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2016年02月21日18:57

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【地域】少年法に異論、法曹界からも

川崎中1殺害事件 少年法に対し法曹界からも異論が出る
2016年02月21日 16:22 NEWSポストセブン


2015年2月20日、川崎市の多摩川河川敷の公園で、当時中学1年生・13才だった上村遼太くんが遺体で見つかった。死因は、首などをカッターで43カ所を切りつけられる暴行を受けたこと。そして、この凄惨な事件で逮捕されたのは、不良グループの少年18才のAと、17才の少年B、Cだった。

 少年3人たちの供述で明らかになったのは、あまりにも恐ろしい残虐な手口だった。それに対して、判決は「懲役9〜13年の不定期刑」。上村くんを知る誰もが、“刑が軽すぎる”とやりきれない悲しみを覚えた。

 Aへの求刑は10〜15年だったが、判決は、それよりも軽くなった。担当した裁判員は判決後の記者会見で、「被告の事情や少年法のことなど事件を全体的に見ることができた」と言うなど、Aの生い立ちなどが考慮されたこともうかがえる。

 事実、「父母による生育環境は大きな影響はあった」と主張していたAの弁護士は、判決後、「裁判所にこちらの主張を充分理解していただき、フェアに判断していただいた」と話した。

 しつけとして日常的に体罰を受けていた、暴力を受けて育ったから暴力以外のトラブル解決能力が培われていなかった――。

 そんなAの生い立ちが、判決に影響を及ぼしているとしても、この判決は本当に妥当だったのか? 中学1年生の娘を育てる東京都の主婦も、「あれだけ残酷なことをして、それだけなのか」と首をかしげる。

「去年手記を出版して話題になった“元少年A”なんて、あんなに少年法に守られたのに、更生しているとは思えません。今回の少年だって本当に更生するんでしょうか」

 事件取材に詳しく、『「少年A」被害者遺族の慟哭』(小学館)の著者で、ノンフィクションライターの藤井誠二さんは「今回の個別の件に関して量刑が軽い重いはいえない」としたうえで、こう話す。

「どんな少年でも成人でも、裁判において育った環境は考慮され、無視はできません。ただ、環境は1つの材料であって量刑を軽くする材料に何でもするべきではなく、やったことの責任はとるべきだと思います」

 1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件の犯人で当時14才だった少年は、家庭裁判所の審判を受け、医療少年院に送致され8年後に退院している。また、2014年に長崎県で起きた佐世保女子高生殺害事件は記憶に新しいが、同級生を殺害し遺体を切断した当時15才の少女に、家裁が決定したのは神戸の事件同様、医療少年院に送致する保護処分だった。これで法的には“罪を償った”ことになる。でも、法律上そう決まっていても、感情は収まらない。


 上村くんの父親は判決後、「犯人は一度も私たちを見ることはありませんでした」「犯人の親も同じです。いまだに謝罪しようという意思すら感じられません」とコメント。育った環境がいびつだというなら、親に責任はないのだろうか。

「親の刑事責任は当然問えませんが、加害者と親に対して民事上の損害賠償請求をする被害者遺族もいます。死刑などの重罪にできないなら、加害者やその両親に、一生かけて高額な支払いを続けさせることが、せめてもの“謝罪”の気持ちを伝え、一生、自分の行ったことを忘れさせないための方法と考えられているからです。

 しかし、親の監督責任が認められないケースのほうが多いのです。また、支払いが命じられても、連絡が取れなくなって支払われないことも多いのが現実です。少年の更生に誰も責任を持たないのが現状なので、何らかの制度をつくる必要があるのではないでしょうか」(藤井さん)

 被害者の犠牲を伴ってでも、少年法が守りたいのは、罪を犯した少年の更生の機会だ。そのため、少年法で実名報道は禁止され、犯人のプライバシーは守られる。でも守られた結果、全員が更生するとは限らない。現に、神戸市で事件を起こした少年は、昨年手記を出版しただけでなく、ホームページを立ち上げ、“自己アピール”を展開。遺族は、2度子供を殺された気持ちになったのではないか。

 未成年の加害者たちは、いつまで“元少年”として守られるのだろう。6月には改正公職選挙法が施行され、選挙権の年齢が18才以上に引き下げられる。選挙権はあるが、少年法の適用を受ける。そんな18、19才は大人なのか子供なのか。藤井さんは「“大人”と“子供”の定義を引き直すべき」だと提案する。

「国際的に見ても、少年法の適用が20才未満というのは稀。日本では運転免許は18才、たばこやお酒は20才と大人と子供の線引きが一律になっていません。

 選挙権を18才からにするなら、社会的責任を負う年齢を統一し、少年法適用の年齢を下げることは議論されてしかるべきです。現在のように20才未満だからという理由ですべてを“少年A”にしてしまい、少年法を適用して原則として保護の対象にすることに疑問を持ちます」

 少年法を遵守する法曹界からも少なからず疑問の声はあがっている。少年法に詳しい弁護士の星野宏明さんは語る。

「成人と同じくらいの刑罰を科しつつ、教育プログラムも同時に手厚く受けさせるなど、その両立はできるのではないかと思います」

※女性セブン2016年3月3日号
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日本て、つくづく犯罪者にやさしい国だと思う。
同じ未成年なのに、被害者はバックグラウンドをバンバンテレビで流されるのに、
片や犯罪者は少年A・B・C...で、成人しても元少年Aだし。
選挙権が18歳なら、酒もタバコも(結婚も?)18歳に統一しちゃえばいい。
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