3人死亡事故、基準7倍の酒気
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3816880
同乗者や提供者の罰則も出来て久しい。
時に思うんだが…。
例えばの話しって事で。
元々そのA同乗者は、B同席者の車に乗せられて帰宅するつもりが全く無く、電車かバスで帰る予定をしていた。
その旨を周りに伝えて呑み会。
で、宴は盛り上がり、Aは気分よく酩酊状態に。それでも本人は電車で帰るんだ
…と呂律が上手く言えない状態でも豪語。
その時に酩酊迄は行かない車持ちB同席者が、A酩酊者を『連れて帰るんだ
』になり、現認がままならないAを車に載せる。
こういった場合、同乗者Aの『飲酒運転による同乗者の罪』はどうなるんだろ?
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