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2016年04月01日16:56

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現在の憲法下における是非

■憲法は核使用禁じず=「必要最小限度内なら」―政府答弁書
(時事通信社 - 04月01日 13:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3926249





私は以前憲法第9条および自衛隊について、私見を述べた。

以下、過去の日記(抜粋)
(詳細はhttp://mixi.jp/view_diary.pl?id=1943003828&owner_id=11902495を参照)

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・憲法第9条
第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。


これをシンプルに解釈すれば、

日本人は皆が楽しく穏やかに過ごせる平和を望み、争うことと力による威嚇、力の行使(ここでは暴力)は平和につながらないから、世界の争いを解決する方法としてはずっとやらないよ」
「そのために、軍隊は持たないよ。そして、戦うこと(戦う権利)は認めないよ」

と解釈できる。



自衛権・・・急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利である。
自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と自国を含む他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権の2種類に区別される。

これをシンプルに解釈すれば.、

「いきなり外国が攻めてきたときに、戦って守るという権利」
「日本が攻められたときに戦って守るのが個別的自衛権。日本と日本以外の国がその他の国に攻められたときに戦って守るのが集団的自衛権。」

と解釈できる。



ここから導き出せることは、「例え自衛であっても戦うことが平和につながらないから、力は持たない戦わないよ。」になるはずだが、「日本以外の国は戦うことを認めているわけだから、万が一攻められたとき自分を守る為の力が必要だ。だけど、本来戦うことは平和につながらないから、その力は自分を守る為だけに使うよ。(所謂、専守防衛)」となる。

前者は理想論で現実味に欠ける。
後者は今までの日本のスタイルで、ここまでは実際問題を鑑み、個人的にも合理性を感じるので異論はない。

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上記を踏まえると、現在の日本国憲法第9条における解釈における私の個人的意見をまとめると、「自衛のための力を持つことは、専守防衛(個別的自衛権のみの行使)という場合に限り認める」ということである。

とすれば、他国の侵略から自国を守る為に必要な力は当然他国の戦力に比例することになる。

故に、他国が核兵器や細菌兵器などより強力な兵器(武器・戦力と言い換えてもいい)を保有するのであれば、日本もそれに見合うだけの力を持っても何ら不思議ではない。

なまじ力があるとロクなことにはならないが、力なき正義もまた無力なのは言うまでもない。

例えるならば銃火器を持ち話の通じない相手に対し、こちらはナイフ1本では話にならないということだ。

故に例え自国を守る力が核兵器であっても「自国を守る為に必要最小限度の力」であれば、この答弁書の内容を直ちに否定することはできないと考える。

とはいえ、日本は非核三原則を表明しそれに関連する条約を批准しているから、それまでの態度を明確に改めて表明する必要はあるだろう。
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