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2016年05月03日11:34

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この毎日新聞の記事は、おかしい。政府批判の体裁をとりながら政府擁護をしている、

■<特定秘密>検査院へ「提供」 事前通知、骨抜き
2016年05月03日 07:02 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3975596

●【人民の津波によるdemocracy革命権の行使を以って一新する以外ない。】
*−−−−−−引用開始−−−−−−−*
 特定秘密保護法は、行政機関が「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」があると判断すれば、国会などの求めがあっても秘密の提示を拒めるとしている。内閣官房は会計検査への秘密指定書類提供を優先した場合、国会側から異議が出ることを恐れたとみられる。
*−−−−−−引用終了−−−−−−−*

これは政府におべんちゃらを使っている。
まるでイソップ物語に出てくる狡猾な狐だ。
林檎を半分に俺が公平に分けてやると言って、片一方の林檎を大きくかじり、ああ、もう一方が小さいと言って今度は比較大の側を食べ、ああ、こんどはもう一方が大きいと言って食べてゆく。

国会に情報提供せず、会計検査院に情報提供したら公平でないという主張が起こるといって、
一方には隠れて渡すと口約束をしておいて、結果的に両方とも封鎖する。

このナチスを倒さねばならない。



人民の津波によるdemocracy革命権の行使を以って一新する以外ない。

【了】

<追記>

『つぶやきより』
*−−−−展開開始−(編集後)−−−−−*
このような法律を違憲と認識できないのは『人民主権』が日本人民に理解されてないから。主権(政治を最終的に決定する権利)は国家ではなく人民にある。国家は人民が人民の基本的人権を守るために作ったもの。 --- <特定秘密>検査院へ「提供」 事前通知、骨抜きに (毎日新聞 - 05月03日 07:02) http://mixi.at/a87YA2o

コメント

アステローペ・リーフ

人民が主役。官は下僕。官治主義ではない。民治主義。これが人民主権。democracyは人民主権、人民支配。断じて官治主義ではない。

このような憲法破りにナチス国家は、democracy国家にかえなければならない。ナチス法をすべて破棄し、democracy国家にするのに、選挙ではもはや、間に合わない。ナチスがどんどん立法化し、どんどん施行している。これはもはや、ファシズム。

選挙という通常手段では追いつかない。人民の津波によるdemocracy革命が必須
*−−−−展開終了−(編集後)−−−−−*
【了】





【参考情報】
憲法条文
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC90%E6%9D%A1
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第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
*−−−−−−−−−−−−−−*

http://mainichi.jp/articles/20151208/ddm/001/010/164000c
*−−−−引用開始−−−−−*
特定秘密保護法
「憲法上問題」 検査院が支障指摘

毎日新聞2015年12月8日 東京朝刊

特定秘密保護法案の閣議決定を控えた2013年9月、法が成立すれば秘密指定書類が会計検査に提出されない恐れがあるとして、会計検査院が「すべてを検査するとしている憲法の規定上、問題」と内閣官房に指摘していたことが分かった。検査院は条文修正を求めたが、受け入れられないまま特定秘密保護法は成立。内閣官房は修正しない代わりに、施行後も従来通り会計検査に応じるよう各省庁に通達すると約束したが、法成立後2年たっても通達を出していない。


 毎日新聞が情報公開請求で内閣官房や検査院から入手した法案検討過程の文書で判明した。10日で施行1年を迎える特定秘密保護法の10条1項は、秘密を指定した行政機関が「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」と判断すれば、国会などから求められても秘密の提示を拒むことができるとしている。

 開示された文書によると13年9月、同法の政府原案の提示を受けた検査院は、「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」がある場合、特定秘密を含む文書の提供を検査対象の省庁から受けられない事態がありうるとして、内閣官房に配慮を求めた。憲法90条は、国の収入支出の決算をすべて毎年、検査院が検査すると定めているためだ。

 ところが、内閣官房は「検査院と行政機関で調整すれば(文書の)提供を受けることは可能」などと修正に応じなかった。検査院側も譲らず、同年10月上旬まで少なくともさらに2回、憲法上問題だと法案の修正を文書で繰り返し求めた。

 結局、検査院と内閣官房の幹部同士の話し合いを経て同年10月10日、条文の修正をしない代わりに「秘密事項について検査上の必要があるとして提供を求められた場合、提供する取り扱いに変更を加えない」とする文書を内閣官房が各省庁に通達することで合意した。約2週間後の10月25日に法案は閣議決定され、国会に提出されて同年12月に成立した。

 それから2年たつが7日までに通達は出ていない。会計検査院法規課は取材に「今のところ、特定秘密を含む文書が検査対象になったという報告は受けていない」とした上で「我々は憲法に基づいてやっており、情報が確実に取れることが重要。内閣官房には通達を出してもらわないといけない。(条文の修正を求めるかどうかは)運用状況を見てのことになる」と話した。

 内閣官房内閣情報調査室は取材に「憲法上の問題があるとは認識していない。会計検査において特段の問題が生じているとは承知していない」と答えた。通達については「適切な時期に出すことを考えている」としている。

 ■解説
情報隠し危険はらむ

 会計検査院にとって、大日本帝国憲法下では軍事関係予算の検査に限界があった。政府・軍の機密費が会計検査の対象外だったため、膨れ上がった軍関係予算の多くがブラックボックスに入った。「会計検査院百年史」は、軍事上の秘密漏えいを処罰する軍機保護法(1937年改正)によって「会計検査はかなり制約を受けた」と記す。

