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2016年04月20日16:43

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当該事件における私見

■寺内樺風容疑者を起訴 埼玉で少女を誘拐した罪
(朝日新聞デジタル - 04月20日 14:07)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3956363





これまでの状況や被疑者が当該行為自体は否認せず動機を自供していることから、未成年者略取・誘拐罪(刑法第224条)による有罪判決は確実であると推測する。

同罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」であるから、併合罪でない限り検察官は前述した刑期内で求刑することになる。

なお、判例によれば被疑者は被害者を拐取し、その後、更に被害者を監禁していたとみられるため、拐取罪が成立した後に新たな行為によって監禁罪が成立することになり、拐取罪と監禁罪とは併合罪(45条)になる可能性が高い。


また、被疑者の保護者に対しても責任を問わすべきだとする趣旨のコメントも見られたが、これは明らかに失当だ。

何故なら、被疑者は行為時既に成人に達しており、成人である以上刑事責任はもちろん民事責任も本人が負う。

基本的に両親親戚といえども、法律上は他人であるから直接の事件の当事者ではない他人に対して責任が及ぶことはない。

唯一例外的に他人に責任が及ぶ場合として、責任(債務)の相続が挙げられるが、これも相続人が相続放棄をしてしまえば責任を負うことはない。

例え、道徳上または倫理上の責任が両親や親戚にあるとしても、少なくとも法的責任はない。


もっとも私は子が成人である場合は、両親や親戚に道徳的責任および倫理的責任も発生しないと考える。

何故ならば、それを認めてしまうと両親の親、つまりは先祖の段階から問題があるということになってしまい、合理的ではなくなるからだ。




随分と話が逸れたが、確かなことは被疑者本人には間違いなく刑事的・民事的責任が存在し、その責任をしっかり取らせなければならないということだ。
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