mixiユーザー(id:11902495)

2016年03月31日16:03

1430 view

不遡及の問題は生じず卒業取消処分を下すことは可能

■容疑者の卒業、取り消していいの? 千葉大の言及に賛否
(朝日新聞デジタル - 03月31日 05:12)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3923566





私は遡って懲戒をすることは不可能であると考える。

根拠は、過去の出席の事実そのものを取消すことが不可能だからだ。

出席を偽っていた等の不正があれば話は別だが、正当に出席をしていたならば「出席した事実」をなかったことにするのは、それこそ不当だからやってはいけない。



ただし、別の視点から考察すれば「当該学生の卒業を取り消す」という結果にすることは可能であると考える。

その場合、不遡及の問題は生じないと考える。

では具体的にどうすればよいのかというと、学則第14条を主軸とし学則第49条及び73条を適用するとする。

学則第14条は「学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」だ。

すると、例え卒業式を終え卒業証書を授与されていても、それは便宜上3月上旬または中旬に行うものと解釈できるから、正式(厳密)な在籍期間を問われることになった場合、学則第14条が根拠とされても何ら問題ない。

とすれば、学則第49条「卒業の認定は学年の終わりに学部の教授会の意見を聴いて、学長が行う」という規定と学則第73条「学内外で重大な非違行為を行った場合、学長が懲戒する」という規定も学則第14条によって有効になるから、その結果卒業認定を取消す結果に変更するということになる。


しかし、当該事件の被疑者は逮捕されただけであり、裁判により有罪が確定したわけではない。

つまり、仮に卒業取消処分を行うとしても判決が確定した時点以降に行うのが筋であって、推定無罪や冤罪の可能性がある今現在において卒業取消処分を実行することは疑問が残る。

故に、卒業取消処分のタイミングが問題になることはあっても、卒業取消処分自体が問題になることはない。

余談だが一般社会人の場合、逮捕起訴され有罪判決を受けるような事件を起こした場合は、契約内容や就業規則等にもよるが、勤務先をクビになる(懲戒解雇)ことや契約解除をされることは珍しいことではない。

つまり、本件事件のように例え大学であっても、根拠とするに足りる学則がある以上結果として卒業が取り消されることがおかしいとは思わない。
0 2

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する