 現行憲法90条はこうした反省から「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が検査する」と規定する。検査院は内閣から独立している。これまでも自衛隊法の規定する防衛秘密について検査院への提供を制限する規定はなかった。

 特定秘密には防衛や外交などの予算措置に関する文書が含まれる。

 秘密保護法10条1項について、元会計検査院局長の有川博・日本大教授(公共政策)は「検査を受ける側が(提出文書を)選別できるなら、憲法90条に抵触すると言わざるを得ない」と指摘する。

 国の重要な秘密の漏えいや不正な取得に重罰を科す秘密保護法は、運用次第で深刻な情報隠しにつながりかねない危険をはらむ。疑念を解消する努力が政府に求められる。

*−−−−引用終了−−−−−*

私見:「国の重要な秘密の漏えいや不正な取得に重罰を科す秘密保護法は、運用次第で深刻な情報隠しにつながりかねない危険をはらむ。疑念を解消する努力が政府に求められる。」
とは、眺めている。
こんなことで変わるものか!



http://mainichi.jp/articles/20151208/ddm/001/010/153000c
*−−−−引用開始−−−−−*
特定秘密保護法
「憲法上問題」 検査院が支障指摘 右崎正博・独協大教授(憲法)の話

毎日新聞2015年12月8日 東京朝刊

検査院は追及を
   特定秘密という「聖域」をつくって検査対象から外すやり方は事実上の憲法改正に等しい。内閣官房や政権の憲法に対する対応が問われている。検査院にとっても重大な憲法問題が棚上げされているのだから、追及すべき問題だ。
*−−−−引用終了−−−−−*

私見:「   特定秘密という「聖域」をつくって検査対象から外すやり方は事実上の憲法改正に等しい。内閣官房や政権の憲法に対する対応が問われている。検査院にとっても重大な憲法問題が棚上げされているのだから、追及すべき問題だ。 」
眺めている。実践の論理ではない。

(mixi掲載記事)
*−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
<特定秘密>検査院へ「提供」 事前通知、骨抜きに
2016年05月03日 07:02 毎日新聞


 ◇内閣官房、会計検査院との事前合意に反し

 国の全ての会計検査を定めた憲法90条に特定秘密保護法の条文が反すると会計検査院が指摘した問題で、内閣官房が条文によらず会計検査に応じるよう関係省庁に通知するとした検査院との事前合意に反し、通知を骨抜きにしていった過程が明らかになった。法施行直後の2015年1〜2月、通知を16年の通常国会終了後に先送りし、通知内容も後退させると検査院に通告していたことが、毎日新聞の情報公開請求で検査院が開示した内閣官房との協議記録で判明した。実際に通知を出す際も検査院に事前相談していなかった。

 特定秘密保護法は、行政機関が「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」があると判断すれば、国会などの求めがあっても秘密の提示を拒めるとしている。内閣官房は会計検査への秘密指定書類提供を優先した場合、国会側から異議が出ることを恐れたとみられる。憲法の規定を軽視する姿勢が改めて浮き彫りになった。

 検査院は法案閣議決定前の13年、憲法に照らし問題があると条文の修正を求めた。内閣官房は修正しない代わりに施行後遅滞なく関係省庁に通知することを約束し、合意した。

 今回開示された協議記録によると、内閣官房内閣情報調査室(内調)の担当参事官(課長級)が法施行直後の15年1月に検査院を訪れ、第三者に漏らさない条件で外国から入手した情報など特定秘密には国会にも提供できないものがあると説明し、「合意通りの通知発出は国会との関係で極めて高いハードルがある」と述べた。検査院側は憲法90条ができた歴史的経緯に触れ「行政機関の判断で提供を拒めるというのは容認できない」と反発した。

 翌2月、内調の担当審議官(局長級)が検査院を訪問し「検査院に提供できない特定秘密はないとの通知を発出することは困難」と伝えた。発出時期は「衆参両院の(法の運用をチェックする)情報監視審査会が審査を終える頃が一つのタイミング。16年の通常国会終了後か」と説明した。検査院幹部は「適宜の段階で当初の通りに発出していただきたい」と要望した。

 この問題を毎日新聞が報道した後、内調は昨年12月25日付で通知を出したが、13年の合意で確認された通知文案中にあった「検査院が特定秘密を利用するときには『我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ』はないと解される」との一文は削除された。検査院が通知発出を伝えられたのは今年1月8日だった。

 内調は取材に「国会での議論や法の運用を見た上で適切な時期に通知を出そうと考えていた」とした。

 元会計検査院局長の有川博・日本大教授(公共政策)の話 将来、特定秘密に関する会計検査が拒否される余地を残した。検査院に相談なく、後退した通知が出されたことも問題。

 右崎正博・独協大教授(憲法)の話 憲法と特定秘密保護法の規定が対立する場面を通知で取り繕う対応は限界がある。憲法が優先で検査院は毅然(きぜん)とした態度を貫くべきだ。
*−−−−−−引用終了−−−−−−−−*

私見:「 元会計検査院局長の有川博・日本大教授(公共政策)の話 将来、特定秘密に関する会計検査が拒否される余地を残した。検査院に相談なく、後退した通知が出されたことも問題。

 右崎正博・独協大教授(憲法)の話 憲法と特定秘密保護法の規定が対立する場面を通知で取り繕う対応は限界がある。憲法が優先で検査院は毅然(きぜん)とした態度を貫くべきだ。」

眺めている。実践の論理ではない。何も解決しない。

人民の津波によるdemocracy革命で一新する以外ない。


【了】
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