mixiユーザー(id:38378433)

2016年05月08日16:19

542 view

眺める論理と、実践の論理とは違う。私は価値二元論者ですが、自然権に帰依する。即ち、自然権を高く評価し受け入れる。

●【近代社会契約における国家とは、自然権たる基本的人民を守る為に、人民が国家を作ったとする約束定義だ。これが国家の目的だ。】

一人一人では、自然権たる基本的人権を守れないから、国家を作って守ろうとした、それが国家の約束定義だ。
この約束定義を原点として、近代社会契約のすべてがなり立っている。


●【眺める論理と、実践の論理とは違う。私は価値二元論者ですが、自然権に帰依する。即ち、自然権を高く評価し受け入れる。】

私は価値二元論者ですが、自然権に帰依する。そして、実践の論理として、自然権としての基本的人権を大前提として認める。

●【眺めていては、実践の論理として暗黒のファシズムに勝てない。】

自然権は実在するかしないか。
自然権というのは、価値です。事実判断と価値判断の二元に分けて考えれば、価値判断に属するものです。

情緒によって作られる価値というのは、情緒的価値判断は、人間の情緒の数だけ存在する。
「すべき」、「でなければならない」、「私はこう思う」、「に違いない」 というのは、すべて価値です。情緒的価値判断です。

道徳も価値です。情緒的価値判断です。

自然権というものを考えるとき、これが価値だということ、価値の問題だということ。


●【価値一元論】

価値には、ア・プリオリに、つまり、先験的に、つまり、この世の初めから、
価値が事実として存在するとする立場があります。これが価値一元論です。

この世に神がいて神様が価値を創造された。これは価値は初めからあるとする考え方です。
価値一元論者です。
宗教教義をすべての基本原理とするのは、価値一元論です。

価値一元論者は、いかなる価値も、いかなる事実も、最終的には、自分が大元に置く価値に還元されます。その大元の価値から、あらゆる価値もあらゆる事実も演繹できます、原理的には。


●【価値二元論】

事実と価値は別物という立場です。

事実と価値は、二元のもので相いれないという立場です。

事実から価値を論理的推論で演繹(導出)することも、 事実を価値に還元することできない。
価値から事実を論理的推論で演繹することも、価値を事実に還元することもできない。

事実と価値は別物、という立場です。

この考え方に立てば、初めに自然権ありとはなりません。
事実と価値は全く相いれない別の要素です。

私は、価値二元論の立場です。

天皇教も認めなければ、このように、事実として、自然権という価値が初めから、(ア・プリオリ)に存在する、先験的に存在する、とは考えていない。


●【キリスト教の世界や、古代ギリシャ神話の時代】

これは、万物創造の神を前提にしてますから、当然、価値一元論です。自然権は価値一元論の時代に生まれました、


●【では、自然権は、価値二元論の登場した現代において、自然権を受け入れることはできないのか、価値二元論と矛盾するのか?】

そんなことはありません。

自然権を、事実としてではなく、価値として、受け入れればいいのです。

価値から価値は導出できます。
自分の考え方の大元に、まさに、価値そのものとして、自然権という価値を大前提として受け入れればいいのです。

いかなる人も、価値判断抜きで生きることはできません。何らかの価値判断を以って判断し、生きています。
この社会も、前提とする価値があって、その前提とする価値を守って、いろんな出力を制度(法律、社会規範)として作り出し、そこに、前提となる価値の要素を反映させています。
前提となる価値の要素なしに、いかなる法律もいかなる司法判断もいかなる憲法もできない。
憲法は、けっして、憲法がいきなり生まれるものではない。
法哲学があって、そこに、憲法が樹立できる。法哲学は価値です。

価値二元論者も、価値はとても重要な不可欠なものです。
自分が受け入れる価値の大前提として、自然権としての基本的人権を、価値として受け入れればいいのです。
これを帰依と言います。価値として受け入れること。

価値二元論者は、価値は価値として価値判断を価値より導出します。事実から価値は論理的推論では導出しえないし、事実を価値に論理的推論としては還元はしえないが、即ち、事実と価値は別物という立場ですが、
価値から価値は演繹します。
価値の大元に何をもってくるのか。自然権としての基本的人権を持って来ればいいのです。
ただそれだけです。


●【およそいかなる演繹的推論においても前提のいずれにも含まれていない要素は結論にも含まれえない、というのは論理上の一般準則の一つのコロラリー(当然の帰結)のひとつです。】

これを国家権力に投影して考えるなら、
国家権力が、前提のいずれにも【自然権たる基本的人権の要素】を含んでいないなら、
結論にも【自然権たる基本的人権の要素】は含まれえないということです。

自民党憲法草案には、【自然権としての基本的人権】はありません。
その要素ゼロ。
どういう政治が実現するのか、推して知るべし。


●【事実の連関としての社会科学】

事実判断について考えてみましょう。
事実というのは、【ここを蹴飛ばせばあそこが飛び出る】というような因果関係が有ります。
机上でそれを発見したレベルでは、【理論】。ここでは理論をそう約束定義しましょう。

この【理論】は、歴史的、社会的に試され、ようするにフィードバックされ、この【理論】が実証されたら【論理】(ここではそう約束定義しましょう)になります。

社会科学というのは【事実の連関の学問】です。
【自然権としての基本的人権】を認めない世の中は、中世の暗黒時代、近世の暗黒時代を
事実の連関として実現します。必然的にそうなります。歴史の証明するところです。
日本軍国主義は悲惨な時代でした。

今、曲がりなりにも、近代市民革命を経て、近代社会契約の最高峰の理念が、
世界普遍の原理として受け入れられているのは、
帰依されているのは、
歴史による実証があるからです。

近代社会契約の果実、自然権たる基本的人権
(言論の自由、
表現の自由(黙秘権も表現の自由です。黙秘権を認める=拷問を禁止する=自供のみで有罪にするというのは基本的人権に反する。)
人民主権、
公務員のスト権の確保、
政治結社の自由、他)
というのは、
法律で与えるから人権として存在するのではなく、
【自然権として存在する基本的人権】であらねば、peopleの基本的人権は守れないと、歴史的に実証されてきた。peopleが悲惨な目に合うと。

前提として、【自然権としての基本的人権】を認めることで、絶対にそうすることで、
事実の連関として、
ここを蹴飛ばせばあそこが飛び出るという事実の連関として、
即ち、社会科学として、必然として、
政治の出力においても、【自然権としての基本的人権】を保障できる、
そういう、事実の連関が【論理】としてあることを人類は確認した。


●【眺める論理と、実践の論理とは違う。
【自然権としての基本的人権】を、
【peopleが国家に守らせるという正しい意味での憲法】に書いて、
peopleが国家を縛ることは、実践の論理です】

絶対に必要なことです。

【了】
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する