今や何でもござれ、節操も法も何も関係ない、「無法状態」の政府が、
その一味の高市が、この部分に踏み込むことはもう時間の問題と観ていたが・・
ここまで方方から正式な法の中身を提示されているにもかかわらず、
遂にその禁断の文言を吐き出すとは、これを持ってして勇気にも英断にも非ず。
ただ一言、【成熟した民主主義国家の放棄と独裁国家の高らかな宣言】也。
この大馬鹿者、大ボス安倍同様に、この段に及んで尚「放送法」と「電波法」の
内容と違いの不理解・恣意的解釈、それを強引に結びつけんとする、
いわゆる「椿事件」由来による誠不見識且つ不健全な手法解釈を
平然と取らんとするこの醜態に、安保法以来の強引強行でも通用してしまうという
【政治感覚の麻痺状態】をものの見事に典例として示したに他ならず。
今だに世間も大きな勘違いをし、それ以上にメディアも懐柔させられたことにより
一向に自らが強く示さないことが大問題であるとしても、
『放送法は、明確な罰則規定を持たない“自主規律規定”』に依存するのであり、
『電波法は、そのテクニカル(技術的)法律要項への違反に対し、明確な罰則規定』がある・・
ということをまだ理解せんか。
これを平然と許すことは、それ即ち北朝鮮、中国と全く同質の放送概念になるということ。
即ち国はそれを暗に目指し、脳天気に賛美する国民もまた、それを望むということだ。
何故放送法が明確な罰則を設けず、それを公権力が行使出来ないような作りになっているか、
その最も根幹をよく知るべし。
そこには、国民主権を背景にした、放送を国民の公共財として保護する観点に他ならず。
これ即ち、日本国憲法の絶対的根幹であり、象徴。
この介入を許す、行うとするならば、これは放送法という法律枠を超えた、
『明確な憲法違反』であり、事もあろうにそれを政府がやるぞ、と言っているわけだ。
それでもピンと来ない、わからぬ愚か者は、その深い歴史理由と、公権力と放送のあり方、
位置関係について、高市が平然且つ独裁的にかき回さんとするその意思行為が、
どれほどまでに傍若無人であることか、設立以来の政府見解、その重要な要項らが
ふんだんに詰まったものを読むがいい。
http://www.kore-eda.com/message/20151107.html
http://www.kore-eda.com/message/20151117.html
てんこ盛りが読めない程の輩なら、せめて解説ぐらいは耳にすべし、だ。
そして今一度、高市は学ぶがよし。
放送法第一条にある「放送の“不偏不党”、“真実”・・」は、
放送側が不偏不党であることを定めるものでは全くなく、
『公権力側が放送側に対し、不偏不党でなくてはならない』、
つまりは、この条文の主旨は公権力(政府)に対しての「戒め」として
定めたものだということを。
■高市総務相、電波停止に言及 公平欠ける放送に「判断」
(朝日新聞デジタル - 02月08日 23:43)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3843017
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