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2016年02月29日23:14

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憲法を悪用する珍しい事例(駄犬メモ)

■「マジ迷惑」 京大中核派バリケード解除させたのは学生
(朝日新聞デジタル - 02月29日 18:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3875429

憲法23条の学問の自由の本質は『教授の自由』である。その延長線上に『大学の自治』はある。すなわち、戦前の天皇機関説事件のごとき悪しき轍を踏まぬために認められるべきものである。ゆえに大学内の出来事に警察が安易に介入することは戒められねばならない。それは結果として大学内における研究を妨害し、有形無形の形で『教授の自由』を侵害することにつながりかねないからだ。

それを踏まえた上で、今回の京大における事件で着目されるべきは逮捕されたのが京大生ではなく、他大の出身者であることだ。もしかしたら、この事件に現役の京大生も関与しているのかもしれないが、名前が出ている容疑者が京大生ではない以上、少なくとも京大関係者は事件の中心的な人物ではないことがわかる。

こうなってくると、この事件、『大学の自治』云々の話ではないのではなかろうかと思ってしまう。中心的な容疑者が大学に無関係である以上、単純に事件現場が大学であったというだけである、すなわち、無関係の者が勝手に施設を占拠しただけということになるのである。

しかし、例えば、どこかの会社のビルを同じように占拠すればどうなるであろうか?もちろん警察は一切躊躇すること無く、容疑者を逮捕するであろう。

そこで、あえて、大学を選んだ。『大学の自治』がある以上、警察もたやすくは大学に踏み込めないからだ。

しかし、大学と無関係の者が占拠しているならば、『教授の自由』とは何ら関わりのない事件だ。容疑者が教授でもなく、学生でもなく、大学職員でもないなら、教授の研究には何の関係もないからだ。それでは『教授の自由』を守るための『大学の自治』も意味が為さない。

それなのに大学を舞台に選んだのだから、容疑者は自分たちの主張のために『大学の自治』を悪用していると言えよう。これで、もしもこの容疑者の主張が『護憲』とか『安保法の憲法違反』とかであれば、中々に香ばしい。



おわり犬
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