教諭がバールで生徒殴る 茨城
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3876619
バールで生徒を殴ることは教師の裁量権を明らかに超えている。
故に、バールで殴る行為は犯罪行為(暴行罪または傷害罪)および不法行為で相応の責任を責任を取らなければならない。
一方で、生徒自身の服装や態度にも問題があったことも事実であれば、生徒に責任が全くない(何の落ち度もない)ということにはならないので、その部分についての責任は少ないかもしれないが確実に存在する。
結果的には生徒よりも教師の責任の方が圧倒的に大きいので、過失相殺したとしても責任の大半は教師側に残ることになるが、生徒の責任がそもそも存在しなかったことにはならないので、その部分については注意が必要だ。
ログインしてコメントを確認・投稿する