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2016年03月16日13:20

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適法行為者が優先されて当然

■サンクスバイトの高校生、ブラック職場に対抗し労働協約
(朝日新聞デジタル - 03月15日 21:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3899767





法律上適法範囲内であれば問題ないし、違法ならば改善するべき。

適法者と違法者が対立している場合、違法者を全く擁護する必要がないとは言わないが、適法者が違法者よりも擁護されて然るべきであると考えるからだ。

この記事(労働時間)に関しては法律上1分単位で計算するというものが趣旨であるから、それを前提に是正していくことは何らおかしいことではない。

むしろ、「面倒だから」等の理由をつけ反対する方がおかしい。

勤務時間に関しては出退勤時間を記録したもの(アナログ・デジタル問わず)があれば賃金計算はできるわけだから、それは会社側がしっかり管理し計算すればいいだけの話し。

また、トイレ・着替え等の時間が労働時間に含まれるか否かの趣旨でコメントしていた者がいたが、業務に必要なもの(こと)および業務結果に著しい影響がなければ、当然に労働時間に含まれる。

理由は業務を行う上で事実上必須であるからだ。

着替え等は着替えなければそもそも業務ができない(業務にならない)し、トイレ等は人間であれば必ず全ての人間が必要とするものでありかつ人間の生理現象であるから、当然禁止することはできないし、業務を安定して遂行するためにも生理現象を蔑ろにすることはできない。

故に高校生の行動は妥当であり、トイレ・着替え等が労働時間に含まれるか否かの趣旨のコメントをした者は失当である。
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