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2016年02月11日00:20

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姦通罪の復活を!(駄犬メモ)

■イクメンまさかの裏切りか…宮崎議員、派閥重鎮に土下座
(朝日新聞デジタル - 02月10日 21:58)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3846509

明治、大正、戦前戦中という時代において、この国でお妾さんを持つことはよくあることであった。お妾さんを紹介する商売が存在していた。結婚相談所ならぬお妾さん相談所だ。それで後家や訳ありの女を妾にしませんか、という広告さえあった、

その一方で当時の刑法では姦通罪が設けられていた。妻の浮気は刑法によって裁かれたのだ。そして浮気相手の男も同様に罪に問われた。しかし、夫の浮気が罪に問われることは無かったのである。日本の姦通罪は実に不平等な法律であった。

しかし、当時、女性の社会進出は極々限定的なものに限られていた。ゆえにお妾さんという職は、行き場の無い女性にとっては生きる道を得る数少ない方法であったのだ。もちろんお妾さんを持つのは金持ちの助平根性という面も有っただろう。だが、姦通罪で男性の浮気をも取り締まってしまえば、困窮女性の不幸が拡大するだけだったかもしれない。

ただ、それは遠くに過ぎ去った時代のことだろう。1985年の男女雇用機会均等法制定以後、女性の社会進出が発展した現在においては、お妾さんを持つことは困窮女性の救済といった建前は成り立つまい。

それでもお妾さんを持つ男性は多い。これはもう金持ちの助平根性そのものと言い切れよう。ろくなものではない。それなら、いっそ姦通罪を復活させてみたらどうだろうか?憲法24条が婚姻の制度を保障する以上、憲法13条の幸福追求権から導き出される性的自由を法令で規制することは十分に許されるところだ。

当人同士が合意し、望んだから地方自治体ひいては国に認められるのが結婚だ。そもそも浮気を前提に婚姻を結ぶ者はまず普通はあるまい。もちろんそういった趣向を有する夫婦も居ないことはないであろうし、長い婚姻生活の中で一度や二度の浮気を許す度量の広い夫婦も居るであろう。そこでかつての姦通罪と同じく、離婚を前提とした親告罪とするのだ。もちろん日本國憲法は法の下の平等を定めているのだから、妻のみならず夫にも適用しよう。当然、既婚者であることを知りながら、関係を結んだ浮気相手をも罰する。

そうなれば、やたらと踏み倒される養育費もきちんと振り込まれるようになろう。離婚事由が相手の浮気ならば、姦通罪での刑事告訴をしない代わりに、養育費を払う確約を得るのだ。
しかも、これでゲスの極みとベッキーのごとき馬鹿をを前科者にできるのだ。うむ、良いことばかりではないか。実に素晴らしい。さあ、今こそ、姦通罪の復活を!

おわり犬やる気!元気!ベッキー!







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