mixiユーザー(id:34269311)

2016年03月05日08:39

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アホのイマクイでもわかる解説あざす!わーい!\(^o^)/

労働法規のみちょいと齧っただけのイマクイ。刑事なんてチンプンカンプン♪

そんなイマクイでもわかる解説してくれまひたー1

わーい!\(^o^)/


imakuine

これはどーなんやろ?一事不再理の原則でUたら違法にも思ふが差し戻しとるしなぁ。これは有効なんかな?刑事訴訟に詳しいお人いたらおせーてつかーさい<(_ _)>三鷹の高3女子刺殺事件、やり直しの裁判始まる (朝日新聞デジタル - 03/04 11:31) http://mixi.at/a4UrbEi

3月4日詳細イイネ!
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カナブン

ニュースから失礼しますが「一審→二審→一審へ差し戻し」と裁判継続中ですし、刑が確定したわけではないので一事不再理(憲法39条、刑訴法337条1項)には該当いたしません。 (続きを見る)

3月4日 16:37削除イイネ!コメント
イイネ! 星物語

一事不再理とは確定判決を蒸し返してはいけないということなので、この事件では一事不再理には触れません。ただ、二度も裁判員裁判を受ける羽目になる被告人の負担を考えれば、一事不再理の趣旨である二重の危険の禁止に抵触するという説もあります。抱いておられるであろう違和感の正体は二重の危険のほうではないですか? (続きを見る)

3月5日 00:18削除イイネ!コメント
イイネ! imakuine

> 星物語さん 仰るとおりです。「二重の危険の禁止」とU語は、浅学にして不知で、調べたところ「ダブルジョパディー」と同義とのことで、この「ダブルジョパディー」は語のみ知っていました。体系で法を学んだことがなく、貴重なご見解ありがとうございました。 (続きを見る)

3月5日 00:37削除
イイネ! カナブン

> 星物語さん ここで質問するのもあれですが、二重の危険の禁止って「一審判決で無罪になった場合、検察官は上訴権を有しない」ことを説明するために、使われる内容ですよね?今回の事件では裁判員裁判では有罪ですし、控訴したのも被告側なのですが、星物語さんがおっしゃる説というのは何処にあるのでしょうか? (続きを見る)

3月5日 02:02削除イイネ!コメント
イイネ! 星物語

> カナブンさん 審級ごとに1回の危険とカウントする考え方ですのでカナブンさんの定義と基本的に同じです。ただカナブンさんほどリジッドに考えていないので「二重の危険もどき」と言われるかもしれません。本件で問題になっているのは、殺人ではなくリベンジポルノの扱いです。 (続きを見る)

3月5日 04:01削除イイネ!コメント
イイネ! 星物語

高裁は、第1審判決は起訴されていないリベンジポルノを実質的に量刑要素としたことを違法として差し戻しています。とすれば、差し戻し審ではリベンジポルノの分を考慮せず量刑判断すべきことになります。ところが、検察は改めてリベンジポルノで追起訴してきました。弁護側が公訴権濫用と批判する部分です。 (続きを見る)

3月5日 04:05削除イイネ!コメント
イイネ! 星物語

ここで正式に起訴されたリベンジポルノを量刑要素として通常より重罰を科すとすれば、高裁の判断で外すべきとしたリベンジポルノについて二度被告人に刑罰を受ける危険にさらしたことにならないか? (続きを見る)

3月5日 04:11削除イイネ!コメント
イイネ! 星物語

私は主さんが抱いたであろう違和感は手続的正義の観点から真っ当なものと考えるので少し具体化を試みたわけです。用語の使い方が間違っていて混乱させてしまったとしたらすいませんでした。長々と失礼いたしました。 (続きを見る)

3月5日 04:12削除イイネ!コメント
イイネ! カナブン

> 星物語さん 公訴権濫用論の中で二重の危険の禁止もどきを盛り込み、検察官の裁量権の逸脱を主張をしていくというものですね。こちらこそ、いきなり質問して申し訳ありませんでした。ありがとうございます。 (続きを見る)

3月5日 07:28削除イイネ!コメント
イイネ! imakuine

みなしゃん、アホのイマクイでもわかる、やさしい解説ありがとうござひまひた!(・∀・)にぱ! (続きを見る)

3月5日 08:32削除
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