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2016年01月21日17:10

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介護事故の法律相談 弁護士への相談の準備

介護事故の法律相談 介護事故でみておきたい証拠 岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲
質問3
質問2の続きです。
わたしも親戚の相続人であることがわかりました。一般的には介護事故を弁護士に相談する場合、どのような証拠が集まっていればよろしいのでしょうか。

回答
最初の相談段階では相談者がやってくるだけでかまいません。そのあと、安全配慮義務違反が認められるかどうか、損害はいかなるものか、訴訟をおこすかどうかを判断するときには関係者の証言・当時ある証拠となる書類・みることのできる現場は全部みておいてほしいものです。
施設側に証拠保全をした際にみるものとして、ケアプラン、個別援助計画書、サービス担当者会議関係資料、家族からの聞き取り票・面談票、一般状態調査票その他個別援助計画書作成のためのアセスメント資料、個別援助計画のモニタリング資料(実施状況報告書等)、カンファレンス会議等の会議資料、介護記録、生活記録等、被害者の介護状況・生活状況を記載した記録、介護状況の日々のチェック表、ワーカー側の連絡帳、ワーカー間の連絡記録、看護記録、食事処方箋、食事日誌、リハビリテーションに関する資料、人員配置図、職員の分担表、割り当て表、シフト表、組織表等事故時の担当者その中億膳の担当者や引き継ぎ関係がわかる資料、ひやり・はっとシート、事故防止委員会の検討、応急措置マニュアル、等のマニュアルとマニュアルの使い方に関する資料、職員教育に関する資料、嘱託医作成カルテ、内部用事故報告書、市町村への事故報告書、その他事故情報資料などがあります。
岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

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