■長期欠席の市議に3千万円超支給 病気理由に2年以上
(朝日新聞デジタル - 01月20日 12:09)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3812174
条例に定めが無くかつ現行法下で報酬および手当を返上すると違法となる(記事本文記載)ならば、「現時点」では何ら違法性はなく法的に批判される根拠はない。
しかし、道徳的および報酬等の金銭の出所・労働法を始めとするその他諸法令の趣旨を考慮すれば、現在の条例を改正し欠席中の報酬および手当は原則として支給されないように改正するべきだ。
その根拠として以下のことが挙げられる。
1 報酬および手当の出所は税金
2 労働法におけるノーワークノーペイの原則
3 病気療養中における生活費等の工面は特別手当等でカバーすればよい
1については言うまでもなく、公務員が受け取るお金は税金なのだから、納税者に極力しわ寄せがいかないように節約を原則とするべきだ。
2については労働法の代表的な原則であり、どんな理由であれ議員活動を行っていない、つまり労働していないのであれば報酬(給料)を支払う義務はないとするのが妥当であると考える。
3については2の補足も兼ねており、欠席中の生活費等の工面は特別法を制定し独自に適切な額の手当てを支給するべきだ。
もっとも、任意の保険に加入していないはずがないので、病気療養ということであれば、保険会社から保険金が支給されているはずだから、実質的に生活費がないということはないと推測する。
これが民間の社会人ならばまず有り得ない。
2年4か月で約3250万円ということは1カ月あたり約116万円。
休職中または育児介護休業中であって雇用保険から支給があったとしても1カ月116万円貰っている社会人はまず皆無と言っていいだろう。
確かに議員という身分は特別だということは理解できるが、働きもしないのに働いているときと同額をもらっているというのは少なくとも道徳的には筋が通らない。
こういう部分でも特別な職業に就く者はその特別な権限に伴う責任を負うべきと考える。
ログインしてコメントを確認・投稿する