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2016年04月13日13:29

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切手と法律 人間国宝

切手と法律  その  人間国宝

                      岡本 哲

人間国宝柳家小さんと桂米朝の切手は平成11年に発行された落語家5名をあつかった特殊切手のうち2種類である。シート地には説明がある。

柳家 小さん(やなぎやこさん)
(五代目/人間国宝)
「時そば」(ときそば) 五代目小さんは、「粗忽長家」などの滑稽噺に独特の味を発揮しました。切手には、そば屋で食べている姿が描かれています。
【演目解説】そば屋に代金を一文ずつ。「・・・・五つ六つ七八あ、いま何刻だい」「へい、九つ」「十・・・」と調子に乗せて一文ごまかした
桂 米朝(かつらべいちょう)
(三代目/人間国宝)
「百年目」(ひゃくねんめ) 三代目米朝は、戦後の上方落語の復興につくし、また、「一文笛」などの新作も作りました。切手には、番頭姿が描かれています。
【演目解説】堅ブツで切れ者の番頭、朝から皆にガミガミ。ところがその番頭さん、君子豹変して花見の豪遊。それを旦那に見つかった。さあ大変と思ったら・・・。

人間国宝は厳密には法律用語ではない。
人間国宝(にんげんこくほう)は、日本の文化財保護法第71条第2項に基づき同国の文部科学大臣が指定した重要無形文化財の保持者として各個認定された人物を指す通称である。文化財保護法には「人間国宝」という文言はないが、重要無形文化財保持者を指して人間国宝と呼ぶ通称が広く用いられている

重要無形文化財の保持者または保持団体の認定の方式には、「各個認定」「総合認定」「保持団体認定」の3種があり、「重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定基準」(昭和29年文化財保護委員会告示第55号)に規定されている。
各個認定「重要無形文化財に指定される芸能を高度に体現できる者」「重要無形文化財に指定される工芸技術を高度に体得している者」等が認定される。総合認定「2人以上の者が一体となって芸能を高度に体現している場合」や「2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合」において、「これらの者が構成している団体の構成員」が総合的に認定される。保持団体認定「芸能または工芸技術の性格上個人的特色が薄く」かつ「当該芸能または工芸技術を保持する者が多数いる場合」において、「これらの者が主たる構成員となっている団体」が認定される。
上記のうち、「各個認定」と「総合認定」はともに「保持者の認定」であるが、前者は特定個人の認定、後者は「○○保存会」等の「保持者の団体の構成員」を総合的に認定するものである。

日本国政府は、重要無形文化財の保護を目的として、人間国宝(各個認定保持者)に対して年額200万円の特別助成金を交付している。

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