だ日本に対しての敵国条項をそのままにし、敗戦国としていわゆる差別的にしている事実は、抗弁のしようがなく、現国連事務総長・潘基文(韓国籍朝鮮民族)においては、支那共産党による「抗日戦争勝利70周年」軍事パレードに出席し、あからさまに抗日を体現したことに対して抗弁の余地はなく、更に自らをして、国連は中立ではないと発言している。

(参考)潘基文国連事務総長の「国連は中立ではない」発言は妥当なのか
https://thepage.jp/detail/20150918-00000002-wordleaf?page=1


当該委員会の勧告は、言いやすい国に言う、ロビー活動で如何様にも変節する、如何様にもこじつけて対日批判をする、嘘捏造を臆面もなく、したり顔で対日批判、対日誹謗中傷をするというのは、数多言動から、これが証明されていることに疑う余地はない。

(参考)
国連特別報告者マオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏よる対日誹謗中傷工作の事例
「日本の女子学生13%が援助交際」←日本政府が抗議し、事実上の撤回
援助交際13%発言の「国連特別報告者」の役割は何だったのか
https://thepage.jp/detail/20151117-00000002-wordleaf


法的優位性は、日本国憲法>条約>法律>条例となる。

如何に条約を元に同条約からの派生した組織が勧告してきても日本国憲法を凌駕することはできない。

政権与党、日本国政府は、日本国を見て政治、施政を行ってはいないのだろうか。

国連を不磨大典、金科玉条のものと崇め奉り、これに盲目的に準拠すべきが国際社会での地位を獲得すると思っているのだろうか。

ぶれにぶれて、その場限りの卑屈な謝罪や、卑屈な迎合が、現下、どれだけ日本国、日本民族に仇為してきたかは明白である。

にもかかわらず、自らの自主権を放棄するがごとくの土下座外交を繰り広げてきたのが日本政府である。

そこには日本国の矜持は見当たらない。

今般の自公のヘイトスピーチ法案は、日本民族に対して極めて片務的、差別的な日本民族差別排斥法案であることは明白である。

沖縄を日本が占領中の沖縄、九州を日本が占領中の九州島と支那共産党・人民日報社の人民網は公言している。

対馬を韓国の馬山市は韓国の領土と採択、可決している。

沖縄、九州、対馬は外国が、日本の領土ではないと公言していることから、係る日本国領土に在住する日本人は、支那、韓国からすると、不法、不当に在住しているとなることから、出ていけとの言論は当該国からすると正当性を有するとも解釈されるが、これに対抗する日本人の言論として、出てけと発言することは自公案からすると、同法に抵触する。

如何にも片務的であり、広義の対日侵略幇助法とも解釈できる。

また、地域によっては、外国人が多くなり、徒党を組んだ暴力性から、日本人がその地を追われたところがある。

集団で、日本人に言いがかりを付け、暴力を振るうということが行われていた(現在は沈静化したとは聞く)。

日本人が外国人に地域で排斥された時、日本人の言論表現を規制、日本人には何を言ってもいいというのが自公案である。

如何にも、対抗言論、抗弁を日本人だけが片務的に規制される同法案は、日本人差別法と解釈できる。

自民党が経団連の意向を忖度してかの移民政策と自公の日本人には何を言ってもいいとい当該法案で、人口侵略、日本を破壊へ誘導との推察は妥当といえよう。

先に参議院に提出されている民進党(旧民主党)共産党のヘイトスピーチ禁止法案という、より一層言論表現を委縮封殺に誘う同法案は、刑訴法の審議を人質にとって、当該ヘイトスピーチ法案の審議を促した。

執拗な民進党(旧民主党)による当該法案への異様な執着がみられるのは、同党支持組織の韓国民団、朝鮮総連の意向を最大限に忖度していると考えるのが妥当といえよう。

言論表現に萎縮封殺を誘引すると解するに相当な、いわゆる当該ヘイトスピーチ法案は、言論表現の自由を謳った、日本国憲法 第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」に抵触する違憲立法ではないのだろうか。

言論表現を委縮封殺に誘う違憲立法ヘイトスピーチ規制法に断固反対である。

------------------------------------------------------

日本共産党・名古屋市議団幹部・某市議に対する質疑応答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2208.html
当該質疑応答は、日本共産党・某区・某名古屋市議が、いわゆる保守系の街宣・デモに対して、いわゆるカウンターと称する活動・言動を反レイシズム標榜某任意団体と共に行っていたことに起因する。 
暴力革命の方針を堅持する日本共産党(警察庁)
https://www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten269/sec02/sec02_01.htm
日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書(衆議院議員・鈴木貴子)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a190189.htm
答弁書http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b190189.htm
日本共産党は現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体である


言論表現の委縮・封殺を誘引する「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」に断固反対
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2216.html
 

言葉狩り・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を撲滅せよ! 憲法違反・人権侵害条例、大阪市会議員・同条例賛成・反対者
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2227.html


在日韓国人による大阪・生野区での日本人・無差別殺人未遂テロ事件(日本人狩り )における韓国民団の返答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2082.html
私「(韓国民団の)韓国人同胞が、生野区で日本人に対して無差別通り魔事件を起こして、日本人かという事を聞いてから、日本人二名を刺したがどう思うか?」
韓国民団・大阪(中年・男性)「何とも思わない」


15 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する