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2016年03月08日10:10

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併合罪

■双子の乳児死亡、父に懲役15年の判決 裁判員裁判
(朝日新聞デジタル - 03月08日 02:43)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3887214





2人に対する行為は明らかに別個の行為であり確定裁判を経ていないのだから、併合罪の適用があってもいいのではないか。

傷害致死罪(刑法第205条)は3年以上の有期懲役だが、有期懲役の上限は通常20年。

しかし、併合罪の場合重い罪(この場合は両者とも傷害致死罪)の刑期の上限にその2分の1を加えたものを長期とすることができるから、この事件の場合傷害致死罪で懲役3年以上30年以下で求刑できる(加重の上限は30年)。


記事からは詳細な裁判記録が分からないので、実は併合罪にしたうえで懲役15年を求刑した可能性もあるが、求刑と判決が共に懲役15年というのは上限の半分であり、そう考えると軽い判決のように思える。
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